法務問題集

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貸金業法 > 登録 > 廃業等 > 失効等(2)

2023-02-16 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等
【問題】
01. 貸金業者が廃業等をした場合、貸金業の登録は登録行政庁に届け出た時点で失効する。

02. 法人である貸金業者が合併で消滅した場合、貸金業の登録の効力は存続法人や新設法人に承継される。

03. 個人である貸金業者が死亡した場合、原則として、貸金業を承継すべき相続人は被相続人の死亡後60日間は貸金業を引き継いで債権を回収できるが、新規の貸付の契約は締結できない。

【解答】
01. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)2項
貸金業者が前項各号の1に該当するに至ったときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う。

02. ×: 貸金業法10条(廃業等の届出)2項
貸金業者が前項各号の1に該当するに至ったときは、第3条第1項の登録は、その効力を失う

03. ×