【問題】
01. 会更法の目的の1つは、利害関係人の利害の適切な調整である。
02. 会更法の目的の1つは、経済的窮境にある会社の事業の維持や更生である。
03. 会更法には、経済的窮境にある会社の更生計画の策定・遂行手続きが規定されている。
04. 株式会社は、更生手続きの対象となる。
05. 持分会社は、更生手続きの対象となる。
【解答】
01. ○: 会更法1条(目的)
02. ○: 会更法1条(目的)
03. ○: 会更法1条(目的)
04. ○: 会更法1条(目的)
05. ×: 会更法1条(目的)
【参考】
会社更生法 - Wikipedia
01. 会更法の目的の1つは、利害関係人の利害の適切な調整である。
02. 会更法の目的の1つは、経済的窮境にある会社の事業の維持や更生である。
03. 会更法には、経済的窮境にある会社の更生計画の策定・遂行手続きが規定されている。
04. 株式会社は、更生手続きの対象となる。
05. 持分会社は、更生手続きの対象となる。
【解答】
01. ○: 会更法1条(目的)
02. ○: 会更法1条(目的)
03. ○: 会更法1条(目的)
04. ○: 会更法1条(目的)
05. ×: 会更法1条(目的)
この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。
【参考】
会社更生法 - Wikipedia