いのしし くん。

政治、経済から音楽全般の評論
ultimate one in the cos-mos

議員の特権。 liberties of the Diet

2022-05-17 20:14:16 | 日記
 (1)地方議員のなり手がいない、少ないといわれて無投票当選が多くなっている。議員として歳費不足、生活保障がなく、地方社会の制度、仕組み、生活を支える政治、議員のなり手が減っているといわれるのは制度上の問題であり残念なことだ。

 一方、国会議員では1日在籍しても1か月の文書通信交通費(100万円)が支給されることが野党議員からの指摘で問題となり、その後国会で日割り支給に改正された。

 (2)議員には退職金もなく年金も廃止されてなく身分保障も薄い反面、「特権」(liberties)があり前述の文書通信費のように結局は何に使ってもよく、計上も必要ない支出も多く、議員の国民奉仕への自由、自主的活動を便宜的に支えている。

 ところが議員の特権活動の無料パス、乗車回数券、グリーン車利用を巡って、現在は議員でもない人物が過去の議員経歴を利用して違法に利用していたことが発覚した。

 (3)議員特権が国政、国民利益に寄与する活動のために使われるべきものを議員当時の「うま味」(不正利用本人談)が忘れられずに不正利用していたもので、交通機関としても議員の立場、特権上一般客のようにいちいち確認できない、しない抜け道が不正利用につながった。

 (4)たしかに退職金もなく年金もなく他の社会人、勤労者と違って生活、社会保障は少ないが、自らの生活保障、利益よりは国民全体の奉仕が仕事であり、そのための特権、政治資金活用であって使用、利用が厳格に指定、規定されるのは収入が国民負担、献金など公的、善良な行為によって支えられているからだ。目的外使用、不正使用、利得などあってはならない。

 (5)成人年令は今年4月から18才に引き下げられ、選挙権は15年に18才に引き下げられている。議員などに立候補できる被選挙権は国会議員の場合、衆院議員は25才以上、参院議員は30才以上と決められている。

 国政全般を扱う知識、経験力が豊富であることを理由としているが決定的な理由は見られずに、選挙権を有する有権者が投票だけでなく自ら立候補して国政、国民のために議員として直接働く機会があってもおかしくはないと考えるが、立候補年令幅が広くなって多数乱立があっても手続きが必要以上に煩雑で時間がかかり、国民の判断、選択がむずかしくなる不都合もある。

 (6)18才選挙権引き下げは少子高令化社会で若年層の意見、考え、意向を比較公平、平等に反映しようということなら、被選挙権でも引き下げがあってもよく、必要以上の立候補乱立を調整する議員活動を維持できる所得担保、補償などクリアー条項で取り決める方法論(methodology)もある。

 


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