おはようございます。株式会社リンクアンドイノベーション 中小企業診断士 地域活性化伝道師の長岡力(ながおかつとむ)です。
昨日は2019年版「中小企業白書」の81ページ「コラム 2-1-2 図 個人版事業承継税制の概要」を読みましたが、今日は81ページ「個人版事業承継税制のポイント」を見ます。
白書は、個人版事業承継税制のポイントとして、以下の4点をあげています。
(1)承継時の税負担を実質ゼロに
対象となる事業用資産の承継に係る贈与税・相続税を 100%納税猶予することができる。また、猶予されている税金は、承継した後継者が死亡した場合、一定期間経過後に後継者が次の後継者へバトンタッチをした場合等には免除される。ただし、節税を目的とした制度の乱用を防止するための所要の要件(事業継続要件や資産保有要件など)が設けられている。
(2)多様な事業用資産が対象
従来から、小規模宅地特例(最大 400 ㎡まで 80%減額)が存在するが、当該特例は土地のみ、かつ、相続によるものが対象で、土地以外の事業用資産は対象外となっている。個人版事業承継税制では、贈与による承継も対象となるほか、事業用の土地に加え、事業用の建物、車両、機械、器具備品等の承継に係る贈与税・相続税についても 100%納税猶予することができる。なお、個人版事業承継税制と事業用の小規模宅地特例は選択適用となる。
(3)親族外への承継も対象
事業用の小規模宅地特例は親族への承継のみ適用が認められるが、個人版事業承継税制では親族外への承継も認められる。また、直系卑属のみ適用が認められる相続時精算課税制度についても、個人版事業承継税制を適用する場合には、活用することができる。
(4)経営環境の変化に応じた減免
経営環境の変化により廃業や事業の譲渡を行うなど、一定のやむを得ない事情が生じた場合には、廃業時の評価額や譲渡額を基に贈与税・相続税を再計算し、猶予されていた贈与税・相続税との差額が減免されることで、経営環境の変化による将来の不安を軽減する仕組みとなっている。なお、個人版事業承継税制では法人版事業承継税制のような雇用要件は設けられていない中、承継した後継者が重度障害により事業の継続が困難となった場合は免除されるなど、個人事業者の実態に即した制度設計となっている。
あくまでも納税が猶予されるのであって、免税ではありません。結局は支払うことになるのですが、その際に、「(4)経営環境の変化に応じた減免」だけは検討する余地があるか探った方がよいということでしょうね。
昨日は2019年版「中小企業白書」の81ページ「コラム 2-1-2 図 個人版事業承継税制の概要」を読みましたが、今日は81ページ「個人版事業承継税制のポイント」を見ます。
白書は、個人版事業承継税制のポイントとして、以下の4点をあげています。
(1)承継時の税負担を実質ゼロに
対象となる事業用資産の承継に係る贈与税・相続税を 100%納税猶予することができる。また、猶予されている税金は、承継した後継者が死亡した場合、一定期間経過後に後継者が次の後継者へバトンタッチをした場合等には免除される。ただし、節税を目的とした制度の乱用を防止するための所要の要件(事業継続要件や資産保有要件など)が設けられている。
(2)多様な事業用資産が対象
従来から、小規模宅地特例(最大 400 ㎡まで 80%減額)が存在するが、当該特例は土地のみ、かつ、相続によるものが対象で、土地以外の事業用資産は対象外となっている。個人版事業承継税制では、贈与による承継も対象となるほか、事業用の土地に加え、事業用の建物、車両、機械、器具備品等の承継に係る贈与税・相続税についても 100%納税猶予することができる。なお、個人版事業承継税制と事業用の小規模宅地特例は選択適用となる。
(3)親族外への承継も対象
事業用の小規模宅地特例は親族への承継のみ適用が認められるが、個人版事業承継税制では親族外への承継も認められる。また、直系卑属のみ適用が認められる相続時精算課税制度についても、個人版事業承継税制を適用する場合には、活用することができる。
(4)経営環境の変化に応じた減免
経営環境の変化により廃業や事業の譲渡を行うなど、一定のやむを得ない事情が生じた場合には、廃業時の評価額や譲渡額を基に贈与税・相続税を再計算し、猶予されていた贈与税・相続税との差額が減免されることで、経営環境の変化による将来の不安を軽減する仕組みとなっている。なお、個人版事業承継税制では法人版事業承継税制のような雇用要件は設けられていない中、承継した後継者が重度障害により事業の継続が困難となった場合は免除されるなど、個人事業者の実態に即した制度設計となっている。
あくまでも納税が猶予されるのであって、免税ではありません。結局は支払うことになるのですが、その際に、「(4)経営環境の変化に応じた減免」だけは検討する余地があるか探った方がよいということでしょうね。