こんにちは。
12月に入りましたね
防寒グッズを探し歩いている今日この頃です。
今年は湯たんぽブームということで、
いろいろな大きさや形の湯たんぽが売っていて楽しいですね
今日は相続人が行方不明の場合について。
相談を受けていると、このケース意外とよくあります。
親から勘当されて家出、借金で夜逃げ、先妻の子の連絡先を知らない・・・
等々理由は様々ですが
相続の手続きは行方不明の相続人を無視して進めることはできません。
書類に実印をもらうため、ひたすら行方を追います。
どこまでも追います
見つかり○年ぶりの感動の再会となることもあれば、
もちろんそううまくいかない場合も・・・
見つからない場合は家庭裁判所の手続きが待っています。
遺言書さえ作成しておけばこのような手間は一切避けることができます。
残される方の心の負担を軽くするためにも検討してみては。
(藤)