貸金業法 > 登録 > 廃業等 > 失効等(1) 2023-02-15 00:00:00 | 貸金業法 > 登録等 【問題】 ・個人である貸金業者が死亡した場合、原則として、貸金業を承継すべき相続人は被相続人の死亡後( ア )日間は貸金業を引き続き営業できる。 【解答】 ア. 60: 貸金業法10条(廃業等の届出)3項前段