【問題】
01. 商号等を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
02. 政令で定める使用人を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
03. 役員を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
04. 営業所等を新設した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
05. 営業所等の名称を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
06. 営業所等の所在地を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
07. 営業所等に設置している主任者の氏名を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
08. 営業所等に設置している主任者の登録番号を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
09. 営業所等に設置している主任者が登録を更新した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
10. 業務の広告時等に表示等をする営業所等の連絡先等を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
11. 業務の種類を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
12. 業務の方法を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
13. 貸金業の他に事業をしている場合、その事業の種類を変更した貸金業者は2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
14. 変更届出書に虚偽の記載をして届け出をした貸金業者は、50万円以下の罰金に処される。
15. 変更届出書の添付書類に虚偽の記載をして提出した貸金業者は、50万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
02. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
03. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
04. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
05. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
06. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
07. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
08. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
09. ×
10. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
11. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
12. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
13. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
14. ○: 貸金業法50条(罰則)1項1号
15. ○: 貸金業法50条(罰則)1項2号
01. 商号等を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
02. 政令で定める使用人を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
03. 役員を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
04. 営業所等を新設した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
05. 営業所等の名称を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
06. 営業所等の所在地を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
07. 営業所等に設置している主任者の氏名を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
08. 営業所等に設置している主任者の登録番号を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
09. 営業所等に設置している主任者が登録を更新した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
10. 業務の広告時等に表示等をする営業所等の連絡先等を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
11. 業務の種類を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
12. 業務の方法を変更した貸金業者は、2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
13. 貸金業の他に事業をしている場合、その事業の種類を変更した貸金業者は2週間以内に登録行政庁に届け出なければならない。
14. 変更届出書に虚偽の記載をして届け出をした貸金業者は、50万円以下の罰金に処される。
15. 変更届出書の添付書類に虚偽の記載をして提出した貸金業者は、50万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
02. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
03. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
04. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
05. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
06. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
07. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
08. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
09. ×
10. ×: 貸金業法8条(変更の届出)1項
貸金業者は、第4条第1項各号(第5号及び第7号を除く。)に掲げる事項に変更があったときは、その日から2週間以内に、同項第5号又は第7号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨をその登録をした内閣総理大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
11. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
12. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
13. ○: 貸金業法8条(変更の届出)1項
14. ○: 貸金業法50条(罰則)1項1号
15. ○: 貸金業法50条(罰則)1項2号