若年寄の遺言

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屋台課長の動向を注視するお仕事です ~ 規制は山ほどある ~

2011年07月22日 | 政治
○福岡市政:「屋台課長」決まる 総務省キャリア 2011年7月19日
======【引用ここから】======
福岡市は19日、福岡名物の屋台の営業規制見直しを検討する庁内プロジェクトチーム(PT)で実務を担当する通称「屋台課長」に、同日付で総務省から着任した臼井智彦・企画調整部企画課長(26)を起用する人事を発表した。
 臼井課長は茨城県ひたちなか市出身。東大法学部卒後の07年、総務省入りし、前職は同省選挙課調査係長。PTでは、道路占用許可の「一代限り」ルールなどを規定した市屋台指導要綱制定(00年)以降の現状や課題を洗い出し、関係部局の調整にあたる。福岡の屋台は未体験という。

======【引用ここまで】======


屋台に、どのような規制の網がかかっているか。
このニュースで言及されている「屋台指導要綱」を見てみよう。


○福岡市屋台指導要綱



国の法律として、
道路運送車両法、道路法、道路交通法
都市公園法、食品衛生法。

市の条例・規則として、
福岡市公園条例、福岡市公園条例施行規則、
福岡市道路占用料徴収条例、福岡市道路占用規則。

法律などの名前を並べただけで、複数の省庁、県、市が
重なって網をかけて、雁字搦めになっている印象を受ける。


次に、「一代限り」ルールが実際にどのように規定されてるか、
見てみよう。



○福岡市屋台指導要綱
======【引用ここから】======
(権利義務の承継)
第11条 屋台営業者の占用許可に係る権利義務は,承継できないものとする。ただし,占用許可を受けた屋台営業者が死亡し,又は長期療養その他やむを得ない事由により屋台営業を継続することが困難である場合において,屋台営業による収入により主たる生計を立てている者(原則として当該屋台営業者の配偶者又は直系血族の子である相続人に限る。)が自ら屋台営業を行うときは,この限りでない。
2 前項ただし書の規定により屋台営業者の占用許可に係る権利義務を承継しようとする者は,市長に申請してその許可を受けなければならない。

(権利譲渡等の禁止)
第12条 占用許可を受けた屋台営業者は,占用許可に係る権利を他人に譲渡し,転貸し,又は担保に供してはならない。

======【引用ここまで】======



一応例外はあるものの、
「屋台営業者の占用許可は承継できない」
「占用許可を第三者へ譲渡できない」
という厳しいルールを定めている。

新規参入が無ければ、屋台は減る一方だ。現にそうなっている。
では、承継ではなく、屋台営業許可の新規取得はできるか?



○福岡市屋台指導要綱
======【引用ここから】======
(占用許可)
第5条 道路において屋台営業を行う屋台営業者は,道路法の規定に従い占用許可を受けなければならない。
2 占用許可の申請は,次の各号に掲げる書類を提出して行わなければならない。
(1) 福岡市道路占用規則(昭和31年福岡市規則第31号。以下「道路占用規則」という。)第2条第1項及び第3項に規定する道路占用許可申請書及び添付書類
(2) 関係法令等及び占用許可の条件を遵守する旨の誓約書
(3) 第35条第2項の規定により交付を受けた講習会受講証の写し
(4) 占用予定場所の背後地の所有者の承諾書(背後地を屋台の設置場所として利用する場合,屋台を移転する場合等で市長が必要と認めるときに限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類

(行為許可)
第21条 公園において屋台営業を行う屋台営業者は,福岡市公園条例の規定に従い行為許可を受けなければならない。
2 行為許可の申請は,次の各号に掲げる書類を提出して行わなければならない。
(1) 福岡市公園条例施行規則(昭和33年福岡市規則第21号)第3条に規定する申請書
(2) 関係法令等及び行為許可の条件を遵守する旨の誓約書
(3) 第35条第2項の規定により交付を受けた講習会受講証の写し
(4) その他市長が必要と認める書類


(講習会の開催)
第35条 市長は,屋台営業者を対象として,屋台営業に関し必要な知識を習得させること等を目的とする講習会を年1回開催するものとする。
2 市長は,講習会の受講者に対し,講習会受講証を交付する。
3 前2項に定めるもののほか,講習会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

======【引用ここまで】======



・・・お見事。
この要綱を読んだとき、要綱を書いた者の
「屋台は戦後復興の遺物!」
「屋台は汚い!粗雑過ぎる!治安悪化につながる!」
といった、屋台への憎しみ、悪感情を感じ取ってしまった。


「よし、博多ラーメンの屋台で一旗上げるぞ!」という新参者が、
警察署から、道路の使用許可を得ることができ、
保健所から、屋台営業の許可を得ることができた、とする。

ところが、彼は福岡市から道路の占用許可を得ることができない。
占用許可を得るには福岡市の実施する講習会を受けなければならない。
講習会の対象は「屋台営業を行う者」であって、
「これから屋台営業を行おうとする者」ではないからだ。

屋台営業をするには講習会を受けなければならない。
講習会を受けられるのは屋台営業を行う者のみ。
講習会は「既存屋台業者の許可更新」と位置づけられている。

これで、新参者はシャットアウト。
(抜け道はあるかもしれないが。)

この規制はあまりにも厳しすぎる。
道路、公園管理者として、他の利用者への配慮が必要なのは理解する。
しかし、これでは新規参入が実質上不可能だ。
ゾーニングなどの緩やかな手段もあると思うのだが、
現行制度では営業の自由への制約が非常に大きい。


もし、福岡市長が
「博多の屋台を存続させよう。観光資源として活用できる」
と考えているのなら、話は簡単だ。
占用許可は一代限り、承継不可、譲渡不可、新規取得不可と
定めている規定を要綱から取っ払えば良いだけの話。

総務省官僚を課長としてお招きする必要はどこにもない。
首長が、部下へきちんと指示、指導できれば、それで済む話。
要綱だから、議会にかける必要もない。
ましてや、総務省にお伺いをたてる必要もない。

総務省から26歳のキャリアをお招きし、マスコミを呼び、
辞令交付から屋台への食べ歩きまでを取材、放送してもらう。
市長自ら「私は中央の狗です」とアピールすることはなかろうて。


・・・でも、もしこの屋台課長が、
福岡市の規制を大胆に撤廃し、
総務省へ帰った時に、各種規制の撤廃を提言するような人物なら、
私も全力でエールを送ろう。
期待を込めて、頑張れ、屋台課長。


こうした問題は、福岡だけの話ではない。
全国で屋台は減っているし、弁当の路上販売への規制など、
消費者のニーズと真っ向から対立する規制は数多い。
行政は、民間の足を引っ張って仕事した気になるのではなく、
「自分達は不公平、不効率を生み出す邪魔な存在だ」という
戒めの気持ちを持つ必要がある。

議決事件として「総合計画の策定」を挙げている議会基本条例、自治基本条例

2011年07月14日 | 地方議会・地方政治
地方自治法の改正により、総合計画の策定義務がなくなり、自治法上の議決事件ではなくなる。

自治体の選択肢としては、

1.総合計画の策定をやめてしまう。
2.策定の根拠、議決の根拠がなくなり、執行部が任意の計画として策定する。
3.策定の根拠、議決の根拠を条例で謳い、これに基づき策定する。

の3つになるだろう。

上記1.2.3のうち、3について、基本条例中に根拠となる規定を設けている自治体をピックアップしてみた。

(総花的な総合計画を作る必要があるのかどうか、疑問は多々残るところだが・・)




○各市の議会基本条例(総合計画を議決事件としているもの)

塩尻市議会基本条例
(議会の議決事件)
第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項に規定する議会の議決事件は、基本構想及び基本計画とする。


木津川市議会基本条例
(議決事件の追加指定)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の議会の議決事件は、市政全般における重要な計画等の策定又は変更について、議会と市長等がともに市民の視点に立った透明性の高い市政の運営の必要性から、次を定める。
(1)木津川市総合計画に係る基本計画
(2)木津川市都市計画マスタープラン


田川市議会基本条例
(市政に係る重要な計画の議決等)
第12条 市長は、市政を計画的かつ総合的に運営するため、基本構想及び基本計画を議会の議決を経て定めるものとする。


鳥羽市議会基本条例
(法第96条第2項の議決事件)
第8条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画などについて、議会と市長等がともに市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画
(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理にかかる計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 鳥羽市行政改革大綱
イ 鳥羽市総合保健福祉計画
ウ 鳥羽市観光基本計画
エ 鳥羽市都市マスタープラン
オ アからエまでに掲げるもののほか、議長が必要と認める計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの
上越市議会基本条例
(議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更とする。


加東市議会基本条例
(任意的議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、次に掲げるものとし、市政全般にわたる重要な計画等について、地域経営の観点から積極的に審議を行い、市政の運営に資するものとする。
(1) 総合計画の基本計画を策定すること。
(2) 都市計画マスタープランを策定すること。
(3) 住宅マスタープランを策定すること。
(4) 地域福祉計画を策定すること。
(5) 次世代育成支援行動計画を策定すること。
(6) 男女共同参画計画を策定すること。
(7) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画を策定すること。
(8) 障害者基本計画・障害福祉計画を策定すること。
(9) 教育振興基本計画を策定すること。


鹿島市議会基本条例
( 市政に係る重要な計画の議決等)
第13条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、鹿島市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想及び基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ市長等にその理由及び概要の説明を求めるものとする。


野洲市議会基本条例
(議決事件)
第11条 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の制定又は変更
(2) 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針(行政内部の管理に係る計画又は指針及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの

ア 野洲市国土利用計画
イ 野洲市人権施策基本計画
ウ 野洲市次世代育成支援行動計画
エ ほほえみやす21健康プラン
オ 野洲市都市計画マスタープラン
カ 野洲市環境基本計画
キ 野洲市教育振興基本計画


佐伯市議会基本条例
(議決事件の拡大)
第11条 議会は、市政における重要な計画等の決定に参画するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件を次のように定める。
(1) 佐伯市総合計画基本構想に基づく基本計画を策定し、又は変更すること。
(2) 佐伯市都市計画マスタープランを策定し、又は変更すること。
(3) 佐伯市長期総合教育計画を策定し、又は変更すること。

亀山市議会基本条例
(議会の議決事件)
第11条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件については、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更(軽微なものは除く。)及び廃止をしようとするときとする。


小矢部市議会基本条例
(法第96条第2項の議決事件)
第8条 法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、市長等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めるものとする。


花巻市議会基本条例
(計画等の議決)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、議会と市長等が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するため、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想に基づき市政の基本的な事項について作成する計画をいう。)の策定及び変更
(2) 市民生活に重大な影響を及ぼすことが予想される計画及び施策事業等の策定及び変更で別に定めるもの


加西市議会基本条例
(議決事項の追加)
第11条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事項は、次に掲げる事とし、市政全般にわたる重要な計画等について、議会が積極的に審議を行い、市民の意見を反映することで、市政の運営に資するものとします。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画
(2) 都市計画マスタープラン
(3) 次世代育成支援行動計画
(4) 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画
(5) 障害福祉計画


養父市議会基本条例
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第10条 議会は、市政振興及び議決責任の役割を市長等と分担する観点から、次の事件について議会の議決を必要とします。
(1) 市民憲章の制定又は改廃に関すること。
(2) 地方自治法第2条第4項に定める基本構想に基づく基本計画の制定に関すること。
2 議会及び市長等は、前項に掲げるもののほか、市行政の各分野における基本的な計画の制定、提携及び協定の締結等に当たって、必要があると認めるときは、議決事件の拡大について協議するものとします。


えびの市議会基本条例
(議決事件)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画等について、議会及び市長その他の執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画及び指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 都市計画及び上下水道に関する計画
イ 社会福祉及び医療に関する計画
ウ 農林水産業及び商工業その他の産業の振興に関する計画
エ 市民生活の安全、交通及び環境に関する計画
オ 教育に関する計画
カ 次世代育成及び男女共同参画に関する計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの


益田市議会基本条例
(議会の議決すべき事件)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決すべき事件は、他に条例で定めるほか、次のとおりとする。
 (1)地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関すること。
 (2)憲章の制定、変更又は廃止に関すること。
 (3)都市宣言の制定、変更又は廃止に関すること。
 (4)姉妹都市又は友好都市の提携に関すること。
2 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により前項に規定する事件について策定、制定若しくは提携、変更又は廃止の必要があると認めるときは、市長その他の執行機関に対し意見を申し出ることができる。


川崎市議会基本条例
(議決事件)
第8条 地方自治法第96 条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。
⑴ 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定又は変更
⑵ 市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向性を定める長期にわたる計画又は指針( 行政内部の管理に係る計画又は指針を除く。)のうち特に重要なものの策定又は変更
⑶ 姉妹都市若しくは友好都市の提携又はこれらに類するもの


名寄市議会基本条例
(議決事項の定め)
第10 条 議会は、次に掲げる事項を法第96 条第2 項の規定に基づく議決事件とし、執行機関と共に責任を担いながら、計画的かつ透明性の高い市政運営に努めなければならない。

⑴ 法第2条第4項の基本構想及び総合計画
⑵ 都市計画マスタープラン
⑶ 住宅マスタープラン
⑷ 高齢者保健医療福祉計画
⑸ 介護保険事業計画
⑹ 次世代育成支援行動計画
⑺ 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める旨の通告


佐賀市議会基本条例
(市政に係る重要な計画の議決等)
第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、同法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画の策定、変更等とする。
2 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、市長等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めるものとする。


流山市議会基本条例
( 法第96条第2項の議決事件)
第13条 法第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件は、法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画を策定することとする。

鶴ヶ島市議会基本条例
(議決すべき事件)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、基本計画(法第2条第4項に規定する基本構想を実現するための基本的な計画で、市の行政全般にわたり総合的かつ体系的に定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止とする。


松戸市議会基本条例
(議決事件の拡大等)
第11条 市長は、基本計画(市の基本構想の実現のために必要な施策を体系的に整理したものをいう。)の策定又は変更をするときは、議会の議決を経なければならない。
2 市長等は、市政に係る重要な計画(前項に規定する基本計画に基づく実施計画又は各行政分野における基本的な計画で法律の規定により定めるものをいう。)の策定、変更又は廃止(以下「策定等」という。)をしようとするときは、その概要を議会に報告しなければならない。
3 市長等は、前項に規定する計画のほか、市政の基本的な施策に係る計画の策定等をしようとするときは、その概要を議会に報告するよう努めるものとする。


京丹後市議会基本条例
(地方自治法第96条第2項の議決事件)
第9条 地方自治法第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、次の各号に掲げるとおりとし、市政全般にわたり重要な計画等について、議会と市長等執行機関が共に市民に対する責任を担いながら、計画的かつ市民の視点に立った透明性の高い市政の運営に資するものとする。
(1) 地方自治法第2条第4項に規定する基本構想に基づく基本計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市行政の各分野における、政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものに関すること(行政内部の管理に係る計画、特定の地域を対象とする計画及び計画期間が5年未満の計画を除く。)で、次に掲げるもの
ア 都市計画、上下水道等に関する計画
イ 社会福祉、医療に関する計画
ウ 農林水産業、商工業その他の産業の振興に関する計画
エ 市民生活の安全、交通、環境に関する計画
オ 教育に関する計画
カ 次世代育成、男女共同参画に関する計画
(3) 市が他団体と結ぶ提携又は協定のうち、予算を伴うもの

○各市の自治基本条例(総合計画を議決事件としているもの)

流山市自治基本条例
(総合計画)
第22条 市長は、総合的かつ計画的な市政運営を行うため、流山市の最上位計画として基本構想、基本計画及び実施計画を内容とする総合計画( 以下「総合計画」という。) を策定します。
2 市長は総合計画における基本構想のほか、その直近の下位計画である基本計画についても、議会の議決を経なければなりません。
3 市長は、社会経済情勢等が大きく変化し、総合計画の内容との間にかい離が生じたときは、これを見直すものとします。
4 市が行う政策は、総合計画に根拠を置かなければなりません。


あわら市まちづくり基本条例
(総合振興計画)
第15条 執行機関は、この条例の理念に基づき、総合振興計画(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定により議会の議決を経て定められる基本構想並びに当該基本構想を具体化する基本計画及び実施計画で構成されるものをいう。次項において同じ。)を策定し、その実現のための政策等を実施しなければならない。
2 執行機関は、総合振興計画が新たな行政需要等に対応できるよう常に検討を行い、必要に応じ見直しを図らなければならない。


函館市自治基本条例
(総合計画)
第17条 市長等は,将来を見据えた,総合的で計画的な行政運営を図るため,総合計画(議会の議決を経て定める基本構想ならびにその実現を図るための基本的な計画および実施に関する計画をいいます。以下この条および第19条第3項において同じ。)を策定しなければなりません。
2 市長等は,総合計画の策定に当たっては,市民の参加の機会の充実に努めます。
3 市長等は,総合計画を着実に推進するため,進行管理を適切に行うとともに,その結果を市民に公表します。


厚木市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、この自治基本条例の趣旨にのっとり、行政運営を総合的かつ計画的に進めるための基本構想及びこれを具体化するための計画(以下「総合計画」という。)を策定するものとする。
2 市長は、基本構想の策定に当たっては、議会の議決を得なければならない。
3 市長等は、総合計画以外の計画を策定するときは、総合計画との整合を図り、及び計画相互の体系化に努めるものとする。


南足柄市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営の基本となる計画(以下「総合計画」といいます。)を策定し、効果的かつ効率的に市の施策を推進しなければなりません。
2 総合計画のうち基本構想及び基本計画は、議会の議決を得なければなりません。
3 市長は、総合計画の進行管理を行い、その状況を分かりやすく公表しなければなりません。


合志市自治基本条例
(総合計画)
第15条 市の執行機関は、自治の基本理念及び市政運営の基本原則にのっとり、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めるとともに、その実現のための基本計画をまとめ、総合計画を策定します。
2 市の執行機関は、総合計画の策定に当たり、参画ができる場を設け、市民の意見を反映します。
3 市の執行機関は、法令等に基づく個別計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合を確保します。


三郷市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市長は、議会の議決を経て、市政運営の指針となる基本構想を定めるとともに、基本構想、基本計画及び実施計画で構成される総合計画に基づき、総合的かつ計画的に市政を運営するものとする。
2 市長は、総合計画の策定にあたっては、行政評価の結果を反映させるものとする。


阪南市自治基本条例
第10章 総合計画
第26条 市は、第4条の基本理念にのっとり、議会の議決を経て、基本構想を定め、これに即して市政の運営を行わなければならない。
2 市長は、基本構想の実現のための基本計画を定め、これに基づく事業の効果及び達成度を評価し、これを公表しなければならない。
3 市長は、前項の評価に基づき、必要に応じて事業を見直さなければならない。
甲府市自治基本条例
(基本構想等)
第22条 市は、総合的で計画的な市政の運営を図るため、市議会の議決を経て、まちづくりの指針となる基本構想を定めます。
2 市は、基本構想の実現を図るための計画を定めます。


苫小牧市自治基本条例
(総合計画)
第17条 市長は、市政を総合的かつ計画的に運営するため、議会の議決を経て基本構想(地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想をいう。)を定めるとともに、その実現を図るための基本的な計画及び実施に関する計画を定めるものとする。
2 市長等は、総合計画(前項に規定する基本構想、基本的な計画及び実施に関する計画をいう。以下同じ。)以外の計画の策定及び実施に当たっては、総合計画との整合性を確保するよう努めるものとする。
3 市長等は、総合計画その他の計画の策定に当たっては、行政評価の評価基準となることを考慮するとともに、その実施に当たっては進行状況を適切に把握し、定期的に当該計画の内容について検討するものとする。


吹田市自治基本条例
(総合計画)
第25条 執行機関は、市長が策定する総合計画(地方自治法の定めるところにより議会の議決を経て定められる行政運営の基本方針を示す基本構想並びにその実現を図るための基本計画及び実施計画により構成される計画をいいます。以下同じです。)に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を行わなければなりません。
2 市長は、基本構想及び基本計画の策定に当たっては、広範な市民が参画できるよう努めなければなりません。
3 執行機関は、総合計画以外の計画の策定に当たっては、総合計画との整合性を図らなければなりません。


多治見市自治基本条例
(総合計画)
第20 条 市は、総合的かつ計画的に市政を運営するため、総合計画を策定しなければなりません。
2 総合計画は、目指すべき将来像を定める基本構想、これを実現するための事業を定める基本計画と事業の進め方を明らかにする実行計画により構成されます。
3 総合計画は、市の政策を定める最上位の計画であり、市が行う政策は、緊急を要するもののほかは、これに基づかなければなりません。
4 総合計画は、市民の参加を経て案が作成され、基本構想について議会の議決を経て、策定されます。
5 総合計画は、計画期間を定めて策定され、市長の任期ごとに見直されます。


三鷹市自治基本条例
(基本構想及び基本計画の位置付け等)
第13条 市長等は、総合的、計画的な市政運営を行うため、市の最上位計画として市議会の議決を経て基本構想を定めるとともに、基本構想の実現を図るため、基本計画を策定するものとする。
2 基本構想及び基本計画に基づき策定する個別計画は、基本構想及び基本計画との整合及び連動が図られるようにしなければならない。


瀬戸内市自治基本条例
(総合計画)
第10条 市は、この条例の理念に基づき、総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本構想及びこれを具体化するための基本計画を議会の議決を経て定め、市政運営に当たるものとします。


名張市自治基本条例
(総合計画)
第16条 市は、総合的な市政運営の指針として、基本構想及びこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)を市議会の議決を経て定め、計画的な市政運営に努めなければならない。


善通寺市自治基本条例
 (基本構想)
第13条 市は,法の定めるところにより,市議会の議決を経て基本構想を定め,その実現を図るため計画を策定し,これに即して市の行政を運営しなければならない。
2 市は,この条例の趣旨に基づき,前項に定める基本構想,計画を策定しなければならない。
3 市長は,計画に基づく事務事業(以下「事務事業」という。)の進行状況について管理し,市民に公表しなければならない。




草加市みんなでまちづくり自治基本条例
(市の責務)
第11条 市は、市議会の議決を経て、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想とその実現のための基本計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
2 市は、前項の計画の具体的な実現のために、各分野の基本的な計画を定め、これに基づいてまちづくりを進めます。
3 市は、第1項と第2項の構想と計画を定めるときやまちづくりを行うときは、市民の参画を進めます。
4 市は、市民自治を基本としたパートナーシップによるまちづくりのために必要な施策や事業を行います。
5 市は、市民の参画が、行政活動を行うに当たり市が負うべき義務と責任を軽減することにつながるとは解しません。

広報紙廃止論 ~ 読まれてるかどうか、分からないじゃない ~

2011年07月11日 | 政治
全国広報コンクールで総理大臣賞などを数多く受賞し、


「広報の西の神様」
「鬼才広報マン」
「広報紙をビジュアル化させた男」

と名高い、福智町職員の長野士郎氏。
(鬼才なうえに、醤油顔のイケメン。天は二物を与えた・・・というのは余談)

先日、この長野氏の講演を聴く機会があった。

魅力的な特集、見事な写真の配置。
ありふれた行政のお知らせでもつい読んでしまう。
技術力、センス、情熱、どれをとっても一流。
長野氏が手がけた広報紙を見て、ど素人の私もそう思った。
ここでは、広報紙の作成方法、技術論については触れない。
門外漢の私に論じる資格は無いだろう。



この講演の中で、私を捉えた一言があった。


「住民に読まれない広報紙は、税金の無駄」


広報紙の発行には、多額の税金が投じられている。
編集機器の購入、印刷、製本、配送などの費用と、職員の人件費。
こうした費用を税金から支出しておいて、読まれることがない広報紙。
確かにそうだ、税金の無駄だ。

これを聴いた他の受講生は、きっと
「よし、読まれる広報紙にしよう!」
と思ったことだろう。



ところが私は、例によって逆のことを考えた。
「広報紙は廃止すべきじゃないか?」
・・・と。

雑誌であれば、買ってもらわなければ、売り上げは無い。
そのまま放置すると、会社の経営は悪くなる。
廃刊という選択肢も、当然視野に入るはずだ。
編集担当の首が切られる、という事態もあろう。

最近良く見かけるフリーペーパーも、多くの人が手にとってくれなければ意味が無い。
広告収入が下がってしまう。
読み手が減り続ければ、いつかは廃刊となる。

ところが、
見辛い、面白くない、でも発行され続ける。
そんな媒体が存在する。

自治体の広報紙だ。

仮に、広報担当部署に編集能力ゼロの職員しかいなくても、
「行政情報を広く住民に提供しなければならない」
「行政の活動を身近なものとしてアピールする必要がある」
といった公益性・公共性を強調すれば、予算は通ってしまう。

しかも、編集能力ゼロの職員が広報紙を作成、発行し続けても、処分されることはない。
「編集が下手過ぎるから、お前を減給処分!懲戒免職!」
なんて事例は、おそらく存在しないだろう。

雑誌やフリーペーパーなら、売り上げ、発行部数、どれだけの人が手にとってくれたか、で評価することができる。

ところが、自治体が発行する広報紙は、そうではない。
役所から各個人の自宅へ、好むと好まざるとにかかわらず配送される。
配送された広報紙は、果たして手にとって読まれたのか、他のチラシと一緒に即ゴミ箱行きとなったのか?
これを自治体側から知る術は無い。

魅力的でない自治体の広報紙は、そう簡単には淘汰されない。
「予算が厳しくなってきたから発行回数を減らす」
という判断をする自治体はあるだろうが、
「広報紙が魅力的でないから発行を止める」
という判断をした自治体はおそらく存在しないだろう。
魅力的かどうかを判断する客観的な物差しが無いからだ。

読まれない広報紙は税金の無駄だ。
しかし、自宅に送られた広報紙を住民が読んでいる、読んでいないを測るのは難しい。
雑誌やフリーペーパーであれば、
「経営が継続できている=魅力的な、読む価値のあるものを発行できている」
と判断できるのに。

そこで。

長野氏のような優れた広報マンが独立開業し、行政情報を役所から提供を受ける。
これを見やすい記事、惹きつける記事に仕立て上げる。
広告主を募り、駅や公民館、飲食店などで設置し、配布する。
自治体が直営で発行する広報紙を廃止し、自治体広報紙をフリーペーパー化するのだ。

行政情報には、知らないと痛い目に遭う、知らないと損をする情報がある。
税の納期限や予防接種の実施時期などがそうだ。
それなりに、情報としての価値はあるはずだ。


このビジネスモデルは、自治体から既存の広報紙が発行されている限り成立しない。
あるいは、そもそもビジネスモデルとして成立し得ない夢物語なのかもしれない。
私の見込みが甘すぎるのかもしれない。

しかし、

「読まれない広報紙は税金の無駄」

なのだ。
情報伝達のために【紙媒体で】【各戸へ送付する】という高コスト構造で、
これで読まれない冊子なんて、目も当てられないじゃない。

嫉妬・強請り=介入主義 vs 自由主義

2011年07月07日 | 政治
『経済ってそういうことだったのか会議』佐藤雅彦・竹中平蔵 著 99頁~
======【引用ここから】======
著者はランズバーグという数学者なんですけど、すごくシンプルに見ていくと、今の税はおかしいと言うのです。彼はそれをこんなふうに表現しています。
 子供たちが砂場で遊んでいるんです。ある子はオモチャをたくさんもっている。その子はお金持ちの家の子なんですよ。もう一人の子は家が貧しいからオモチャを一個しかもってないんです。しかし、だからといって、自分の子に向かって「○○ちゃん、あの子はオモチャたくさんもっているからとってきなさい……」などと言う親がいるかというわけです。

======【引用ここまで】======



普通に考えて、そんな親がいるわけがない。
そんな常識知らずな、恥知らずな、図々しい馬鹿がいるわけがない。
いるわけがない、いるわけがない、いるわけが・・・・



○スマップ中居がプレゼントしたゲーム機、石巻市が慰問の子から取り上げる…被災保護者からの抗議受け
======【引用ここから】======
石巻市の門脇中学校の避難所で26日、慰問に訪れた人気グループ「SMAP」のメンバー、中居正広さんが子供たちに配ったゲーム機を、市職員が、クラシックバレエの披露のために同校にいた子供たちから「避難所外の子供」を理由に回収したことが分かった。

市は抗議を受け、返却することにしたが、市の対応に批判の声も上がっている。
市などの説明によると、中居さんは同日、被災した子供と一緒に、市内のバレエ教室の子供に人形や1台数万円のゲーム機を配った。中居さんから「頑張ってね」とプレゼントを手渡された子供たちは大喜びした。

ところが、被災者の子供の保護者らから「ボランティアで訪れた子供が高価なプレゼントを受けるのおかしい」と市職員に抗議。これを受け、市職員はバレエ教室の子供に返還を求めた。ゲーム機を回収された小学4年生の女児は「中居さんからもらったと、友達に自慢しようと思っていたのに」とがっかりしていたという。

一方、市には「子供たちの心を傷つけた」などと対応を批判する苦情の電話が相次いだ。市避難所対策室では「配慮に欠けた」と陳謝。ゲーム機をバレエ教室を通じて子供たちに返すことにした。

http://mainichi.jp/area/miyagi/news/20110627ddlk04040032000c.html
======【引用ここまで】======




このニュースを見て、茫然自失。



個人が、別の個人に対しプレゼントをする。
プレゼントを受け取った側が、「ありがとう」と喜ぶ。
すると、これに不快感を受けた傍観者が、
プレゼントした人ではなく、市役所に対し
「あの人がプレゼントを受け取るのはおかしい」と抗議し、
市役所がプレゼントを受け取った人からプレゼントを回収する。


・・・終わってる。
日本は本当に終わってる。



プレゼントを贈る。
プレゼントを受け取る。
双方合意の上で受け渡しが行われ、双方満足する。


これに第三者が口を挟む余地はないのだが、これを眺めていた馬鹿が、妬みに駆られて介入してきた。しかも、この馬鹿親が市役所を使って介入してきた点で、悪質の度合いは倍増。

この馬鹿親の頭にあるのは、
「なんでこの人がプレゼントを貰えるの!」
「この人が貰うと私の取り分が減る!」
「本当なら私だけが貰えて、優越感に浸れるはずだったのに!」
「私より裕福な人がプレゼントを貰えるのはおかしい!」
という、不快感、妬み、欲だけ。

しかも、これを市役所に抗議し、この抗議に沿って職員がプレゼントを(後に返還したとはいえ)回収してしまったのだ。この職員に、回収してまわる権限なんて有るわけがない。越権も甚だしい。この職員も、本当にどうしようもない。他人があげたプレゼントにいちゃもんを付けて回収するなんて、これはもはやヤクザの所業。

抗議した馬鹿親の頭にも、市の馬鹿職員の頭にも、自由、財産権、私的自治という概念はこれっぽっちも存在していなかったのだろう。こういう馬鹿が集まって、あっちに市町村が補助、こっちに県が課税、そっちには国が規制・・・という事を繰り返した結果、今のような日本になってしまったのだ。

「あの人の方が幸せだ、生活が安定してる、稼ぎが多い」
という事をもって、
「だからあの人から財産を取り上げて、私に渡すべきだ」
と主張するのは、泥棒の考え方だ。
社会に泥棒の考え方が蔓延すれば、その社会はダメになる。

欲しけりゃ稼げ。
稼げなければ施しを乞え。
生存権?所得再配分?奇麗事言ってんじゃないよ。
タダのものは存在しない。誰かがその分を負担している。
貰えて当然なものは存在しない。誰かが無理やり金を払わされている。

嫉妬にかられた馬鹿な泥棒と、行政機関というヤクザが大手を振って歩く。
税金はヤクザのショバ代、みかじめ料と何ら変わらない。行政が暴力団追放の旗を振るのは結構だが、その行政が私人間のトラブルに介入したら暴力団そのものじゃないか。

泥棒とヤクザが結託することで、自由主義は後退していく。

公営・補助制度で見えなくなる、損得計算

2011年07月07日 | 政治
ある公立保育所では、児童一人あたり年間150万円の費用がかかるそうな。

もし、150万円の費用が全額利用者負担だったら、
「パートで103万円の収入を得るために、子供を保育所に預けよう」
とは思わないはずだ。
47万円の損失が出るのは、誰が見ても明らかだ。

ところが、公立保育所では自治体が運営費を出しており、利用者負担は低く抑えられている。私立でも、自治体が補助金を出して利用者負担を抑えているところもある。

ここで、利用者負担が月3万円、年間36万円に抑えられてるとしよう。
「103万円のパートで働くために、子供を保育所に預けよう」
と思う人は当然出てくる。

児童一人当たりの費用は同じ。パートで得られる収入も同じ。
なのに、間に「公立」「補助金」という制度が入ることで、人は行動を一変させる。
そして「公立」「補助金」という制度が介在することで、利用者が負担すべき「収入-費用=損失」は、納税者に転嫁されることになる。

児童一人当たりの費用が明示されていても、明示されていなくても、利用者は公立保育所を利用するだろう。むしろ、明示されている方が、
「本当は150万円かかるのに、36万円しか払わなくていいなら利用しないと損」
と、利用を促進することになる。

しかし、利用者が増えれば増えるほど、実は損失は拡大しているのだ。


「○○への公費負担を導入せよ」
「△△への補助を拡充せよ」
「□□は自治体直営で行うべきではないか」

といったセリフを、ミニにタコ・・・耳にたこが出来る位に聞いた。
このセリフが出てくる度に、世の中は、少しずつ貧しくなる。
しかし、このセリフを言う人の大半は、そのことに気づいていないように思う。