法務問題集

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会更法 > 総則 > 目的

2015-06-01 00:00:00 | 民訴法 > 倒産法
【問題】
01. 会更法の目的の1つは、利害関係人の利害の適切な調整である。

02. 会更法の目的の1つは、経済的窮境にある会社の事業の維持や更生である。

03. 会更法には、経済的窮境にある会社の更生計画の策定・遂行手続きが規定されている。

04. 株式会社は、更生手続きの対象となる。

05. 持分会社は、更生手続きの対象となる。

【解答】
01. ○: 会更法1条(目的)

02. ○: 会更法1条(目的)

03. ○: 会更法1条(目的)

04. ○: 会更法1条(目的)

05. ×: 会更法1条(目的)
この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。

【参考】
会社更生法 - Wikipedia