法務問題集

法務問題集

会更法 > 更生手続きの開始 > 決定等 > 管財人

2015-06-06 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 管財人は、裁判所が選任する。

02. 更生手続き開始の決定時に更生会社の取締役だった者は、管財人に選任できない。

03. 管財人は、裁判所が監督する。

04. 更生手続きの開始が決定した更生会社の事業経営権や財産管理処分権は、管財人に帰属する。

05. 管財人の財産管理処分権は、更生会社が外国に所有する財産には及ばない。

06. 管財人は、否認権を行使できる。

【解答】
01. ○: 会更法67条(管財人の選任)1項

02. ×

03. ○: 会更法68条(管財人に対する監督等)1項

04. ○: 会更法72条(管財人の権限)1項

05. ×: 会更法72条(管財人の権限)1項括弧書
更生手続開始の決定があった場合には、更生会社の事業の経営並びに財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した管財人に専属する。

06. ○: 会更法95条(否認権の行使)1項

【参考】
管財人 - Wikipedia

会更法 > 更生手続きの開始 > 決定等 > 相殺権

2015-06-05 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 更生手続きの開始当時に更生会社に債務を負担し、債権と債務が債権届出期間の満了前に相殺適状となった場合、更生債権者等は債権届出期間の満了後も債権と債務を相殺できる。

【解答】
01. ×: 会更法48条(相殺権)前段
更生債権者等が更生手続開始当時更生会社に対して債務を負担する場合において、債権及び債務の双方が第138条第1項に規定する債権届出期間の満了前に相殺に適するようになったときは、更生債権者等は、当該債権届出期間内に限り、更生計画の定めるところによらないで、相殺をすることができる。

【参考】
相殺権とは? - goo国語辞書

会更法 > 更生手続きの開始 > 決定等

2015-06-04 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 裁判所は、更生手続き開始の決定と同時に管財人を選任しなければならない。

02. 裁判所は、更生手続き開始の決定と同時に債権届出期間や債権調査期間を決定しなければならない。

03. 更生債権等は、原則として、更生手続きの開始後は行使できない。

04. 更生手続きの開始が決定した場合、更生担保権の実行は制限される。

【解答】
01. ○: 会更法42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)1項

02. ○: 会更法42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項)1項

03. ○: 会更法47条(更生債権等の弁済の禁止)1項

04. ○: 会更法50条(他の手続の中止等)1項

【参考】
会社更生法 - Wikipedia

会更法 > 更生手続きの開始 > 申し立て等

2015-06-03 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れがある会社は、更生手続きの開始を申し立てられる。

02. 破産手続き開始の原因となる事実の発生の恐れがある会社の総株主の議決権の1/10以上を有する株主は、更生手続きの開始を申し立てられる。

03. 弁済期の債務を弁済すると事業継続に著しい支障を来す恐れがある会社は、更生手続きの開始を申し立てられる。

04. 使用人の過半数で組織する労組がある会社の更生手続きの開始が申し立てられた場合、原則として、裁判所は申し立ての決定前に労組の意見を聴かなければならない。

05. 更生手続きの開始が申し立てられた場合、申し立ての決定までの間、裁判所は更生手続き開始の決定前に更生会社の財産に既にされている強制執行等の手続きの中止を命令できる。

06. 更生手続きの開始が申し立てられたが、個別の中止命令では更生手続きの目的を充分に達成できない恐れがあると認める特別の事情がある場合、申し立ての決定までの間、裁判所は包括的禁止を命令できる。

07. 更生手続きの開始が申し立てられた場合、申し立ての決定までの間、裁判所は利害関係人の申し立てや職権で会社の業務や財産について会社財産の処分禁止の仮処分等を命令できる。

08. 更生手続きの開始が申し立てられた場合、更生手続き開始の決定後に限って、商事留置権は管財人の請求で消滅する。

【解答】
01. ○: 会更法17条(更生手続開始の申立て)1項1号

02. ○: 会更法17条(更生手続開始の申立て)2項2号

03. ○: 会更法17条(更生手続開始の申立て)1項2号

04. ○: 会更法22条(意見の聴取等)1項

05. ○: 会更法24条(他の手続の中止命令等)1項2号

06. ○: 会更法25条(包括的禁止命令)1項本文

07. ○: 会更法28条(開始前会社の業務おび財産に関する保全処分)1項

08. ×: 会更法29条(更生手続開始前における商事留置権の消滅請求)1項
開始前会社の財産につき商法又は会社法の規定による留置権がある場合において、当該財産が開始前会社の事業の継続に欠くことのできないものであるときは、開始前会社は、更生手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、留置権者に対して、当該留置権の消滅を請求することができる。

【参考】
会社更生法 - Wikipedia

会更法 > 総則 > その他

2015-06-02 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 更生手続き開始前の原因に基づいて更生会社に発生した債権は、原則として、更生債権に該当する。

02. 更生債権を有する者を、更生債権者という。

03. 更生手続き開始前の原因に基づいて発生し、更生手続きの開始当時に更生会社の財産について存する担保権の被担保債権は、原則として、更生担保権に該当する。

04. 会更法8項各号に掲げるもののうち、担保権の目的財産の価額が更生手続き開始時の時価とした場合における担保権で担保された範囲のものは、原則として、更生担保権に該当する。

05. 更生担保権は、原則として、更生債権等に該当する。

【解答】
01. ○: 会更法2条8項「更生債権」柱書

02. ○: 会更法2条9項「更生債権者」

03. ○: 会更法2条10項「更生担保権」本文

04. ○: 会更法2条10項「更生担保権」本文

05. ○: 会更法2条12項「更生債権等」本文

【参考】
会社更生法 - Wikipedia