若年寄の遺言

リバタリアンとしての主義主張が、税消費者という立場を直撃するブーメランなブログ。面従腹背な日々の書き物置き場。

今、気になってるコト(雑記)

2019年03月19日 | Weblog

【ケインズvsハイエク】

ケインズvsハイエク

ケインズvsハイエク 第2ラウンド

数年ぶりに見たけど、ほんとよく出来てる動画です。

【日銀回顧録】

『中央銀行: セントラルバンカーの経験した39年』白川 方明 (著)

買おうかな・・・どうしようかな・・・

【単独親権の弊害】

平成31年2月25日衆議院予算委員会 子どもの権利条約・共同親権・洗脳虐待・連れ去り 維新串田誠一議員
「 子どもの権利条約を締結している、ということは、共同親権が当たり前。義務。
ほとんどの国がそうなっている。
共同親権を認めるよう法整備をしなさい、という国連からの勧告が出されている。

単独親権であるため、母親は危機感から子どもに対し「父親はひどい奴だ」と言い続けざるを得なくなる。
これが続くと、子どもは心的外傷を負う。

日本の法律上、「連れ去り」が最も有効な手段。
欧米からすれば "abduction" つまり拉致が横行する国と見られている。 」

【今さらながらwindows10が使いにくい】

慣れるまで時間がかかりそうです。

【同一労働同一賃金】

解雇規制に立脚する正社員システムはいつまで続くのでしょうか。
これが続けば、いずれ第二のロスジェネが生み出されるのは間違いありません。

【被害者なき犯罪】

ピエール瀧が20年にわたりコカインを常習していたことから、コカインであっても容量用法を守って使用すれば音楽活動や俳優業を継続できるということが証明されてしまいました。
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国有財産、公有財産と民有地との境界確定(業務メモ)

2011年11月08日 | Weblog
○福岡高裁 事件番号平成20(行コ)22 裁判年月日 平成21年02月04日
======【引用ここから】======
国有財産法に基づく境界確定協議は,行政庁と隣接地所有者とが対等の立場で協議することが予定されているもので,私法上の契約の性質を有するものであり,行政庁の優越的地位に基づいてなされるものではないと解されるところ,法律によらなければその効果が付与されない性質のものとは解されず,国有財産の場合と公有財産の場合とで,法律の有無によって,その法的性質が異なるものとは認められない。
======【引用ここまで】======


あなたの土地の隣に、市道、国有地、個人が所有していないあぜ道や水路が存在する。そういった場合、行政が「上から目線の処分」をすることは出来ない。土地の境界に関して、行政は一方的に境界を決めるといった優越的地位に立っていない。境界を確定するための協議は「私法上の契約」と同じものであり、あなたの同意がなければ成り立たない。

次に。


○旧法定外公共物に関する境界確定事務等取扱要領
======【引用ここから】======
5 境界確定を行う土地の範囲
 境界確定は、原則として、旧法定外公共物と隣接土地との境界を確定することにより行うものとする。
 なお、以下の場合のほか、財務局長が適当と認める場合においては、対側地の境界線の確定は要しない。
① 土地区画整理事業、土地改良事業及び国土調査法に基づく地籍調査が完了している地域
② 道路査定図等公共物管理者の保有する資料により、境界が明確な場合
③ 過去において、対側地の境界確定が完了している場合

======【引用ここまで】======


例えば、あなたの土地が里道に接している場合。

里道の境界確定をすることで、あなたの土地と里道との境界が確定する。同時に、この里道の境界確定をすることで、里道を挟んだ反対側の土地(対側地という)の境界も確定する。そのため、対側地の所有者の同意も必要となる。

対側地の所有者にとって、自分の知らない所で自分の土地の境界が勝手に確定されてしまうことを防ぐためのルールだ(ただ、このルールは旧法定外公共物という国有地のルールなので、自治体所有の土地についてはそこのルールがあるかもしれない。)。

ただ、これは原則。原則があるところには例外がある。

何らかの理由で、里道と対側地の境界が既に確定しているのであれば、対側地の所有者の同意は不要となる。区画整理事業や国土調査が既に行われていれば、その資料に基づいて境界を決めても「知らないところで勝手に決められた」ということにはならない。

既に境界を判明させるための資料がある、という例外的な場合を除いては、対側地の所有者の同意が必要だ。
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弁護士報酬の怪

2010年07月15日 | Weblog
実は法学部卒だった私。

先日、知人から民法上のトラブルの相談を受け、ネットで同じような事例を探し、久しぶりに六法を引き、学生時代の参考書を引っ張り出して調べたり・・・ってことをしていた。そして先週、手続きについて知人と一緒に家裁などを尋ねてまわった。家裁の書記官が教えてくれたのは、

「管轄はうちじゃなく○○地裁△△支部と思い・・・いや□□出張所・・・?」
「うちで使用している書式はこれになりますので、一応参考にどうぞ」
「期間は、1ヶ月では済まないですね・・・3ヶ月とか4ヶ月とか・・・」
「本人だけで今回の手続きを行うのは難しいでしょうから、弁護士を立てたら?」
「法テラスに聞いてみた方が良いケースだと思いますよ」

などなど。裁判所は当事者の一方のみに肩入れできない立場にあり、突っ込んだ内容を説明できないというのは理解できるのだが、それにしても要領を得ない。肝心な所は

「弁護士に・・・」

と言われてしまう。
んで、紹介された法テラスに電話で聞いてみたところ、

「そのケースでしたら、当センターで弁護士による無料の法律相談を実施していますので、そこでお話をされてみてはいかがでしょうか」

とのこと。ここでも結局

「弁護士に・・・」

だった。そうだそうだ、法テラスとはトラブルの解決方法を指南してくれるところではない。解決方法を指南してくれるところを紹介してくれるだけ。法テラスが発足した時に資料を貰って読んでいたはずなのだが、そのあたりをすっかり忘れている。自分の記憶力は全くあてにならない。

そして、続けて電話で話をしていたら、突如、

「当事者の月収はいくらですか?当事者の家族や同居人に公務員はいませんか?」

などと尋ねられる。法テラスが紹介してくれる無料法律相談には、所得制限が設けられているのだ。知人の情報を伝えると、電話の向こうから、

「知人の方と同居人の所得を加味すると所得制限に引っかかります」

と告げられる。仮に所得制限をクリア出来たとしても、無料になるのは相談だけで、あとの報酬金やらについては本人負担となる(民事法律扶助制度で一時的な立替えはしてくれるようだが)。

家に帰り、いろんな弁護士事務所のHPを覗いてみたところ、今回のケースでは着手金が10万~20万円。報酬金も同じくらいで、あれやこれやで総額40万円くらいかかるのが相場のようだ。ただ、実際に地元の弁護士に頼んだ時の費用がいくらになるのかは不明。

結局、出費の大きさが障壁となり、知人は弁護士に相談・依頼する道を諦めてしまった。


法的トラブルは世の中にたくさんある。法的知識を持つ人に解決してほしいと願う人は大勢いる。しかし、情報の不足と費用の高さという二重のハードルが、法的トラブルを抱える人々を追い返している。追い返された人々は、自力で手続きをして解決を図るか、ヤクザに頼むか、事態が悪化してどうにもならなくなるまで泣き寝入りするか、といった選択肢しか残されていない。

だいたい、高すぎるのだ。一見すると役場の住民票・戸籍の係で済みそうな手続きに、何ヶ月もの期間と数十万円の費用を必要とする。しかも、相談するだけで1時間5000円~1万円ときたもんだ。

もし40万円払うとなると、私なら3カ月も飲まず食わずを強いられることになる。この弁護士費用が、自由市場における価格ならまだ納得がいく。しかし、この弁護士費用の高さは、

  法科大学院 + 司法試験 + 司法修習制度 + 弁護士法第72条

といった、幾重にも張り巡らされた参入規制によってもたらされたのだから腹が立つ。

相談料や報酬金など込み込みで5万円くらいでやってくれる、お手軽な弁護士がいたら良いのに、と思う。もし弁護士法第72条がなければ、副業として特定の紛争処理のみ引き受けて小遣いを稼ぐような人も出てくるだろう。利用者としては、そうなった方が選択肢が増えて好ましい。

1人の弁護士が憲・民・刑・商・民訴・刑訴・行政・租税・労働法などを一通り網羅しておく必要なんてない。1人で全部をカバーする必要はない。必要に応じて、特定の分野の知識・技能を持つ人が集まって事にあたれば良い。分業ってそういうものだと思う。

パソコンで例えるなら、CPU、メモリ、マウス、ディスプレイ、グラフィックカード、冷却クーラーの製造・組立てや、OSのプログラミングなど、様々な分野の職人や専門家の手を経ることで、初めてお手頃な価格で購入できるようになる。もし「1人で全ての部品の製造、組立てからプログラミングまでできなければ、パソコン製造業に携わってはならない」なんてルールができたら、私はおそらくパソコンを買えないだろう。

弁護士の中には「弁護士を増やすと司法サービスの質が低下する」と主張している人もいるが、司法サービスの質の議論の前に、そもそも司法サービスにたどり着けないまま放置されている人が大勢いることの方が問題だ。
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若年寄からご挨拶

2008年12月05日 | Weblog
制度というものは、公平であるべきだ。
誰に対しても、同一の基準で適用されるべきだ。
その時々の都合で、制度を曲げて適用すべきではない。
そういう意味で、行政は杓子定規であるべきだ。

基準を立てるべし。
立てた基準を公開すべし。
基準どおりに行うべし。
基準どおりで上手くいかないのであれば、場当たりで曲げるのではなく、
基準を作り直すべし。

場当たり的な基準を作るべきではない。
場当たり的に基準を作るべきではない。
特定の人、特定の場面にしか適用できない基準を作るべきではない。
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