法務問題集

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貸金業法 > 登録 > 無登録営業等の禁止 > 無登録者による営業表示等

2023-02-18 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等
【問題】
01. 貸金業の登録を受けていない者は、貸金業を営む旨の表示等をしてはならない。

02. 無登録者の営業表示等禁止規定に違反した者は、刑事罰に処される。

【解答】
01. ○: 貸金業法11条(無登録営業等の禁止)2項1号

02. ○: 貸金業法47条の3(罰則)1項2号