スケルトンハウス‐きまぐれCafe

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生存権を考える

2010-04-17 09:57:38 | 社会・経済

「以前にリリースした『介護保険で齎された反福祉社会『景気回復の決め手は』『最低賃金』等の中で、生存権に関わる問題である旨の提議がなされていたと思うが、生存権とは一体どういうものなのか。」
といった質問にお応えしたいと思います。

  うまく応えられればいいのですが・・・


  生存権は、日本国憲法
25条が該当します。
  第
25条を考えるにあたっては、第13条も合わせて考える方がいいでしょう。
  また、第
25条第2項は、第1項を保障する政府の義務を明記したものです。これによって、政府が何らかの権利を国民から取得しようとするものではありません。



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  世界の歴史において、憲法制定の初期の目的は、国家が市民生活に干渉することを防ぐことでした。

  その後、市場経済が発達し、巨大資本が現れることにより「もてる者ともたざる者」との格差が拡大し、個人の努力だけでは生きることすらままならない状況の人々が出るようになりました。このような経済的弱者を救済するため、生存権などの社会権が生まれました。

  日本国憲法第
25条は、個人がどんなに頑張って努力しても生きることが困難な人々に対して、あくまでも、いずれ一人一人が自立していくための支援を国に求めるものであり、国に依存すること、国が依存させ従属させることを当然としたものではありません。

  ワーキングプアなどの貧困層の出現、失業者の増加、高齢者介護における切り捨てなどは、行政の不備によって作り出された貧困や困窮だといえるのではないでしょうか。

  企業理論が罷り通った政策や認可等を始めとし、国民を貧困や困窮に導くような政策を実施させないように、私たち国民は一人一人では微力ですが、選挙での投票や言論活動によって初めて、国をコントロールすることができるのだと思います。

  憲法
25条は、国に貧困や困窮を救済してもらう依存的、恩恵的権利を保障するものではなく、理不尽な政策や社会構造を排除する権利だと思います。

  現在の社会構造上の問題を議論するとき、一つ一つの事象を議論する前に、このような全体観を共有することが重要だと思います。





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