熊本レポート

文字の裏に事件あり

紺碧の天草西海岸での秘め事

2014-03-06 | ブログ

 2月26日、地元紙が地域欄の囲み記事ながら実に面白い出来事を教えた。「あまくさ荘(国民宿舎)跡地における随契での譲渡には問題があると『監査請求』が市民から出されたが、それに天草市は『問題なし』と回答」と、現地の市政クラブから報道。
 だが、これは昨年9月の同市議会で中村三千人議員から問題提起され、ここまで継続審議となって現在、同議会経済委員会で検証、審議中の事案。
 請求した市民は「告知義務(同市)を怠った」と、また地元紙は「会見記事で紙面構成」との言い訳でも通るだろうが、同市の執行部がここまで「議会軽視、無視」となるとは実に面白い。熱中するほど関心を抱く面白味ではなく、呆れた上での面白さである。
 9月議会で、中村議員の該当事案での質問に対して同市総合政策部長は、
 「宿泊施設(譲渡相手)前の土地は『緑地帯を設ける』と環境省からの指導もあって、またこれは旧天草町とで取り交わされた約束の継続案件」
 同実行の理由を上げて答弁。。
 これでは環境省からの指導に基づいた、また合併前の旧天草町からの継続事案(譲渡)となれば、それは納得と市民は理解ということも考えられる。
 ところが中村議員の質問は、
 「民営化への入札に向けた審査中、その公募で提示された19640平方メートルの中から6311平方メートルの敷地について、特定の業者へ譲渡手続きが進められたのは(譲渡契約は同入札の中止が通知されて6日後)公平、公正さの求められる自治体としては不可解な執行で、また5000平方メートル以上の市有地に関する売買は、地方自治法(第九六条第一項第八号)の規定及び定められた議決案件によって、議会の承認を要したのではないか」という内容で、それを専権事項ですり抜けるという同執行部には無理がある。1 (図の黄色が譲渡された市有地)
 また、執行部側の答弁について旧天草町の元議員は、「敷地の極一部は自然公園法の対象地にあるが、該当の施設と敷地の大部分は同法許可対象外で、緑地整備等の対象地ではない。また駐車場等の賃貸契約については申し送りもあったが、該当地における売買契約の申し送り等は存在しなかった」と語っている。
 事実と真実とには場合によって大きな違いがあって、得する気分になれるのは真実の選択。
 しかし、そこは地方自治を考える絶好の花見シーズンが、紺碧の西海岸から直ぐ上がってくる天草…。