万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

公明党の存在を憲法に問うべき

2008年06月14日 16時11分06秒 | 日本政治
創価学会提訴の矢野元公明党委員長「国会招致応じる」(朝日新聞) - goo ニュース

 公明党は、憲法裁判が起こされていないことに胡坐をかき、政界において、その存在の既成事実化を図ろうとしているようです。しかしながら、憲法第20条の条文を読みますと、公明党は、明らかに憲法に違反していると思うのです。憲法第20条1項には、以下のように書かれています。

「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」

 公明党が違反している部分は、特に後段の”いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない”という部分です。公明党は、創価学会という新興宗教の教団が設立した政党であり、所属する議員達もまた、その支配下にあることは明白です。しかも、連立政権において、政権与党となっているのですから、政治上の権力をも行使していることも明らかなのです。創価学会は、公明党を手足にして、議員を通して立法権を行使し、政権与党として行政権をも行使しているのですから、誰がどう読みましても、公明党の存在は、この憲法第20条1項に違反しているのではないでしょうか。

 最近では、創価学会の名誉会長が中国の胡主席と会談を持つなど、政治色をさらに強めてきているようです。創価学会以外の国民にとりまして、この状況は、私的な集団によって、国家権力が乗っ取られる恐れを抱かせるに十分であり、危機感を持たざるを得ません。そろそろ、憲法裁判として、正面から公明党の合法性を問う時期にきているのではないかと思うのです。

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