ベトナム輸送船を銃で威嚇=中国艦艇、今月中旬―南シナ海
日本国憲法第九条に関しては、これまで、政府をはじめ様々な解釈が示されてきました。先立っては、憲法学者の多くが、”憲法は集団的自衛権の行使を禁じている”とする解釈に基づいて安保関連法案を違憲と断じたため、反対論が勢いづき、法案の成立が遅れたことは記憶に新しいところです。
集団的自衛権行使違憲論は、ある特定の解釈に依拠するものであり、当然に、行使合憲論も存在しています。例えば、放棄の対象を侵略戦争に限定する解釈であり、第九条に関する日本国政府の基本的なスタンスでもあります。日本国内では、違憲論が幅を利かせておりますが、国際法に照らしますと、むしろ合憲論の方に説得力があります。日本国憲法の英語版では、”国権の発動たる戦争”は、”war as a sovereign right of the nation”と表現され、戦間期に成立した1928年の「不戦条約」の条文では、”(締約国)相互間における国家の政策手段としての戦争(as an instrument of national policy in their relations with one another)”に凡そ該当するとされます。つまり、放棄される戦争は、国益追求のための戦争となり、防衛戦争は含まれないと解されるのです。加えて、第九条の”国際紛争を解決する手段”は、英文では”means of settling international disputes”と表わされています。特に注目すべきは、”disuputes”であり、”紛争”を意味するこの表現は、1945年6月24日に署名された「国連憲章」の第6章にも見ることができます。第6章は、加盟国間の”紛争”の平和的解決を問題領域としています。その一方で、国際社会の”平和と安全”を脅かす行動については、第6章とは別に続く第7章で扱われており、この章には”disuputes”の表現は一切見られません。つまり、憲法第9条は、「不戦条約」並びに「国連憲章」等におけるこれらの表現や用語の使用例から、領土問題のような二国間における紛争を想定して記述されていると推測されるのです。そして、侵略等への対処を定めた第7章にこそ、個別的及び集団的自衛権を明記した第51条が記されていることは、日本国もまた、当然にこれらの権利を行使できることを意味しています。否、平和と安全を護る活動は、国際社会の”治安維持”でもありますので、国連安保理決議が成立する以前、あるいは、成立しない段階における自衛権の発動とは、複数の国家による集団的自衛権である公算が高いのです。
国際法違反もまた、国際の平和と安全を破壊する行為ですので、中国があくまでも人工島周辺の海域を自国の領海化する場合には、”公海に対する侵略”、即ち、国際社会全体の治安維持の問題として取り扱われます。この際、中国は常任理事国ですので安保理決議は成立しませんので、同盟国のアメリカ、並びに、国際社会の有志国と共に、日本国が集団的自衛権を発動することを憲法は許していると解すべきと思うのです。
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日本国憲法第九条に関しては、これまで、政府をはじめ様々な解釈が示されてきました。先立っては、憲法学者の多くが、”憲法は集団的自衛権の行使を禁じている”とする解釈に基づいて安保関連法案を違憲と断じたため、反対論が勢いづき、法案の成立が遅れたことは記憶に新しいところです。
集団的自衛権行使違憲論は、ある特定の解釈に依拠するものであり、当然に、行使合憲論も存在しています。例えば、放棄の対象を侵略戦争に限定する解釈であり、第九条に関する日本国政府の基本的なスタンスでもあります。日本国内では、違憲論が幅を利かせておりますが、国際法に照らしますと、むしろ合憲論の方に説得力があります。日本国憲法の英語版では、”国権の発動たる戦争”は、”war as a sovereign right of the nation”と表現され、戦間期に成立した1928年の「不戦条約」の条文では、”(締約国)相互間における国家の政策手段としての戦争(as an instrument of national policy in their relations with one another)”に凡そ該当するとされます。つまり、放棄される戦争は、国益追求のための戦争となり、防衛戦争は含まれないと解されるのです。加えて、第九条の”国際紛争を解決する手段”は、英文では”means of settling international disputes”と表わされています。特に注目すべきは、”disuputes”であり、”紛争”を意味するこの表現は、1945年6月24日に署名された「国連憲章」の第6章にも見ることができます。第6章は、加盟国間の”紛争”の平和的解決を問題領域としています。その一方で、国際社会の”平和と安全”を脅かす行動については、第6章とは別に続く第7章で扱われており、この章には”disuputes”の表現は一切見られません。つまり、憲法第9条は、「不戦条約」並びに「国連憲章」等におけるこれらの表現や用語の使用例から、領土問題のような二国間における紛争を想定して記述されていると推測されるのです。そして、侵略等への対処を定めた第7章にこそ、個別的及び集団的自衛権を明記した第51条が記されていることは、日本国もまた、当然にこれらの権利を行使できることを意味しています。否、平和と安全を護る活動は、国際社会の”治安維持”でもありますので、国連安保理決議が成立する以前、あるいは、成立しない段階における自衛権の発動とは、複数の国家による集団的自衛権である公算が高いのです。
国際法違反もまた、国際の平和と安全を破壊する行為ですので、中国があくまでも人工島周辺の海域を自国の領海化する場合には、”公海に対する侵略”、即ち、国際社会全体の治安維持の問題として取り扱われます。この際、中国は常任理事国ですので安保理決議は成立しませんので、同盟国のアメリカ、並びに、国際社会の有志国と共に、日本国が集団的自衛権を発動することを憲法は許していると解すべきと思うのです。
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このような人間が教壇で学生相手に出鱈目を吹き込む事こそ「百害あって一利なし」という事です。
いい加減に嘘は止めましょう。
戦後、我が国を守ってきたのは集団的自衛権であり個別的自衛権が発動されたことは一度もありません。
60年の安保改正・・それまでの安保条約では「米軍は駐留するけれども日本を守る義務は負わない」となっていたのを「日本国防衛が出来るよう」改正されたのです。
60年安保反対闘争のリーダーは、岸信介首相が亡くなった時に「岸さんあなたは正しかった」と自らの間違いを認めています。
そもそも、国連憲章・国際法・戦時国際法・自衛権に付いて何も知らず、憲法の解釈を丸暗記しただけの人間が憲法学者で、学者先生が言うのだから間違いないと鵜呑みにする国民と国会議員・・これを馬鹿の集団と云います。
戦前、日本は確かに国家であった。
ひうらさんの話として伝わっている話ですが・・
「大正の終わりだったか、昭和のはじめだったか、蟹工船がソ連に拿捕され、其の日は厳しい取り調べを受けて明日は生きていられるだろうか、生きて帰れるだろうか、不安をカカオながら、其の日は眠りにつき翌日、牢から出された時、不思議な事にソ連の官憲は皆にこやかな応対に変わり所長はロシアンティーまで振る舞ってくれた。
不思議な事があるものだ・・とにかく港に行ってみよう。
そこで目にしたものは巡洋艦を旗艦とする艦隊が展開し砲を街の方向に向け「陛下の赤子に傷一つつけるような事があれば街ごと消滅させる」との意思を示していた」
これが独立した主権国家であり個別的自衛権というものです。
現在の我が国は・・何かあったら米軍が守ってくれるとばかりに自国で国防や安全保障についての教育はなされていない・・それがそれどころか大学で軍事や戦略に付いて講義する事さえ禁忌扱いしている状態。
安保条約の意味すらわかっていない・・
安全保障条約は、れっきとした軍事同盟であり安保条約を結んでいる時点で集団的自衛兼の枠に組み込まれているのです。
おまけで付け加えておきますと自衛隊のイージス艦・・イージスシステムは米軍のシステムを利用しており、戦闘指揮艦は横須賀に停泊している米艦「ブルーリッジ」です。
個別的自衛権で・・軍事衛星を打ち上げ、イージスシステムの構築からはじめなければなりません。
当然、国防費は5倍以上かかります。
予算が足りなければ大幅な増税という事になります。
世界中どこを探しても個別的自衛権で国を守っている国家はありません。
スイスのような中立を望むならば、国民皆兵制度の導入それこそ左翼が猛反対していた徴兵制の実施も視野に入れなくてはなりませんし、特定秘密保護法どころかスパイ防止法等国家の重要な機密の管理を強化し、罰則も死刑を含む厳しい物とせねばなりません。
中立国の義務として周辺国で紛争や戦争が起きた場合、当事国の航空機・船舶を領空・領海内に入れてはならない・・たとえ避難民を乗せた民間機でも領空に入れば撃墜しなければならない・・憲法学者・知識人・左翼はそれだけの覚悟があるのでしょうか。
集団的自衛権は違憲などと言うのは、何も知らないままに綺麗事を並べ立ててるだけで、現実すらも理解しないままに国際法・国連憲章の都合のいい部分だけ切り取って自分勝手に解釈し講釈をたれて悦に入って喜んでいるだけの無責任な人間でしかないのです。
集団的自衛兼は安保理決議の採択がなされるまでの間ですが、もう一つの側面として戦争の抑止・・集団的自衛兼を構成する国が戦争を起こそうとするのを防ぐ役割もある。
国連憲章に基づく集団的自衛権の一番簡単な解釈は、戦争が起きる事を防ぐ、戦争が起きてしまったら軍事介入をしてでも止めなさい、という事です。
1951年署名の日米安全保障条約は、現行の日米相互協力安全保障条約第5条のような、共同防衛の条文はないのですが、第一条の駐留基地の使用目的の一つとして、「…外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる」とあり、”個別的、及び、集団的自衛権”の行使に言及している前文と合わせて理解しますと、一先ずは、アメリカは、日本国から防衛を任されていたようです。少なくとも、最初の安保締結時において、既に日米両政府とも、個別的及び集団的自衛権の行使を認めているのです。今日、蒸し返しのような議論が続いている現状こそ、憂うべきではないかと思うのです。