ノロウィルスの流行注意喚起が厚生省からあった。
ノロウィルスを特定する検査法は健康保険では認められない!
昨年11月頃ノロウィルス感染症騒動が起きたころは、検査は2週間以上必要であるPCR法。
頻発し流行がとりざたされてからは5日ほどで結果が出るEIA法で検査が可能になった。
いずれの検査法も健康保険では検査費用は払ってもらえない。
伝染性紅斑の流行について,
宮城県健康保険福祉部疾病・感染症対策室から、発生予防に後配慮いただきますようという呼びかけの書類がとどいた。
成人のパルボウィルスB19 陽性で純粋赤芽球勞になった患者の請求は却下された=病院側の負担となる。
感染症に対して医療機関は、特定し、適切な対応努力は保険適応疾患だけで良いのか?それだけで許されるのか?