昨日の「マンション管理組合理事長は理事会で選任された場合は解任できる」という最高裁の初の判断について各新聞社やテレビ局のニュースをかんたんにまとめてみました。
2013年福岡県のマンション管理組合の元理事長だった男性が業務を委託する管理会社を変更しようとしたところ(競争入札で選定しようとしたところ)男性抜きの理事会で他の理事たちにより解任され「理事長は解任した」と住民に通知されたため男性が「理事長の解任は理事会ではなく総会の議決事項であり解任は無効」と訴えを起こした。このマンションの管理規約では「理事長は管理組合の互選で選ぶ」と定めていたものの理事会の判断だけで理事長を解任できるとは明記していなかった。
一、二審判決は管理規約に定めがないとして「解任は住民の総会でなされるべき」と男性の訴えを認めた。これに対し敗訴した管理組合側が「理事長を選任した理事会が解任できる」と訴えた。
2017年12月18日最高裁第1小法廷は「総会で選任された理事の過半数の合意で解任できる」という判断を示した上で、1.2審判決を破棄して「解任を決めた理事会の開催手続きなどに問題がなかったかどうか」審理を福岡高裁に差し戻した。
この判決は国土交通省の「マンション標準管理規約」をひな型とする他のマンションでのトラブルにも影響するそうです。
ワタシが住んでいるマンションも同じ建物で約150戸、全体で300戸弱ですから考え方はさまざまと思われます。
築20年ですからこれから修繕などこまごまとしたメンテナンスが必要になります