【問題】
01. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示等をしてはならない。
02. 無登録者の営業表示等禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項1号
02. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号
01. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示等をしてはならない。
02. 無登録者の営業表示等禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項1号
02. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号