満60歳の誕生日の約2か月前の12月に、社会保険庁社会保険業務センターから『年金請求書』が届きました。
年金請求書は満60歳を迎えたら遅滞なく、必ず提出しなければ金輪際年金を受け取ることができなくなるので、注意が必要です。
『年金の手続きをされるみなさまへ』とタイトルが記載された同封の書類には、記入方法や添付すべき書類の一覧表が記載されています。この書類の冒頭に ! を付けた注意書きがあります。
! 「年金請求書」の受付は、60歳になってから・・・・・
戸籍・住民票等は、60歳になってから・・・・・
この注意書きを見て、まだ2か月近く何もできないと判断し、書類を保管しましたが、そのうち忘れてしまい、60歳の誕生日を迎えました。誕生日から10日経ったとき保管していた年金請求書を目にすることがあり、大慌てで取り出し、書類作成を始めました。
各ページの記入は、見開きの左ページに記入要領や注意事項が記載されており難しくはありませんが、参照書類や添付のために取り揃える書類の判断が多少煩雑でした。
また、私は本籍地が他県であるため、戸籍謄本の郵送での取り寄せに約一週間を要しました。そのほか、住民票や女房の所得証明の取り寄せができるのは平日であり、私には勤務があるため、区役所や郵便局に行くのは女房に依頼しました。
年金請求書への記入にあたっては、手元に
①年金手帳
②住民票コード通知書
③年金を振り込んでもらう金融機関の預貯金通帳
を準備しておくのが良いでしょう。
住民票コード通知書を紛失してしまった方は、市(区)役所の市民課に本人が出向いて確認することになります。
厚生年金のみの被保険者の方の添付書類は、
①戸籍謄本 1通
②世帯全員の住民票 1通
③雇用保険被保険者証(旧、失業保険被保険者証)のコピー 1通
(手元に無い場合は勤務先で保管されていると思います。)
④配偶者が扶養家族である場合は、配偶者の所得証明 1通
が最小限必要となります。
⑤扶養親族がある場合は、該当扶養親族の所得証明も必要になります。
子供は18歳未満の子が対象となります。年末調整届出書の扶養家族としている18歳以上の子供(学生)は扶養親族の対象とはなりませんので注意が必要です。
“年金の受取先”記入項目には、記入した金融機関の証明印が必要になります。
また、本籍地と住民登録地が異なる方が戸籍謄本を本籍地の市(区)役所に郵送で発行してもらうには、手数料として郵便局が発効する定額小為替を同封することが必要です。
私が年金請求書の記入を慌てて始め、全ての必要事項を整理しないままに、確認できた順に散発的に女房に依頼することになってしまいました。
・戸籍謄本発行手数料の定額小為替の購入(郵便局)
・年金受取先証明印の取り付け(銀行または郵便局)
・住民票の取り寄せ(区役所)
・女房の所得証明(区役所)
・完成した書類一式の社会保険事務所への発送(郵便局)
これらのことを最初に整理できていれば、郵便局⇒金融機関(郵貯であれば郵便局)⇒区役所⇒郵便局と、纏めた処理ができたものを、女房に煩雑な対応をさせることになり、誠に申し訳ないことをしたと思っています。