きのうのエントリーでこう書いた。
沖縄2紙は「普通の市民を犯罪者に仕立て上げる捏造新聞」でもある。
東村で農業と民宿を営む依田啓示さんは、お客さんを車で観光案内中、反基地活動家による違法な「私的検問」を受け、通行を妨害された。 営業妨害を受けた依田さんと活動家の間でトラブルが生じ、そのときのもみ合いの痕跡を「全治三日」と書いた診断書つきで告訴され、現在係争中である。
一方、反基地活動家の違法行為を取り締まる立場の県警が高江検問の際、「過剰警備」があったとして県が告訴され、検問に違法があったとして30万円の賠償命令がでた。
きのうの沖タイの一面トップ記事である。
車の通行を2時間以上制止… 県警側の違法性を認定 高江ヘリパッド抗議で那覇地裁
警官が2時間車制止、ビデオ撮影… 高江検問に「違法」沖縄県に賠償命令 那覇地裁
9秒でまるわかり!
- 高江の抗議活動への対応を巡り那覇地裁は県警側の違法性を認定
- 原告の車を2時間以上制止し「自由を制約」。承諾なくビデオ撮影も
- 地裁は「犯罪行為に及ぶ可能性は認めづらく正当化できない」とした
2016年11月に、当時米軍ヘリパッド建設が進んでいた東村高江の県道で、沖縄県警の指揮下にあった警察官に車両の通行を違法に2時間以上制止されたなどとして、建設反対の市民を支援する男性弁護士が県に慰謝料50万円の支払いを求めた国家賠償訴訟で、那覇地裁(森鍵一裁判長)は16日、対応の違法性を認め、県に30万円の支払いを命じた。
訴えていたのは、沖縄弁護士会の三宅俊司弁護士(66)=那覇市。
訴訟の争点は、県警の指揮下で検問に当たっていた警視庁警察官の制止行為と、別の警官が弁護士本人や車両を撮影した行為の適法性。判決は両争点について「原告の自由を制約するもので、警察官職務執行法(警職法)や警察法のいずれによっても正当化できない」と違法性を認定した。
県側は制止行為について「当時、付近の路上では座り込みや自動車の放置による道路封鎖など、建設工事を妨害するための犯罪行為が頻発していた」と主張。警察官に反抗的な態度を示し、警官をビデオ撮影するなどしていた原告を抗議参加者と判断し「犯罪行為に走る可能性が高く、警職法5条に基づいて適法に制止した」などと訴えていた。
これに対し森鍵裁判長は判決理由で「同条での制止が許されるのは『犯罪がまさに行われようとする場合』であることが必要」と指摘。付近の路上では抗議活動に伴う犯罪行為が起こる可能性が一定程度あったとしながらも「原告の言動からは犯罪行為に及ぶ可能性があると認めるのは困難」などと判示した。
県側が「車両を急発進させるなどの危険性があったため、証拠保全のために実施した」と主張するビデオ撮影についても、判決は「犯罪に及ぶことをうかがわせる原告の言動はなく、あらかじめ証拠を集める必要性は認められない」と違法性を認定した。
原告の三宅弁護士は「市民の自由を制限する行為で、法にのっとって警備活動をしてもらいたい」とコメントした。県側は「判決内容を十分に検討した上で対応したい」とした
◆中野正剛沖縄国際大教授(刑事法)
抗議活動に一定の理解、中立公正な判断
今回の判決では、犯罪が起きる蓋然(がいぜん)性が高くないのに、東村高江のヘリパッド建設に反対する市民を支援する弁護士の車両通行を制止し、車両や弁護士の容貌をビデオ撮影した県警側の行為が違法と判示された。警察官の検問を受ける際、原告の弁護士は自ら身分を明かすことはなかったため、適法に抗議活動をしている一般市民が原告でも同様の判決が出たことが予測される。
注目するべきは、判決が「抗議参加者であるとの一事をもって、その者が犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性があると判断することは、合理性を欠くものと言わざるを得ない」と指摘した点だ。当時、高江では公務執行妨害や道交法違反の容疑で逮捕者が出た一方、法を守りながら抗議活動をしていた市民もいたはずだ。抗議活動への一定の理解を示し、中立公正な判断をしている。
被告の県側は検問で原告の車両を止めた理由について「建設工事を妨害するために犯罪行為に至る蓋然性が高い」と判断したと主張しているが、十分に立証を尽くしていない。県警本部の誰のどのような指示や方針で通行を認めないと判断したのか、より具体的な説明が求められる。
今までも同種事案は高江の現地で起きていたが、今回初めて当事者が県を提訴して勝訴した。個人の尊厳や自由を守るためには、こうした地道な訴訟の積み重ねが道を開くのだということを明らかにした。(談)
☆
那覇地裁(森鍵一裁判長)の判決は、沖縄2紙、反基地活動家の主張を忖度したトンデモ判決であり県側は即時控訴すべきだ。
先ず判決の不当性は次の文言にある。
>判決が「抗議参加者であるとの一事をもって、その者が犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性があると判断することは、合理性を欠くものと言わざるを得ない」と指摘した点
被告側は反基地活動家の中には法令順守の活動もいたはずなので、一律に活動家が違法行為を行う蓋然性は低いと主張。判決は原告の主張をを認めている。
だが、そもそも警察とは人を疑うことを職業にしているはずだ。
ドラマなどで、刑事が容疑者にアリバイを尋ねる場面で「刑事は人を疑うことが仕事ですので」などと弁解するが、まさにその通り。
たとえ容疑者が一般市民でも、人を見たら泥棒と思えを職業倫理としなければ警察は成り立たない職業だ。
例えば交通違反の「ネズミ捕り」の場合、スピードの出しやすい道路に監視カメラを設置するのもスピード違反の蓋然性の高い一般市民もいれば、法令遵守の一般市民もいる。
両者を区別せず一律に監視カメラの対称にする性悪説の基づいた職業だ。
また休日前の深夜は一般市民でも酒気帯び運転の蓋然性が高いという性悪説に基づいて、深夜の検問を実施している。
勿論検問を受けた市民の中には酒席にいても、ノンアルコール飲料で法令順守のドライバーもいたはず。
判決が「抗議参加者であるとの一事をもって、その者が犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性があると判断することは、合理性を欠くものと言わざるを得ない」と指摘した点が妥当だとしたらどうなるか。
休日前夜のドライバーを酒気運転の犯罪行為の蓋然性が高いとして、検問を実施したら違法ということになる。
そもそも高江に集結した反基地活動家集団は県警池田本部長も指摘するように「過激派といわれる極左暴力集団」が多数いる。
違法行為の蓋然性の高い集団だ。
検問を実施した警官が、彼らが些細な出来事でも告訴する例が多いので対抗上、証拠のため撮影をしてもなんら不当ではないはずだ。
30万円の損害賠償判決で鬼の首でも取った様にはしゃぎまくっている沖タイの報道だが、犯罪行為の蓋然性の高い反基地活動家が高江に集結しさえしなかったら、警察官も辺鄙な高江で検問などするはずは無い。
警察官の警備活動のため、巨額の血税が浪費されている事実を裁判長は理解しているのだろうか。
原告の反基地活動家の手先である三宅弁護士、そして反基地活動家や沖縄2紙に忖度して、トンデモ判決を下した森健裁判長。
そして判決にお墨付きを与えた似非識者の中野正剛沖縄国際大教授らを厳しく糾弾する。
また、トンデモ判決や似非識者の「評価」を誇らしげに報道した沖縄タイムス、琉球新報。
この両紙を国の防衛政策に反旗を翻す中国の工作員が作成した有害図書と認定する。
【おまけ】
東子さんのコメント
2018-01-17 10:06:42に追加
赤旗「「高江は過剰警備」 沖縄 翁長知事が政府批判 2016年8月26日」
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik16/2016-08-26/2016082602_01_1.html
>過剰な警備であることは間違いない」と批判しました。
■
「県警の違法性を認定 那覇地裁 高江ヘリパッド建設現場の取り締まり 2018年1月16日 12:21」
那覇地裁 東村高江 ヘリパッド ヘリコプター発着場 県警 検問 不当
https://ryukyushimpo.jp/news/entry-647411.html
50万請求で30万。
三宅弁護士の全面勝訴。
なぜ、県警の主張は認められなかったか?
機動隊の活動に批判的な知事の下で働く県の弁護士は、能力がなかったのではなく、原告の反対派弁護士に忖度したか?
【参考】
「高江検問、適法性めぐり裁判で対立 住民側「反対規制が目的」 県警は否定 2016年9月5日 08:09」
高江ヘリパッド 米軍 裁判・司法
http://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/60638
>住民側は1980年の最高裁判決は「交通違反や事故の多い地域での検問だけを認めている」とし「7月の検問は反対運動の規制が目的で違法だ」と主張。
>検問で県警側が求めた免許証提示も「無免許や酒気帯びなどの具体的な容疑がないまま、強要している」と批判した。
>県警側は「情報提供や注意喚起のための適法な検問で、最高裁判例にも合致する」と反論。
>免許証提示も、警察法に基づき任意に協力を求めていると主張した。
■
「基地建設反対派の弁護士制止は「違法」那覇地裁が沖縄県に賠償命令 2018.1.16 13:27」
http://www.sankei.com/politics/news/180116/plt1801160026-n1.html
>判決理由で森鍵裁判長は「原告が犯罪行為に及ぶ具体的蓋然性が認められなかったにもかかわらず、警察官が通行を制限しビデオ撮影した行為は警察法などで正当化できず違法だ」と指摘した。
「具体的蓋然性が認められなかった」、これ、ひっかかるわぁ。
具体的蓋然性って何?
過去に犯罪行為をした実績があっても、今は改心してしないかもしれない。
つまり、誰をも性善説でみろということですよね。
犯罪を事前に防ごうと考えるなら、「人を見たら泥棒と思え」の精神が必要では、ありませんか?