仕事も頑張りたい!子育ても頑張りたい!二兎を追い二兎を得たい主婦のblog

仕事をしながら、子育てをするのは大変!!でも、どちらかを選びたくない。
両方に全力投球をする日々を過ごしています。

639.「だろう」を変えよう

2011年03月30日 12時37分49秒 | 仕事の話
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相続手続支援センターのAquaです。

4月になりましたね。
4月と言えば春。
春と言えば桜。

桜の木を見上げると、枝にはたくさんのつぼみが。
このつぼみが花開く瞬間を、
今か今かととっても楽しみにしています。

さて、先月末に行われたJAさんのセミナー。
私は講師として呼ばれ、遺言書についてお話をしてきました。

遺言書は自分の財産を自由に差し上げたい人に残すために必要な
法律文書です。

そのため遺言を作るためには、自分の財産の見直しをしたり、
場合によっては、相続税対策をしなければなりません。
それを難儀と思い、ついつい先延ばしをしてしまう方が多いようです。

また、あげたい人が変わるかもしれないとか、
あげる予定の財産を使ってはいけないのではないか
などといった心配をされる方もいます。

でも、何もしないでいたらそのままですよ。
心配をして、その心配をしたまま、
胸の支えが取れずにおられる方がたくさんいます。
そういう方は結局、その一歩が踏み出せない。

まずは一歩を踏み出すこと。
その先は私たちがお手伝いを致します。
「まだ先の話だろう」「考えが変わるだろう」
「きっと面倒な手続があるだろう」
このような「~だろう」をご相談いただければと思います。




638.今日はセミナー

2011年03月30日 12時21分16秒 | セミナー
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相続手続支援センターのAquaです。

先週末、下の子供がインフルエンザにかかりました。
予防接種もしたことだし、と安心していたにも関わらずです。
高熱が2日ほど続いた後、微熱に下がり、実家で暇をもてあましています。

そして、私は本日セミナーがあります。
2/26に行われた遺言と相続税のセミナーにお越し下さった方が
同じ話をしてもらえないかとご依頼下さいました。

私の担当しました「遺言」についてまたまたお話をしてくる予定です。

遺言には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が良く知られていることと思います。

これら2種類の遺言。
「同等」の位置づけになります。
民法上は、内容の抵触があった場合は、日付の新しい方が有効という決まりがありますが、
公正証書の法が優位とか、自筆証書は格下だといったことはありません。
すると、自筆証書遺言ならすぐにかけるし、ただでかけるし、
その気になれば書き直せるし
等々。。。

自筆証書遺言にこだわる方が多いのですが、
今日のセミナーでは、そこのところをしっかり突いてきたいと
思います。


「遺言は、将来訪れる相続時に、
遺言者が有する財産の所有権移転を実現するための書面である」