【問題】
01. 管財人は、裁判所が選任する。
02. 更生手続き開始の決定時に更生会社の取締役だった者は、管財人に選任できない。
03. 管財人は、裁判所が監督する。
04. 更生手続きの開始が決定した更生会社の事業経営権や財産管理処分権は、管財人に帰属する。
05. 管財人の財産管理処分権は、更生会社が外国に所有する財産には及ばない。
06. 管財人は、否認権を行使できる。
【解答】
01. ○: 会更法67条(管財人の選任)1項
02. ×
03. ○: 会更法68条(管財人に対する監督等)1項
04. ○: 会更法72条(管財人の権限)1項
05. ×: 会更法72条(管財人の権限)1項括弧書
06. ○: 会更法95条(否認権の行使)1項
【参考】
管財人 - Wikipedia
01. 管財人は、裁判所が選任する。
02. 更生手続き開始の決定時に更生会社の取締役だった者は、管財人に選任できない。
03. 管財人は、裁判所が監督する。
04. 更生手続きの開始が決定した更生会社の事業経営権や財産管理処分権は、管財人に帰属する。
05. 管財人の財産管理処分権は、更生会社が外国に所有する財産には及ばない。
06. 管財人は、否認権を行使できる。
【解答】
01. ○: 会更法67条(管財人の選任)1項
02. ×
03. ○: 会更法68条(管財人に対する監督等)1項
04. ○: 会更法72条(管財人の権限)1項
05. ×: 会更法72条(管財人の権限)1項括弧書
更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。
06. ○: 会更法95条(否認権の行使)1項
【参考】
管財人 - Wikipedia