最高裁判所で夫婦別姓について合憲の判決が出されたので、自分なりに考えてみた
我々の年代は姓は家族を現すもので、言わば家族のシンボルの様な存在である
古くは家に嫁ぐという感覚が存在していた位、象徴的だった
核家族化が進むに伴って結婚は家では無く、個人と個人のものという、至極当たり前の状態になっていった
この頃から離婚が増えだした気がしている(古くは離婚は家の恥という観念があり、極力避ける様に努めていた)
核家族化した家族はやがて女性の社会進出が進み、夫婦共働きが当たり前になると、家事の共有化が進み、男女平等という観念が大きくなる反面、草食系男子、育メンにみられる様に性別に囚われない平等へと進み、日本でも同性婚という夫婦とは何かという所まで至っている
これらの流れの中で考えれば、夫婦別姓は当然の事であり、別姓にして特に大きな問題が起こることも無い事が推測できるのは、海外でも既に行われている現状がある為だ
しかし、日本国憲法下では夫婦どちらかの姓を名乗る事が規定されていて、多くの国民はそれに対して不満を抱いていないという現実があるので合憲だと判断されても別段、まあ普通の事ねという位の感触に違いない
原告側の主張にある、どちらかの姓を名乗る事が結婚の妨げになるケースは事実上多くないと思っている
長女の婿は当家の名前になっていたが、職場では旧姓で呼ばれているのは、さながらニックネームと同じ感覚であろうか
将来的にはマイナンバーで個々が把握されるようになるので、別段夫婦別姓も選択できる様にしても良い気がする
話は逸れるが、名字の持つ意味とは何であろうか?
それは一族を現すものであり、一族の長い歴史の中の自分を示す重要な意味を持っていた
明治時代に、それまで名字を持っていなかった庶民達は勝手に好きな名字を付ける事が出来た
それまでは名字は武家のものであり、商人は屋号というものが存在していた
名字の意味が薄らいでしまうとマイナンバーの数字で表される事の方が確実という事になり、名字も名前と同じ様に好きなものにしても別段問題が無いというお話しになるかもしれない
夫婦別姓について理屈の上では賛成なのだが、どこか心に引っかかるのは何であろうか
私は古い人間である
我々の年代は姓は家族を現すもので、言わば家族のシンボルの様な存在である
古くは家に嫁ぐという感覚が存在していた位、象徴的だった
核家族化が進むに伴って結婚は家では無く、個人と個人のものという、至極当たり前の状態になっていった
この頃から離婚が増えだした気がしている(古くは離婚は家の恥という観念があり、極力避ける様に努めていた)
核家族化した家族はやがて女性の社会進出が進み、夫婦共働きが当たり前になると、家事の共有化が進み、男女平等という観念が大きくなる反面、草食系男子、育メンにみられる様に性別に囚われない平等へと進み、日本でも同性婚という夫婦とは何かという所まで至っている
これらの流れの中で考えれば、夫婦別姓は当然の事であり、別姓にして特に大きな問題が起こることも無い事が推測できるのは、海外でも既に行われている現状がある為だ
しかし、日本国憲法下では夫婦どちらかの姓を名乗る事が規定されていて、多くの国民はそれに対して不満を抱いていないという現実があるので合憲だと判断されても別段、まあ普通の事ねという位の感触に違いない
原告側の主張にある、どちらかの姓を名乗る事が結婚の妨げになるケースは事実上多くないと思っている
長女の婿は当家の名前になっていたが、職場では旧姓で呼ばれているのは、さながらニックネームと同じ感覚であろうか
将来的にはマイナンバーで個々が把握されるようになるので、別段夫婦別姓も選択できる様にしても良い気がする
話は逸れるが、名字の持つ意味とは何であろうか?
それは一族を現すものであり、一族の長い歴史の中の自分を示す重要な意味を持っていた
明治時代に、それまで名字を持っていなかった庶民達は勝手に好きな名字を付ける事が出来た
それまでは名字は武家のものであり、商人は屋号というものが存在していた
名字の意味が薄らいでしまうとマイナンバーの数字で表される事の方が確実という事になり、名字も名前と同じ様に好きなものにしても別段問題が無いというお話しになるかもしれない
夫婦別姓について理屈の上では賛成なのだが、どこか心に引っかかるのは何であろうか
私は古い人間である