パートタイム労働者の雇用保険被保険者資格適用基準が、4月1日より改正されています。
新基準では、パートタイム労働者について、次の(1)及び(2)の適用基準のいずれにも該当するときは、雇用保険の被保険者となります。
事業主は必ず「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出しなければなりません。
<適用基準>
(1) 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。
具体的には、次のいずれかに該当する場合
○期間の定めがなく雇用される場合
○雇用期間が31日以上である場合
○雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
○雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合(注)
(注) 当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。
(2) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2010年3月31日以前に雇用し、契約期間が6ヶ月未満、週20時間未満が条件となっているため、雇用保険の被保険者としての届出をしていなかった被用者について、新基準での洗い直しを早急に行う必要があります。
新基準での対処が未だの会社は、4月1日での遡及手続きが可能です。事業主の遵法義務(コンプライアンス)、従業員の権利保護責任の観点で、早急に被保険者届を行うようにしましょう。
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