万国時事周覧

世界中で起こっている様々な出来事について、政治学および統治学を研究する学者の視点から、寸評を書いています。

不可解な共謀罪一回目適用除外論ー誰を庇っているのか?

2017年02月22日 15時06分48秒 | 日本政治
 現在、日本国の国会のおいて立法手続きが進められている共謀罪について、金田勝年法相から驚きの発言があったそうです。”正当な活動をしていた団体が1回だけ重大な犯罪を行うと決め、準備行為をしたとしても「組織的犯罪集団」とは言えない”と言うのです。

 この発言、一体、何を意味しているのでしょうか。文字通りに解釈しますと、重大な犯罪を行うための準備行為を行ったとしても、最初の一回だけは共謀罪を適用しない、ということになります。しかしながら、現実に、このようなシチュエーションはあり得るのでしょうか。この発言の念頭にあるとされるオウム真理教の場合には、確かに連続事件となり、地下鉄サリン事件に至るまでエスカレートの一途を辿っています。しかしながら、当然に、最初の一回において大規模なテロ事件を起こす可能性もありますし、重大犯罪を計画しても一回目だけは許されると都合よく解釈する団体も現れるかもしれません。否、法相の発言は、組織犯罪を誘発するリスクさえ内包しています。実際に、一回目の事件で甚大なるテロ被害者が発生した場合には、法相は、どのように弁明するのでしょうか。

 あるいは、法相は、”準備行為”と述べていますので、重大犯罪を決意したとしても、実行に移す前に発覚した場合を想定しているとも考えられます。この場合には、テロ被害は発生しませんが、発覚する以前、あるいは、計画を自発的に停止しない限り、重大犯罪の準備作業は野放し状態となります。

 何れにしても、ここで不可解なのは、何故、金田法相は、敢えて共謀罪の効果を低下させるような発言を行ったのか、という点です。真に組織的犯罪集団と対峙する意思があるならば、犯罪者に”御目こぼし”や逃げ道を与えるような発言は決してしないはずです。そこで、推理を働かせてみると、この適用除外がないと、則、共謀罪に問われてしまう特定の団体が現に存在し、その団体を庇おうとしているのではないか、とする疑いが浮かぶのです。オウム真理教が政界進出に熱心であったように、日本国の政界には、様々な宗教団体が蠢いております。法相の発言は、宗教団体と組織犯罪集団との境界が曖昧となっている危うい現状を露呈しているように思えるのです。

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コメント (9)
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