狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

真打登場!本物のバカ、藤田勝久元教員

2011-06-18 07:45:18 | 県知事選

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起立による国歌斉唱を指示した職務命令は合憲という最高裁判断が次々と下され、そして終には「君が代反対派」に止めを刺す最高裁判断が元都教員に下された。

この藤田勝久(70)なる元教員、7年もかけて己の行いが愚行であったことを最高裁で判断してもらったことになる。いい歳こいて最高裁判所の判断を仰がねば己のバカさ加減がわからぬとは。

本物のバカだったのだろう。

君が代:起立妨害で元教諭の罰金刑が確定へ

 04年3月の東京都立板橋高校の卒業式で、保護者に君が代斉唱時の着席を呼び掛け式進行を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた元同校教諭、藤田勝久被告(70)の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は判決を7月7日に言い渡すと決めた。結論見直しに必要な弁論を開いておらず、罰金20万円とした1、2審判決が確定する見通し。弁護側は「元教諭の行為を処罰するのは、表現の自由を保障した憲法21条に反する」と上告していた。

 1、2審判決によると、来賓だった藤田元教諭は卒業式前、保護者に斉唱時の着席を大声で呼び掛けたうえ、校長の制止に従わず開式を2分遅れさせた。1審判決は「罪の成立は明らか」と指摘。2審は、「元教諭は、式進行を円滑に行おうとした校長の権利を侵害しており、処罰は憲法21条に反しない」と判断していた。

毎日新聞 2011年6月18日 1時20分

                   ☆

 いい歳こいた元教員の7年も前の愚かな行為を記憶している人も少ないと思われるので、当時の新聞等を参考に、その愚か振りを再現してみる。

2004年3月、都立板橋高校の卒業式で、出席した保護者らに国歌斉唱時に起立しないように求め、式を妨害したとして、威力業務妨害罪に問われた同校の元教諭・藤田勝久被告(65)に、東京地方裁判所が罰金20万円(求刑・懲役8月)の有罪判決を言い渡した。

藤田被告は一審判決を不服として控訴するが、2審も敗訴。

結局最高裁まで持ち込んだが、来月予定の最高裁判断で、この藤田元教員が「本物のバカ」であることが確定することになる。

晩節を汚すとよく言われるが、この藤田元教員は定年後10年のいい大人が、最高裁のお墨付きを得て、晩節を汚したことになる。

しかも刑事罰で有罪と言うことは前科がつくということ。

これ以上の晩節汚しがあるだろうか。 

藤田被告は事件当時、63歳。 活動家上がりの首相の居直りで毎日国益を損なっているが、定年を過ぎても活動家を続ける老人ほど始末に困るものはない。

ここで注目すべきは、よくある「君が代訴訟」では、教員側が学校・教育委員側を相手に「思想・信条の自由」など憲法上の権利を主張して民事訴訟で提訴するのがほとんどだが、

この藤田元教員の場合、本人が刑事被告人の立場にあるという点である。 

したがって今回の最高裁判断が下されれば罰金刑とはいえ刑事罰を受けることになる。

さて、一審で弁護側は「卒業式を混乱させた事実がない」と無罪を主張したが、村瀬均裁判長は、「教頭の制止や校長の退場要求に従わずに大声を上げ、開式が2分遅れた」と指摘、「被告の行為は厳粛であるべき式典に悪影響を与えるだけでなく、実際に式の進行を一時停滞させ、非難は免れない」と述べ、有罪判決を言い渡した。

藤田勝久被告は板橋高校の元教諭で、平成14年3月に定年退職、平成16年3月の卒業式に来賓として招かれた際にこの騒ぎを起こし。 

新聞報道によると、藤田は、開会前に保護者らに「国歌斉唱の時は着席をお願いします」などと叫び、退出を求められても、「おれはここの教員だぞ」などと騒いで式の進行を妨害したことになっている。

この判決を受けた5月31日朝日新聞は藤田の行為を詳しく記述している。

<式が始まる前の会場で、保護者にビラを配って、「国歌斉唱のときに、教職員は立って歌わないと戒告処分になります。国歌斉唱のときは、できたらご着席をお願いします」などと大声で呼びかけた。
教頭や校長が止めようとしたところ、「触るんじゃないよ」「なんで教員を追い出すんだよ、お前」などと怒号し、会場を騒がせ、式の始まりを2分遅らせた。>

たとえ2分と言えども藤田被告が会場を混乱させ式の進行を妨害したことは裁判長の指摘どおりである。

朝日新聞社説によれば、藤田被告は「都教委が度を越していることを知ってほしかっただけだ」と述べたという。

藤田被告は定年を過ぎた大人であるにもかかわらず、卒業式が厳粛な祝賀の場であることををわきまえない「本物のバカ」であることを自ら晒したことになる。

「都教委が度を越していることを知って欲しかった」ならば、相応の場で主張すればすむことである。卒業式が、イデオロギー主張を行う場でないことくらい子供でもわかること。

確かにわが国の憲法は「思想・信条の自由」を認めてはいる。 だが、厳粛な式典を妨害する自由までは認めていないはずだ。 普通の思考の持ち主なら一審敗訴で、素直に刑に服するはずなのに、こんな簡単な理屈が理解できず、控訴そして上告と全国に恥を晒すということは、この藤田被告、やはり本物のバカとしか言いようがない。 こんな欠陥頭脳の持ち主に教えられた生徒たちこそいい迷惑である。

 いい歳こいた本物のバカほど始末に困るものはないと思う方、

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