換気回数とは…北斗市・ファース本部本社
建築基準法では、換気法と言われる法令が制定されています。
この法律は、一時間に家の断熱気密層、内側容量(気積とも言う)の0.5回以上(つまり半分以上)の空気量を機械換気で入れ替えしなさいとの内容です。
建築基準法に明記されたので、そのような仕様にしなければ建築確認申請がおりません。
北海道などの寒冷地では、厳寒期に外気がマイナス20度にもなります。
室内気温を20度で換気回数を0.5回とは、空気の持つ熱が1立方メートル当り約0.342wですから、内外温度差の40度と、床面積140㎡の家で計算すると、その容積が約500立方メートルなります。
この家の換気での熱損失量は、500立方メートル×0.5回×0.342w×40度=3,420wです。
換気で逃がした熱量を電気ヒーターで暖めますと、1kw25円で計算すると85円。
この条件が一日続けば80円×24h=1,920円となり、1か月では57,600円です。
これをエネルギー消費効率(APF)5のエアコン暖房では、5分の1になるため電気料金も11,520円となります。
建築基準法で規定されているため、この換気回数は守らなければなりません。
この法律はシックハウス症候群と対策として平成15年7月から施行されています。
しかし現在は、シックハウス症候群の要因となる「ホルムアルデヒド」と云う毒性を持つ建材など市販されておりません。
省エネ性を著しく損なう換気法は、そろそろ見直しの時期になっていると思われます。
画像は、湿気対比試験のファースシリカ(シリカゲルの加工品※画像)です。
ホルムアルデヒドの吸着試験も併せて行い、完全吸着するため換気回数は法律ギリギリに。
さて、気温13度の北斗市ですが、冷たい雨も降り出しました。
明日は快晴になる予報です。
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