『みなし嫡出推定』!?
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親子関係が認められるという期待はしていなかったので
この判決は意外に感じました。
今年の最高裁は踏み込んだ判断を結構しているように思います。
特例法を根拠に親子関係がないと判断するよりも、
特例法を根拠に親子関係があるとみなしたほうが、
特例法の立法の趣旨にかないます。
ですが、この判決で嫡出子として認められずに、
‘妻の婚外子’
(精子提供者の婚外子として相続は出来るのでしょうか?)
とされたとしても、養子縁組を結べば親子関係が生じます。
そもそも、DNA鑑定が出来る時代に嫡出推定の規定を用いているこ
と自体、法律が生殖技術の進歩に対応出来ていない現状をあらわし
ているので、法律の整備が必要です。
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この件に限らず
精子の提供を受けたとしても所有権という観点からは夫のものだし
嫡出子だとされたとしても精子の提供を受けたことは子どもに言う
べきだと考えます
(家族だからこそ隠さないほうが…、
この前の取り違えの事例のように疑われ続ける可能性も…)。
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【こちらのブログでも判決について取り上げています】
●「ウイズダム法律事務所ブログ」
●「続々・たそがれ日記」
●「てらまち・ねっと」
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親子関係が認められるという期待はしていなかったので
この判決は意外に感じました。
今年の最高裁は踏み込んだ判断を結構しているように思います。
特例法を根拠に親子関係がないと判断するよりも、
特例法を根拠に親子関係があるとみなしたほうが、
特例法の立法の趣旨にかないます。
ですが、この判決で嫡出子として認められずに、
‘妻の婚外子’
(精子提供者の婚外子として相続は出来るのでしょうか?)
とされたとしても、養子縁組を結べば親子関係が生じます。
そもそも、DNA鑑定が出来る時代に嫡出推定の規定を用いているこ
と自体、法律が生殖技術の進歩に対応出来ていない現状をあらわし
ているので、法律の整備が必要です。
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この件に限らず
精子の提供を受けたとしても所有権という観点からは夫のものだし
嫡出子だとされたとしても精子の提供を受けたことは子どもに言う
べきだと考えます
(家族だからこそ隠さないほうが…、
この前の取り違えの事例のように疑われ続ける可能性も…)。
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