朝から年末調整の記入に七転八倒。
まずは、夫が配偶者特別控除のために私の所得を記入する必要があるのだが、私のパート収入の見込み額の増減によって、夫の所得税の計算区分が変わるようなのである。
私の給料見込み額は仮に昨年の源泉徴収票の金額にしているが、今年も同じとは限らず、もし結果的に金額が境界線を越えて変わった場合はいったいどうなるのであろうか?
それを税務署に聞いてみたところ、その場合は夫が確定申告をして計算し直すのだそうだ。
ええ~っ、そうだったの?
今まで、見込み額が事実と違った場合は・・、なんてことを考えたこともなく、書いたことさえもすぐに記憶の外に行ってしまっていた。
今回は疑問に思ったが、あくまでも「見込み額」でいいんだったら、もし違っていた場合は、勝手に修正してくれるんだろうなどと思っていたのだ。
いちいち確定申告をしなくちゃ計算し直されないんだったら、数万円少なく書いておいて、下の区分に入れておき、そのままにしておいた方がいいんじゃないか?
・・・
マイナンバーになったといっても、何も紐付けられていない。
いっそのこと、年金も医療費も給料も保険も、夫婦ともに何から何まで紐づけて勝手に計算してくれないかな~
・・・
保険と言えば、私の会社の年末調整は、紙媒体ではなく、パソコンでログインして、そこに入力し送信する形である。生命保険控除の証明書を電子データで添付するとのことで、生命保険会社に電子データをダウンロードできるかと聞いてみると、できるとのこと。
IDやパスワードを設定し、保険のサイトにログインし、電子データをダウンロードした。
ところが、会社の入力画面で入力できるデータファイルの拡張子とダウンロードした拡張子が違っていて添付できない。
保険会社からダウンロードしたものは開くこともできず中身の確認さえもできないのだ。
税務署や保険会社に何度も電話して聞いたが、保険会社は「ダウンロードしたあとのデータについては自分で開く手段を整えてなんとかしてくれ」とのことだし、税務署も「保険会社の電子証明や会社の入力ツールについては、税務署ではわからない」とのこと。どうにも対処のしようなくあきらめた。
この方法でない場合は、郵便で送られてきた紙の証明書をスキャンしてその画像を年末調整入力画面の所定の場所に貼り付けてから金額を入力するが、この場合は、証明書そのものも、台紙をダウンロードして添付しなければならず、それを郵送か持参で会社に届ける必要がある。
面倒くさい。できれば、保険会社からダウンロードした電子データの添付で済ませたいところだ。
こんなことを色々やっていたら、仕事をする時間が減ってしまい、その分を時間外にやることになってしまった。
昨年も同じように奮闘していたが、今年は年末調整で生命保険控除はせず、確定申告ですることにする。
生命保険というのは共済で微々たる金額であり、こんなものを申告したところで大して税金が減るわけもなく、この証明書を添付することに何時間を費やしていたのか、結局それでもできず、ただただ時間の無駄とストレス倍増。
日本のデジタル化は、本当に中途半端だし、何の統一性もない。
こんなことなら、夫の会社のように、旧式でやったほうが早いくらいだ。
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