不適切な表現に該当する恐れがある内容を一部非表示にしています

狼魔人日記

沖縄在住の沖縄県民の視点で綴る政治、経済、歴史、文化、随想、提言、創作等。 何でも思いついた事を記録する。

大江よ。お前はもう死んでいる 独断と推論の判決・最終章

2008-06-15 08:56:26 | 大江健三郎のいかがわしさ

 

よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

「集団自決訴訟」の原告側弁護団の徳永弁護士の講演会の報告、

①「独断と推論の判決 大江健三郎の世迷い言

独断と推論の判決② 真実相当性

の続編です。

                      *

「集団自決」の控訴審を直前にして、地裁判決の内容をクドクド繰り返すより、控訴審に向けての対策の方が先決ではないか、といった意見を友人・知人から頂いた。

元々この裁判は60数年前の出来事を、その当時の「体験者の証言」、或いは「体験者からの聞き取り」を証拠として争う裁判の性質からいって、今後客観的検証に耐える新しい証言者の出現は期待が薄い。

してみると、控訴審の論議のポイントは地裁で議論しその結果下された判決内容を吟味、論議をするのが争点となる。

人間の記憶とは危ういもので、地裁の論議を追ってきたつもりの当日記だが、そこは素人の悲しさで、ちょっとブランクを置くと記憶が曖昧になりがちである。

その意味で、先日の徳永弁護士の講演会は知識の整理としても絶好の機会と思い、内容をクドクドエントリーしている次第。

今しばらくお付き合い下さい。

■「軍の関与」から「隊長命令を推認する」⇒裁判長の論理飛躍■

裁判長が、誤診相当性の根拠にした大きな理由が「文科省の立場」に次いで、「軍の関与」である、というから驚きだ。

そもそも「軍の関与」という極めて恣意的な文言を、判決の根拠にすること自体がおかしいとはおもうのだが、それはさて置き、

原告弁護団は、「軍の関与」は認めており、これで争う気はないという。

自決に用いられた手榴弾は軍用品であり、島民が米兵の攻撃に晒されたのは、駐留していた軍隊の存在とは無関係ではない、というのが原告側が「軍の関与」を是認する根拠である。

ということは、「軍の関与」に関する限り、原告は被告と同じ立場だということになる。

そこでで、原告が主張するには「軍の関与」と「隊長命令」との峻別である。

この点で、原告側は「文科省の検定意見」を味方に付けて論じている。

文科省の検定意見は、「軍の関与は集団自決の主たる原因である」と認めているが、それにも拘わらず、「軍命は証明されていない」とし、これを事実として記述することは認めなかった。 

「軍の関与」という広範囲且、極めて曖昧な言葉から、「隊長命令」という限定的行為を直線的に推認する。 更に、この極めて曖昧な「推認」を根拠に、「隊長命令を信じる相当な根拠」とした深見裁判長の判決。

この地裁判決の論理的破綻を控訴審で立証するのは容易だと思うのだが。

■判決の論理破綻を示す数々のエピソード■

元々この裁判は証拠としては当時の証言に頼る以外に論証のしようのない特殊な裁判である。

従って証拠として提出された証言を記した文献にあるエピソードは重要な意味を持つ。

①木崎軍曹の宮城初枝氏に対する「善意」

宮城初枝氏は、米軍上陸にあたり、親しくしていた木崎軍曹から「万一のときは、これで潔く自決しなさい」として手榴弾を渡され、数人の女子成年団員とともに自決を試みたが不発弾のため果たせなかった。 

初枝氏らはその後部隊と合流するが、木崎軍曹の上官である内藤中尉や梅澤隊長は、

「死んだのではないかと心配したが無事でよかったと喜んだことが記録されている。 

隊長が自決を命じ、これを強制したのであれば、初枝氏らの身を案じ、無事を喜ぶことはあるまい。

木崎軍曹が初枝氏に手榴弾を手渡したことを「軍の関与」とするなら、自分が世話になった村の娘さんが、米兵の陵辱にあった上で惨殺されるのを気づかって、「潔くこれで死になさい」と手榴弾を渡したことは木崎軍曹の善意だったとは考えられないのか。

ちなみに木崎軍曹は宮城初枝宅に分宿しており、一つ屋根の下で暮らした間柄である。

若い二人の間に「善意」があったとしても何ら不思議ではない。

②集団自決によって負傷した住民に赤松隊の救護班が派遣された事実⇒『ある神話の背景』

③金城重明氏が赤松隊長に怪我の手当て場所の指示を受けた事実。⇒金城証言調書

④死期の近いことを悟った長谷川少尉が傍にいた藤田上等兵と山下伍長に手元の刀を手渡し、「自分はもうだめだから、この日本刀で刺し殺してくれ。 それから、この娘たちはちゃんと親元へ届けてやって欲しい。」⇒『潮だまりに魚たち』(宮里郁江)

⑤忠魂碑前から解散後、怪我をして薬を求めてきたハル子に対し、日本兵が「薬はない。 雨に濡れたようだけど、危ないよ。 軍の中にも、それがもとで、破傷風で死んだものがいるから、気をつけなさい。 こんな怪我をしているのに生きているなんて、あなたは神様みたいなんだね。」⇒『潮だまりの魚たち』(渡慶次ハル子)

⑥忠魂碑前から解散後、「日本兵から『すぐに敵兵はすぐ近くまで来ていて、危険だから、島の裏海岸を通った方が安全ですよ』と親切に指示をしてくれた」「途中で、本部に米を届ける日本兵に遭遇し、少し分けてくれないかと頼むと、主任の山元上等兵に、『分かりました。 しかし、私たちも必死の覚悟で行くのですから、生きて戻れるなら、あげましょう』」⇒『潮だまりの魚たち』(宮里トメ)

 

これらの証言エピソードの中から出てくる住民に対する「軍の関与」は、住民に冷酷に自決命令をだしたり、それを強制するといった「悪意の関与」ではなく、軍の住民に対する「善意の関与」しか汲み取ることは出来ない。

深見裁判長が、上記エピソードにも見られるような「軍の関与」という極めて曖昧な概念を根拠に「隊長命令を推認する」という判決は既にそれ自体が破綻している。

更に、判決では、「嘘の暴風」と揶揄される『鉄の暴風』に史料価値を認め、

その一方で、曽野綾子著『ある神話の背景』や宮城晴美著『母の遺したもの』の証拠価値を限定し、照屋証言や知念証言を偏見をもって眺め、破綻した金城重明証言、富山眞順証言、吉川勇助証言の信用性には一切触れることがない。 

裁判長のその証拠評価における偏向には目に余るものがある。

多面的意味を持つ「軍の関与」をもって隊長命令の論拠とする論理飛躍には、深見裁判長の思想偏向を疑われても不思議ではない。

■進歩的知識人の黄昏ー青ざめる大江健三郎■

徳永弁護士は、地裁判決後の大江健三郎氏のコメントをテレビで見て驚いたという。

「私の書いた『沖縄ノート』を裁判官が正しく評価してくださったことに感銘を受けています」と大江氏は語っている。

彼が判決を読まないで記者会見に臨んだのは明らかだった。 なぜなら、判決は大江氏が主張したテクスト無視の数々のまやかしについては、これを論破した原告側の主張を認め、いずれもきっぱりと退けていたからだ。 

偏向著しい深見裁判長も、さすがに、このノーベル賞作家の呆れたまやかしまでは擁護し切れなかったのだ。

そう、裁判長は大江氏の詭弁は法廷でことごとく退けていながら、判決では論理の大飛躍の「推論」で誤魔化し、被告勝訴にしたのである。

大江氏の詭弁は控訴審では既に死んでおり、判決は勝訴でも大江氏自身は既に控訴審では死に体である。

実は徳永弁護士の講演会のサブタイトルは、

大江よ。 おまえはもう死んでいる

であった。

沖縄には酔った勢いで、「3秒で殺せる 」と言って逮捕されたマヌケな男がいるが、今から3秒後に「殺せる」のではなく、

既に「もう死んでいる」ノーベル賞作家では、警察も手が出せないだろう(笑)。

 

しょせん大江ケンザブロウは、ケンシロウの敵ではない!

大江健三郎よ。 もうおまえは死んでいる、と思う方

クリックお願いします。

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント

セミに先駆け大合唱、沖縄マスコミの「場外乱闘」

2008-06-14 06:37:35 | ★集団自決
   よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

 

夏の早い沖縄でも、セミの大合唱にはまだお目に(お耳に?)かかっていない。

だが、セミに先駆け、沖縄のマスコミが今を盛りに大合唱を始めた。

名目は直前に控えた恒例の慰霊の日特集としているが、実の狙いはその二日後の「集団自決」控訴審に焦点を合わしているのは明らか。

新たな証言者を発見し、裁判の「場外乱闘」ともいえる特集企画を組む。

法廷外での被告の援射撃の開始だ。

だが、昨日の琉球新報の朝刊の一面トップの大見出しには流石に驚いた。

執筆記者は「慰霊の日取材班」となっているが、

慰霊の日(6月23日)の二日後の「集団自決控訴審」に焦点を合わせた、ワッペン記事。

それを一面トップに、大きく持ってきた紙面構成から、

控訴審にかける沖縄マスコミの「場外乱闘」への決意が伺える。

ワッペンのタイトルは、

住民虐殺

ー“銃”を向けた日本兵 -1-

そして、ショッキングな白抜きの大見出しは、

銃声、崩れ落ちた少女

日本兵、無言で引き金

<自然濠の暗闇の中。 赤ちゃんが一人、二人と泣き出した。 敵が知るのを心配した日本兵が「黙らせろ」と怒鳴った次の瞬間だった。 光がやっと届く暗がりで、斜め座りし、両手で目をこすって泣いていた小学1、2年生ほどのおかっぱ頭の少女に将校が濠の奥から歩み寄った。 無言で拳銃の銃口を左のこめかみに当てた。 大きな一発の銃声が濠内に響いた。 右のこめかみから煙が上がった。 少女は声もなく前方へ崩れ落ち、動かなくなった。 濠内は静まり返った。 将校は平然と暗闇の奥へ消えた>(琉球新報 2008年6月13日)

この凄惨な証言をしたのは、少女から約5メートル奥にいた当時17歳の仲松庸全さん(80歳)。

記事によると、仲松さんは、その時、日本軍への怒りと恐怖、そして何も出来ない自分にもどかしさを覚えたという。

仲松さんは、少女銃殺を機に投降を決意し、一人濠を飛び出し、背後から日本刀で切りかかる日本兵の追尾を逃れて投降する。

捕虜収容所で昭和天皇が日本降伏を告げる玉音放送を聞いたが、寝そべってラジオには見向きもしなかったという。

仲松少年は、その時、骨の髄まで軍国少年だったはずの自分が変わったことを自覚する。

そして、次のように断言する。

軍隊は住民を守らない。 これがわたしの体験から得た最大の教訓だ」

「教科書問題で文科省が検定意見を撤回しない態度は本当に腹が立つ。 体験から集団自決は軍命でやられたとはっきり言える。 軍の体質だ」

                     *

当日記は、仲松さんの証言の真偽を検証できる立場にはない。

だが、少なくとも新報記者が書いた記事には、現場に居合わせた人の証言にしては違和感を覚える部分が多数あるのは事実だ。

>赤ちゃんが一人、二人と泣き出した。 敵が知るのを心配した日本兵が「黙らせろ」と怒鳴った次の瞬間だった。

次々と泣き出したのは「赤ちゃん」であり、日本兵が敵に知られるのを恐れたのは「赤ちゃんの泣きき声」だったはず。

銃声と赤ちゃんの泣き声のどちらが敵に知られる恐れがあるかについて論議するのはさておき、

奥から出てきた将校は何ゆえ、「次々泣き出す赤ちゃん」をそのままにして「両手で目をこすって泣いていた小学1、2年生ほどのおかっぱ頭の少女」を平然と射殺したのか。

>右のこめかみから煙が上がった。 少女は声もなく前方へ崩れ落ち、動かなくなった。

平和な時代に生きている筆者にとって、左のこめかみから撃ったら、右のこめかみからは血が飛び散る光景は映画のシーンでしかしか知らない。

だが、右のこめかみから血が飛び散る代わりに煙が立ち上る光景は、どうしても想像できない。

それに記録映画等の知識では銃で左の米神から撃ったら右に倒れ込むのもので、声もなく「前方へ崩れ落ちる」のも想像し難い。

>濠内は静まり返った。

何時の時代も泣き止まない赤ちゃんには手を焼くもの。 

銃声一発で濠内が静かになったとは・・・、泣き喚いた赤ん坊たちは何故静かになったのか。

>「軍隊は住民を守らない。 これがわたしの体験から得た最大の教訓だ」

判で押したような左翼勢力のスローガンの「軍隊は住民を守らない」は、記者の誘導なのか。

>「教科書問題で文科省が検定意見を撤回しない態度は本当に腹が立つ。 体験から集団自決は軍命でやられたとはっきり言える。 軍の体質だ」

「体験から」というが、仲松さんの体験は本島南部の摩文仁界隈の濠の中の出来事のはず。

それをもって「集団自決は軍命でやられたとはっきり言える」と断言するのも、やはり新報記者の誘導なのか。

                     ◇

沖縄戦の「濠」の話は「平和祈念資料館」の親子に銃剣を向ける日本兵人形に象徴されるように、

泣く子供を銃殺したとか、抜刀して濠から追い出したとか、「残虐な日本兵」を印象付ける話しかマスコミは取り上げないが、

日本復帰以前には、泣き叫ぶ子供を連れた母親が恐れたのは、日本兵というより、むしろ「濠内の他の住民」の「何とかしろ」という非難の声だった、という証言も多かった。

背中に突き刺さるような濠内の他の住民の非難の声に耐えられず、

濠を飛び出したり、水を含ましたタオルで泣き叫ぶ赤子の口を塞いで、我が子を殺してしまった母親の証言なども聞いた記憶がある。

だが、不思議なことに、最近飛び出してくる証言は揃って「残虐非道の日本兵」を糾弾する証言のみで、上記記事もその一つの例。

昨年は掃いて捨てるほどの証言が出てきたが、「毒おにぎり」で有名になった仲里県議議長の証言の中に「濠と住民」に関する証言があった。

「毒おにぎり」の証言よりも、仲里議長が「みなさん」といった住民の態度に注目して欲しい。

「動画」⇒『日本軍の強制による集団自決 はあった!』証言1
(「毒おにぎり」と「皆が出て行け!」)

泣き叫ぶ親子を濠から追い出したのは日本兵ではなく、同じ住民の声だったことが分かる。

 

去年の大阪地裁に対する「場外乱闘」では、沖縄マスコミは、高校生に「おじー、おばーが嘘をつくはずがない」といった、年寄りと子供を使って世論扇動をした。

それに味をしめたのか、今年の控訴審の場外乱闘も高校生に焦点を合わしたようだ。

高校生側としても、こんなおいしい話はないだろう。

高校の演劇部の活動を、新聞が一面で取り上げるような幸運はめったにあるものではない。

ところが「集団自決」を演目に取り上げただけで、新聞が社会面トップで大きく取り上げてくれるのだ。

                      ◇

沖縄タイムス 2008年6月13日(金) 朝刊 29面   
 
「集団自決」劇で表現/美里高生 教科書問題機に

 昨年九月の「教科書検定意見撤回を求める県民大会」に参加した美里高校の生徒らが「集団自決(強制集団死)」をテーマにした劇「明日への幸せ」を十三日午後二時から、沖縄市の沖縄市民会館で披露する。入場無料。「集団自決」の証言集など沖縄戦関係の資料を丹念に読み込んだ演劇部の生徒らが脚本・演出も担当。「事実をなぜ変えるのか」。教科書問題で疑問に感じた思い、平和への願いを自作の劇で表現する。(宮城貴奈)
 舞台は多額の借金やいじめなどに苦しみ自殺を図ろうとする社会人、高校生、主婦の三人が糸満市の喜屋武岬で出会うところから始まる。そこに沖縄戦の「集団自決」の犠牲者の霊が現れ、当時の体験を語るストーリー。

 捕虜になるより自決を選ぶようにと日本兵から渡された手りゅう弾で命を絶つ場面。生きたくても生きられなかった悲しい歴史を通して、「命の尊さ」を伝える。

 脚本を担当した島袋史奈さん(17)=三年=は教科書問題で沖縄が大きく揺れ動いたのを目の当たりにし、「変えなくてもいい事実をなぜ変えるのか」と疑問を感じたという。

 「6・23慰霊の日平和学習」発表会は同校のダンス部や吹奏楽部など五つの部の生徒が平和をテーマに朗読などを行う。

 今年は昨年の教科書問題を受け、「集団自決」を盛り込んだ内容にしたいと、演劇部の生徒が主体的に証言集や資料集を読み込んだ。体験者の証言集を手にし、「こんなに追い込まれていたのかと胸が痛くなった」と語る島袋さん。

 昨年の県民大会に参加した小渡歩さん(18)=三年=は「沖縄出身者として、沖縄戦であった『集団自決』の事実を多くの人に伝えていきたい」と来場を呼び掛けた。

                      ◇

同校のダンス部や吹奏楽部など五つの部の生徒が平和をテーマに朗読などを行う。

なるほど、「集団自決」のようなオイシイ話を演劇部だけに独占させることはないと思ったのか、五つの部が共同で取り組む気持ちも良く分かる。
 
 
歌や絵本で沖縄戦継承 証言者減少で表現模索(2008.6.10)
 < 北部農林高校1年の仲村ハンナさん(15)、中村芽衣さん(同)、玉城ありささん(同)は、2007年の東中学校在籍時に沖縄戦「集団自決」(強制集団死)の日本軍関与の記述が修正・削除された問題について、村議会への意見書採択を求める請願を行ったことや、同年9月の県民大会の取り組みを、ことし5月の全国高校生サミットで発表したことを報告した。
 「県民大会に11万人を超える人が集まり、教科書の記述も大幅に回復した。沖縄県民が取った行動は大きな意味があった」と発表した。>
     
                      ◇

高校生達の活動と、それを報じる新聞報道で特徴的なのは、「集団自決」を「強制集団死」と書き変える動きを始めていることである。

そもそも「集団自決」なる言葉は『鉄の暴風』の筆者の大田良博記者が初めて使用したと記憶する。

最近この言葉を使用に関し、「軍命あり派」の動きが激しい。

6月11日付け琉球新報に「沖縄戦認識の弱点」と題する次のようなコラムが載った。

沖縄国際大学教授の石原昌家さんが『南東文化』(同大南東文化研究所紀要第30号)に、「イデオロギーとなった集団自決という言葉の意味」と題した論文を発表している。 政府・国防族や「歴史修正グループ」は、「集団自決」という言葉を、戦争責任を)免責する言葉として意識的に使用し始めた、と指摘。 「自国軍による自国民の殺害、死に追い込んだ沖縄戦のイメージを一掃して、沖縄戦=集団自決(殉国死・尊厳死)というイメージを全国的に定着」させようとしていると分析する。 
大江・岩波裁判の判決の日、大江健三郎さんもこの論文に目を通したという。 大江さんは「世界」6月号で、石原さんの論考に賛同して次のように書いている。 「渡嘉敷における集団死の強制が(それを自決と呼ぶことの不当を示し、強制された集団死と石原昌家教授の持続的な論考に学んで、私も以後この書き方で統一します)」

石原さんは「集団自決」と「強制集団死」が相反する意味にもかかわらず、同義語のように使われている状況を「沖縄戦認識の弱点」憂えている。

「集団自決」が軍の命令や強制が合ったかどうかを争点に争われている裁判で「集団自決」を「強制集団死」と規定してしまったら、被告の大江氏が喜んで「私も以後この書き方で統一します」と書くのは当然であろう。

石原教授は「軍命あり派」の学者として知られているが、

自分の研究で「軍の命令」は援護金のために、「政府援護課が『軍命』を指導した」と発表してしまい「軍命派」の中でも微妙な立場と想像される。

それで、得意のレッテル貼り(歴史修正グループ)や、言葉の言換え(強制集団死)で「沖縄戦認識の弱点」の一点突破を図ろうとしているのだろうか。

「集団自決」をその意味から判断して最も相応しい熟語を当日記が選ぶとしたら、

「集団無理心中」。

沖縄マスコミの控訴審での「場外乱闘」は教育現場に目標を決めたのか、高校生の部活を指導する若手教師集団にもターゲットを絞っている模様。

沖縄タイムス 6月14日 朝刊 社会面

教師「集団自決」学ぶ  宜野湾高校

若手が宮城さん講演企画

<沖縄戦で起きた「集団自決(強制集団死)」について生徒たちに教える立場にある教職員たちが理解を深めようと、宜野湾高校で13日、女性史研究家の宮城晴美さん(58)の講演会が開かれた。 学校が教師を対象に歴史勉強会は珍しいといい、・・・(略)>

教師が生徒を洗脳し、その教師を宮城晴美氏が集団洗脳する。

場外乱闘の極地ともいえる良く出来た構図だ。

>学校が教師を対象に歴史勉強会は珍しい・・・

係争中の裁判の重要証人が教師の講演会を開くことは、珍しいなんてものではなく、異常だとは思わないのだろうか。

 

沖縄のマスコミは異常だ!と思う方、

クリックで応援下さい。

    よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント (4)

■「名誉毀損が成立しない要件」■❹独断と推論の判決② 真実相当性

2008-06-13 06:15:37 | 大江健三郎のいかがわしさ

   よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

「集団自決訴訟」の原告側弁護団の徳永弁護士の講演会の報告、

独断と推論の判決 大江健三郎の世迷い言」の続編です。

                    *

 前回のエントリーで説明しかけ、そのままにしてある「真実相当性」について説明したい。

「集団自決訴訟」は基本的には名誉毀損を問う裁判であり、法律で言う名誉毀損は最高裁でルールがあるという。

つまり判例があるということ。

それによると、「名誉毀損ではあっても、真実であれば違法性はない」ということ。

これだけで済めばことは簡単だが、「この真実である」という一見簡単なフレーズで論争しているのが今回の裁判。

まず、一般的に名誉毀損が成立する要件、・・・

というより、次の要件を充たせば名誉毀損は成立しないという、「名誉毀損の成立阻却要件」を復習しておこう。

ちなみに阻却(そきゃく)という、普段聞きなれない言葉を、辞書で引くと、「さまたげること。妨害してしりぞけること」とある。

解り易く言えば、

■「名誉毀損が成立しない要件」■

以下の名誉毀損の成立阻却要件に準じたものである場合には、その責任は問われない。

①(公共性)
公共の利害に関する事実に係ること

②(公益性)
その目的が公益を図ることにある

③(真実性)
事実の真否を判断し、真実であることの証明がある

被告側(大江、岩波)は公共性、公益性は当然主張する要件であるから、問題は、③の「真実性」が裁判の大きな争点となった。

ところがである。

問題の「真実性」については必ずしも真実である必要は無く、

ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合であれば、真実性が無いという理由で、責任を問われる事は無いというのだ。

最高裁判例は言う。

「真実性立証に失敗した場合であっても、表現時の事情に照らし、真実だと誤診したことにつき、相当な理由(「間違いだが、仕方がない」と言える事情)があれば、故意・過失を阻却するとして免責されるのである(昭和41年最高裁判決)。

うーん、これが「真実相当性」の説明だだと言われても・・・、分かる人は分かるが、分からん人には難しい(当たり前だが)

「真実相当性」とは、真実ではないが、真実と勘違いしても仕方がないので、問題の表現(今回の裁判では『沖縄ノート』の文章)は責任を免れる、・・・ということになる。

深見裁判長は、この「真実相当性」或いは「誤信相当性」を使って、被告・大江と岩波の名誉毀損の責任を問わないとして、被告勝訴の判決を出したわけである。

前回も記したが、もう一度、裁判長の判決を解り易く?書いた文を引用する。

「部隊長の自決命令があったと断定するのには躊躇を覚える。 自決命令がなかったと断定することも出来ない。 しかし、軍の深い関与はあった。 軍の関与から自決命令があったことが強く推認することが出来る。 だから自決命令による集団自決が発生したと信じても止むを得ない」(原告弁護団長・松本勝一弁護士の解説文)

 

■驕れる岩波の自縄自縛ー『沖縄ノート』増刷の愚ー■

大江・岩波の名誉毀損行為を免責にした、「真実(誤信)相当性」の判断は、

皮肉なことに、その後の出版継続の足枷となる。

真実の証明がないとの判断は、違法性の宣告と同じであり、従って、大阪地裁の判決後の出版は、違法と知りながら出版したことになる。

もはや、「勘違いしても仕方がなかった」と言い訳できないと言うことになる。

事実はどうなっているのか。

愚かなことに、『沖縄ノート』は、判決後も続々と増刷されており、5月7日で59刷が確認されている。

被告側が判決を正しいと受け入れるなら、判決と同時に『沖縄ノート』は出版停止にすべきであった。

ところをが『勝訴で出版停止』ではノーベル賞作家と天下の岩波の面目が立たないと思ったのか、判決後の増刷という自縄自縛の自殺行為に及んでいる。

大江・岩波が控訴審で勝つには、次の二点実行しかない。

①改めて隊長命令の真実性を立証しなければならない。

判決後の増刷という愚挙を行ったお陰で、被告側は自ら「隊長命令の真実性」を立証する必要に迫られることになる。

皮肉にも、勝訴した大江側が、挙証責任を負うという状況に追い込まれたのだ。

②大江健三郎が『沖縄ノート』を書き直さねばならぬ。

隊長命令があったことを事実摘示することを改め、それが大江の意見や推論に過ぎないことを読者に分かり書き直すことになる。

これは、大江・岩波にとっては面目丸つぶれで、事実上の敗北宣言になる。

■「文部省の立場」⇒「隊長命令は証明されていない」■

日本は三権分立の国であり、司法は独立している、と素人は考えるのだが・・・。

実際は、必ずしもそうではないらしい。

地裁判決が、被告側の「隊長命令を記述した部分」を、誤信相当性、つまり、「勘違いだが、仕方がない」として免責した最大の根拠は、教科書県定意見に表れた「文部省の立場」なるものだった。

つまり三権分立の司法判決が、行政機関である文科省の意見に左右されたのだ。

ところが、裁判所が判断の拠り所にした文科省の意見自体を事実誤認しているというから話は複雑だ。

判決では、平成17年度の教科書検定までは、「集団自決が軍命によるものであった」ということは通説であり、教科書の記載についても容認され、軍命の記述を否定した平成18年度の検定意見についても、その後の政治運動により不動的となり、高等弁論終結時の12月21日には、未だ固まっていない、とした。

ところが、これは明白な間違いである。 

そもそも、平成17年度の検定時点において軍命説が通説であるわけが無い。

裁判中数々の論議で軍命説は論破されており、深見裁判長自身が「部隊長の自決命令があったと断定するのには躊躇を覚える。 自決命令がなかったと断定することも出来ない」と判決で述べているではないか。

また、口頭弁論終結時(12月21日)において平成18年度の検定意見が固まっていないとした点も明白な誤りだ。

①平成18年3月31日公表の文科省検定意見
⇒「軍の命令や強制という記述は認めない」。

②沖縄メディアを中心の政治運動⇒「2・29 “11万人”集会」
⇒「世論」に動揺して、検定済の教科書の訂正申請を受け付ける。

③12月18日の各紙報道⇒「隊長命令は証明されていない。 軍命ないし軍による強制の記述は認めない」(教科書小委員会の結論)

マスコミ報道に煽られて「軍命の存否」は一見揺れ動いているように思えたが文科省の立場は「証明されていない」で一貫しており、揺れ動くことは無かった。

マスコミに扇動され揺れ動いたのは、他ならぬ深見裁判長その人だった。

■12月26日・訂正申請に対する検定意見」■

口頭弁論終結日の12月21日から5日後というまことに微妙な日の12月26日。

その日に公表された検定結果は、軍の関与に関する訂正は認めながらも、軍命及び軍による強制の記述は認めないという従前の基本姿勢を堅持するものであった。

少なくとも、検定問題が決着した12月26日以後は、「軍命は証明されていない」という文科省の立場は、周知の事実となった。

従って、その後に増刷された『沖縄ノート』における隊長命令を事実とする記述やこれを前提事実とする個人攻撃の記述は、真実性はもとより、真実相当性もないということになる。(続く)

 

「付記」控訴審(6月25日)を目前に控えて、被告側得意の「場外乱闘」はもう始まっている。

高校生を巻き込んで。⇒歌や絵本で沖縄戦継承 証言者減少で表...(2008.6.10) 

原告に応援の方、クリックお願いします。 

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント (4)

またぞろ林教授の新発見  沖縄タイムスの「場外乱闘」

2008-06-12 06:47:42 | ★集団自決

   よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

集団自決裁判の控訴審を二週間前に控えて、またぞろ左翼学者・林博史関東学院大学教授が、米公文書館からなにやら新史料の発見した、とのタイムス記事。

さて、今回はどんな衝撃の新史料なのやら・・・。

沖縄タイムス 2008年6月11日(水) 夕刊 5面  
 
警官が偵察活動従事/沖縄戦下の本島北部
 沖縄戦で日本軍がゲリラ戦を展開した本島北部で、軍に協力した警察官たちの行動を記した日誌の英訳資料を、関東学院大学の林博史教授が米国立公文書館で見つけた。警察官が偵察活動や米軍への破壊活動に従事したほか、住民への宣伝活動を行ったことも記されており、警察官が軍と住民の間を行き来して秘密戦を支えていた構図が浮かび上がった。
 日誌は、一九四五年七月三日に米軍が廃屋で発見。記述者は名護署の警部補とされ、米軍上陸後の四月二十三日から六月三十日までの署員の行動が記録されていた。

 日誌によると、名護署員らは米軍上陸後、日本軍のゲリラ戦部隊である護郷隊が陣を敷いた多野岳の南西に野営。各地の偵察を盛んに行い、四月二十六日には「源河で通信線を切断」と米軍への破壊工作も行った。

 軍への協力についての記述も多く、五月一日には日本兵七人に食料を提供し、六月十二日には日本軍少尉と、十七日には大尉と接触。同月二十一日には「署員を道案内のため多野岳へ」と記されていた。

 同時に、住民の避難壕がある地域にも署員が頻繁に行き来し、住民の動静やうわさ話などを収集していた。六月二十四日には「住民たちに米軍へ収容されないよう指示するため」として署員二人が派遣されたとある

 林教授は、住民に対する米軍の尋問記録も同館で入手。これによると、住民の一人は「警察官が時々、軍の情報を基にした新聞を住民に配っていた」と証言しており、住民への宣伝を警察が担っていたことを裏付けているという。

 戦時中の警察に関する資料としては、県警察部の「戦闘活動要綱」が〇五年に見つかっている。それには警察の方針として「遊撃戦(ゲリラ戦)への協力」が掲げられ、「遊撃隊とひそかに連絡すべし」「民間人に敵の宣伝に打ち勝つ努力をさせる」などが示されていたが、活動の実態はわかっていなかった。

 林教授は「現場の警察官たちは要綱を忠実に実行し、軍の手が回らない部分を埋め合わせていたことがうかがえる。秘密戦の一端を具体的に記録した貴重な資料であると同時に、根こそぎ動員で秘密戦を継続しようとした日本軍の実態をよく表している」と話している。

                                              ◇

原告弁護団は法廷闘争では勝てると確信したあまり、被告側の執拗とも言える「場外闘争」には拱手傍観の立場を取った。

徳永弁護士の述懐によると、「裁判が世論(場外闘争)に左右されるべきではない」という、弁護士としてのいささか青い信念(本人の弁)が、被告側の場外闘争を傍観せしめる態度を取らせたという。

林教授は被告側の「場外闘争」の一翼を大いに担って、要所要所で米公文書館から「衝撃の新史料」を新発見し、

更にそれを沖縄タイムスが社会面トップで、お決まりの大見出しで世論を煽ってきた。

だが、肝心の新史料はというと、原文のtoldを無理やり「命令した」と超訳したり、

今回の裁判には直接関係ない「慶留間島」の状況を述べたりで、

この林博史という人物は学者というよりイデオロギー塗れのアジテーターといったほうが相応しいとさえ思える。

林教授の米公文書館よりの新発見史料は、夏になると彷徨い出てくる幽霊のように、裁判直前になると必ず出てくると揶揄する向きもあるくらいだ。

勿論、史料の内容は同でも良い。 沖縄タイムスが針小棒大に世論操作してくれるから。

ところで、上記記事を報じる昨日のタイムス夕刊の社会面トップの大見出しを紹介しておこう。

<沖縄戦下の本島北部>  

警官が偵察活動従事

「行動日誌」米で発見

軍の情報基に 住民へ宣伝も

記事内容を見ると、戦時下の沖縄で地元の情報に詳しい警官が、土地の情報を軍に教えたり、情報を断たれて不安であったと思われる住民に軍から得た情報を伝えることは警察官として当然の行為ではないのか。

念のため、上記記事の警官の行動を太字で強調して置いたが、どれを見ても戦時中の警官の行為としてはごく当然のことではないか。

だが、沖縄タイムスの見出しを含む締め構成からは、戦時中に警察官が軍に協力するのはいかにも「悪事」であるかのような印象を受ける。

実に見事な印象操作記事だ。

一瞬、ここで言う「軍」とは日本軍ではなく、米軍なのかと錯覚させるようだ。

勿論、これが米軍への協力なら地元の警官が“立派な”「悪事」を働いていたことになるのだが。

日本がアメリカと戦争したことを知らないという若者も多いという昨今、

「沖縄住民が戦っていたのは米軍ではなく、日本軍だ」という錯覚を起こさせかねない記事である。

当日記は林教授の「新発見」を記事にするなというのではない。

この程度の内容の「新発見」なら、

「戦時中の警官の『行動日誌』米で発見」

といった程度の見出しのベタ記事で充分だと主張するに過ぎない。

しょうもない新発見史料も、林教授と沖縄タイムスのコンビになると社会面トップを飾る大見出しとなり、「場外乱闘」となり世論操作になることを問題にしているのだ。

 

当日記は過去にも「林教授の新発見」については、このように揶揄したエントリーをしている。

又しても? 林教授の新発見  集団自決の米軍文書

「集団自決」ダブスタの左翼学者 「話した」も「命令した」に超訳!


他にもこんなエントリーもあった。

沖縄の「集団自決」 米公文書に新資料

⇒ 「集団自決」の米公文書 「アメリカは解放軍だった」

 

タイムスの針小棒大な印象操作記事が今後も続くと、オオカミ少年の例えのように、そのうち「林教授の新発見史料」はガセネタの代名詞にもなりかねないから、ご用心。

 この程度の「新発見」はベタ記事で充分、

沖縄タイムスは印象操作の「場外乱闘」記事が多すぎる、

と思う方は、クリックお願いします。

「付記」

徳永弁護士の講演会報告の続編は次回エントリーを予定しています。

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
 

 

コメント

独断と推論の判決 大江健三郎の世迷い言

2008-06-11 07:20:10 | 大江健三郎のいかがわしさ

   よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

6月7日、那覇市のホテルで行われた「集団自決」訴訟の原告側弁護団・徳永信一弁護士の講演会に参加しました。

裁判で使われる法廷用語には、一般には分かりづらいものが多いが、徳永弁護士は、解り易く裁判のポイントを解説して頂いた。

今日から何回かに分けて、そのポイントをエントリーしようと思うのだが、果たしてどれだけ徳永弁護士の真意を伝えきれるやら不明だが、講演内容を中心に、時折「独断と偏見」をまじえながら、挑戦してみたい。

                      *

■「まさか・・・!?」の不当判決■

テレビなどで見る裁判の判決シーンで、負けた側がいう決まり文句に「不当判決」という言葉がある。

担当弁護士である以上、敗訴を想定していたとしても、負けたらこのような決まり文句でも言わざるを得ないのは理解できる。

だが、3月28日の大阪地裁で深見裁判長が下した判決には、徳永弁護士も「まさか・・・!?の不当判決」という以外に、思いつく言葉がなかったようだ。

このような大きな裁判となると、判決前に弁護団はさまざまな判決パターンを想定し、コメントを用意するという。

それがまさかの「真実相当性」で敗訴するとは・・・全くの想定外であり、不当判決というしかなかったのだろう。

この「真実相当性」という分かりづらい言葉については後で解説がある。

原告弁護団は、勝訴を想定して、原告の娘さんやお孫さんを呼んであったが、想定外の判決に、急きょ記者会見の場から外してもらったという。

 [独断と偏見=独断と推認?]

簡単に決まることでも、議論をして民主的に決めようとすると結論に至るまでややこしくなるもの。

友達とのグループ旅行の目的地を、A地かB地かで議論をしても,多数決でも決まらず、結論を議長役に委ねたとしよう。

その時は議長役は、民主的態度をかなぐり捨てて、次の枕詞を使えば何事も簡単に結論が出る。

「独断と偏見により私が決める」と。

だが、この便利な決まり文句も、深見裁判長は、神聖なる裁判所で使うには「躊躇を覚えた」のか、類似の新しい枕詞を発見した。

「独断と推論で私が決める」・・・by深見裁判長、at大阪地裁。

裁判長は始めに結論ありきの判決を下すのに三省堂の大辞林にもない造語を敢て使い大江健三郎や岩波書店の責任を否定した。

誰にも理解できない「罪の巨塊」という造語で法廷を煙に巻いた大江被告と、

理解しがたい「推認」という造語で、むりやり被告勝訴の判決を搾り出した裁判長は一つ穴の狢といえよう。

さて、「部隊長の命令の有無」を問う裁判に出た判決が、

「部隊長の自決命令があったと断定するのには躊躇を覚える。 自決命令がなかったと断定することも出来ない。 しかし、軍の深い関与はあった。 軍の関与から自決命令があったことが強く推認することが出来る。 だから自決命令による集団自決が発生したと信じても止むを得ない」・・・というもの。

素人が裁判に加わる裁判員制度を目前に控えて、裁判長がこのような国民に理解できないような意味不明の判決を下すようでは裁判制度そのものの拒否ともいえる。

事実の有無を求めた裁判に「自決命令があったと断定するには躊躇を覚える」、

・・・分かりやすい日本語に言い換えれば「自決命令を認めることは出来ない」、

と明確に言っておきながら、「推認」とか「関与」という曖昧な言葉で、軍に責任があったという判決では裁判長の国語能力に疑念さえ抱きかねない。 

 

■真実相当性=誤診相当性?=「勘違いだが、仕方がない」?■

さて、百戦錬磨の徳永弁護士に想定外と言わしめた真実相当性という分かり難い法律用語はどういう意味なのか。

その説明に入る前に、先ず法廷で証言台に立った大江健三郎氏の詭弁を論破しておく。

この件については当日記でも何度か批判してある。

幻の「曽野綾子誤字・誤読事件」

「嘘の巨塊」のノーベル賞作家

このノーベル賞作家の詭弁を今でも金科玉条のように奉ってブログ等で、

「曽野綾子の誤記・誤読説」という幻を追い続けている「売れない評論家」が、相も変わらず読者をたぶらかしているようなので、先ずこの事実関係を明らかにしておきたい。

ハッキリしていることは、どこのドンキホーテが何と言おうが、判決では大江氏の「誤記・誤読説」は否定されているということである。

無理筋を承知で被告側の責任を否定した深見裁判長も、

流石に大江氏の法廷での誤読の詭弁までは救うことは出来なかったのだ。

徳永弁護士が「幻の誤記・誤読論」を論破しているので、以下に引用します。

 第19133号 國民新聞 平成20年4月25日(金曜日)
不当判決にみる
山崎行太郎のお粗末と大江健三郎の黄昏

弁護士 徳永 信一

(前略)
山崎行太郎が擁護した大江健三郎の世迷い言

あまりの偏向判決に、憤懣やる方ないが、ここでは、山崎行太郎なる自称保守評論家がこの裁判を批判した論評に対して反論をしたい。

それは、『月刊日本』一月号に掲載された「月刊・文芸時評」に始まる。

山崎は、この裁判は、『ある神話の背景』を書いて隊長命令説の虚構を明らかにした曾野綾子が、『沖縄ノート』を誤読したことに始まるものであると主張したのである。

実のところ、この誤読説は、以前からある左翼が得意とするテキストのまやかしであったが、昨年、法廷に出てきた大江自身が、これを証言したときは正直驚いた。

いやしくもノーベル賞作家がこんな世迷い言を口にするとはと。

『沖縄ノート』の記述で、印象深いのは、「人間としてそれをつぐなうにはあまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう」に代表される断罪の口吻と個人攻撃の凄まじさである。

曾野綾子は、これを人間の立場を超えたリンチであると評した。

ところが大江は、『沖縄ノート』は、赤松隊長を大悪人だとは一言も書いていないと強弁したのだ。

耳を疑ったが、自決者の死体の塊を指す「罪の巨塊」を曾野綾子が「罪の巨魁」だと誤読したことで、赤松隊長を大悪人だと批判したかのような誤解が世間に流布し、この裁判が提起されることになったというのだ。

断っておくが、曾野綾子の著書や文章のなかにそのような誤字、誤読はどこにもない(引用やインタビュー記事など他者が文責を有する文章に散見するだけである)。

他人による瑣末な引用ミスを針小棒大に騒ぎ立てて問題をすり替えるまやかしだ。

そもそも、『沖縄ノート』には、赤松隊長を大悪人だと詰る記述は、ほかに山ほどある。

例えば、彼が「およそ人間のなしうるものとは思えぬ決断」を下した「戦争犯罪者」として椰輸し、その無実の訴えを「ペテン」と呼び、ユダヤ人大量虐殺の責任者として絞首刑に処されたナチスの幹部になぞらえ、「アイヒマンのように、沖縄法廷で裁かれてしかるべきであった」と断罪し、「者」という差別語まで浴びせかけて誹誘したのだ。

山崎の呆れたテキスト批評

山崎は、そんな大江の世迷い言をテキスト批評の見地から擁護すると宣言し、保守派の論客たちや弁護士さえも、曾野綾子の誤読に影響され、『沖縄ノート』を読んでいないと断言する。

ところが、山崎が、「そもそも大江健三郎は『沖縄ノート』の中で、守備隊長(赤松)についてどう書いているのか、具体的にテキストにそって見ていくとする」として引用している文章からは、上記誹謗箇所の記述がきれいに抜け落ちているのだ。

いやはや。

私の確認に間違いがなければ、これらが、大江健三郎が、集団自決や守備隊長(赤松)についてかなり詳しく記述した文章のほとんどすべてである」とはご丁寧なことだが、

哀しい哉、間違っていた。

テキストを読んでいないのは山崎であった。

大江を応援する左翼系ブログでは、『沖縄ノート』の凄まじい人格非難から人々の注意を逸らすために、曾野誤読説を登場させている。

それは大江の偽善を瞞着する仕掛けであった。

山崎は、「愚かな保守より、優秀な左翼から学ぶべし」を持論とするそうだが、テキストも読まずに、大江のまやかしを鵜呑みにし、その仕掛けにまんまと嵌まるという間抜けを演じたのだ。

曾野綾子が論破した沖縄タイムスの『鉄の暴風』ではなく、『沖縄ノート』を提訴したことに、「明らかに不純な動機が見え隠れする」とまで言い出す始末である。

『月刊日本』は、二月号でこの自称保守評論家の「『沖縄集団自決裁判』騒動に異議あり!」を掲載し、左翼系ブログのプロパガンダそのままの裁判批判に加担し、三月号では、なんと「保守思想の劣化を憂う」と銘打ち、佐藤優を巻き込んで山崎と対談させている。

企画した編集主幹の責任は重大である。

卑劣な外堀を埋める判決

傾向著しい不当判決だったが、当の深見敏正裁判長ですら、山崎が擁護したテキストの歪曲による大江の欺瞞までは擁護できなかった。

このことは、読者に知って頂いてよいと思う。

判決は、こと、大江のまやかしについては、これを論破した我が方の主張を全面的に認めているのである。

すなわち、大江は、『沖縄ノート』は、赤松、梅澤両隊長の実名を伏して守備隊長として特定しておらず、両人が自決命令を出したとの記述もないと強弁したのであるが、判決は、それが両隊長を特定するものであることをあっさり認めた上、その記述が「集団自決という平時ではあり得ない残虐な行為を命じたものとして、原告梅澤及び赤松大尉の客観的な社会的評価を低下させるものと認められる」と一蹴した。

裁判長が「命令」とは、軍のタテの構造の力であり、時限爆弾としての命令である云々といった大江のすり替えのまやかしに乗せられなかったことは幸いであるし、赤松隊長だけでなく、梅澤隊長に対する名誉毀損性を認めたことは特筆に値する。

さらに、判決は、曽野誤読説についてこういう。

これらの表現のうち『人間としてそれをつぐなうには、あまりにも巨きい罪の巨塊のまえで、かれはなんとか正気で生き伸びたいとねがう』との部分について、被告大江は、罪の巨塊とは自決者の死体のことであり、文法的にみて、『巨きい罪の巨塊』が渡嘉敷島の守備隊長を指すと読むことはできない旨供述する

しかしながら、沖縄ノートは、全体として文学的な表現が多用され、被告大江自身、『巨塊』という言葉は日本語にはないが造語として使用した旨供述するように、必ずしも文法的な厳密さを一貫させた作品であるとは解されない」と。

そして、一般読者が普通の注意と読み方で沖縄ノートの各記述に当たった場合、「あまりにも巨きい罪の巨塊」との表現は、前後の文脈に照らし、「渡嘉敷島の守備隊長の犯した罪か、守備隊長自身を指しているとの印象を強く抱く者も存するものと思われる」として、これを完全に退けている。

判決後のテレビ会見で、大江は、「裁判長が私の『沖縄ノート』を正しく読んでいただいたことに感銘を受けています」などと能天気なコメントをしていたが、判決理由を読んで、青ざめているはずだ。

不当な敗訴判決であった、が、しかし、それは続く控訴審における大江の卑劣な外堀を埋める判決でもあったのだ。

                     ◇

♪ 幻の影を慕いて雨に日に♪

幻の誤記・誤読論を追い続ける「売れない評論家」は、琉球新報に何とか取り入ったようだが、カスを掴んだと反省しきりの同紙にも今では見捨てられてしまったようだ。

何しろ、琉球新報といえば、曽野綾子批判の文には、何の検証もなく食らいつくダボハゼのような新聞。

でも、誤字批判のキャンペーン記事の大見出しを連続誤字で読者を爆笑させたとあっては、

ダボハゼ新聞と「売れない評論家」の蜜月関係も束の間の幻だったのだろう。

ところが、この「評論家」、今でも未練がましく、曽野綾子氏が自分の批判に答えないのが、誤字・誤読のあった証拠だといっているようだが、虚に咆える犬を曽野氏が知る由もないし、仮に知っても、一々虚犬に答えるいわれはない。

徳永弁護士が念のため大江氏の「曽野綾子誤読説」について、曽野綾子氏に尋ねてみたところ、

「大江さんの悪文のせいです」と一蹴されたという。 

「曽野綾子誤読論」は、結局は、大江氏による曽野綾子氏の文章の悪質な誤読によるものということで決着している。

大江氏の法廷での詭弁は、この「誤読論」の他にも、

①匿名論、②軍命構造論(タテの構造云々⇒時限爆弾としての命令)

と奇妙な大江ワールドを展開するが、これについては次回に廻したい。(続く)

 

【おまけ】

悪女の深情けとでも言おうか、幻とは知りつつ、曽野影を、もとい、その影を追い求める男の悲しさを切々と歌った古賀政男の名曲「影を慕いて」。

この男の職業が「売れない評論家」だったとは・・・。

 

「影を慕いて」
古賀政男作詞・作曲

幻の
影を慕いて 雨に日に
月にやるせぬ 我が思い
つつめば燃ゆる 胸の火に
身は焦(こが)れつつ 忍び泣く

 

曽野綾子さんもこんなに思われても迷惑でしょうに・・・。

うーん、ストーカー規制法ででも訴えますか。(笑)


   よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント (3)

エコという名の新興宗教 地球温暖化よりガソリン値下げだ!

2008-06-10 08:31:09 | 県知事選

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

ガソリンの値上げはとどまるところを知らず、「200円/L」も視野に入れなければならないという。

これまでエコ(経済)とエコ(環境)を両建てに進化してきた日本の車も、ここに来てエコ(環境)はともかく、燃費のエコを真剣に考えざるを得ない時期に直面している。

今は絶滅希少自動車ともいえるディーゼル自動車は燃費がガソリン車の半分だという。

国内排出量取引、今秋から試行 首相が温暖化対策発表
2008年6月9日22時18分

 福田首相は9日、東京都内の日本記者クラブで講演し、地球温暖化対策の包括提案を発表した。焦点の国内排出量取引については、今秋から企業が自主的に参加する形で試行すると表明。温室効果ガス削減の中期目標の数値は示さなかったが、2020年までに現状比で14%削減が可能だとする試算に言及した。

 「『低炭素社会・日本』をめざして」と題した演説で、首相は中期目標について「『確実な実現』に責任を負うことのできる目標」でなければいけないと強調。日本が提案した産業・分野別に削減可能量を積み上げる「セクター別アプローチ」に基づき算出する方式で、各国の理解を得る考えを表明。日本の目標値は「来年のしかるべき時期に発表したい」と述べた。

 一方で首相は日本の取り組みの目安として、経済産業省が3月に発表した「20年までに05年比で14%削減が可能」との試算を紹介。これが実現すれば、微増傾向のある日本のガス排出を1、2年のうちに減少に転じさせ、90年比で6%削減という京都議定書の目標も達成できるとした。

 ただ、国際的な議論のたたき台である「先進国は20年までに90年比25~40%減」というレベルとは開きがある。

 一方、首相は50年までの長期目標を「世界全体で半減」としたうえで、日本の目標について「現状から60~80%削減」と明示した。

 目標実現のため、革新技術の開発の必要性を強調。太陽光発電の導入量を「20年までに現状の10倍、30年までに40倍に引き上げる」との新目標を掲げ、導入を促す補助金などを検討するとした。また途上国側の削減努力を促すため、米英と創設する新たな基金に最大12億ドルを支出する考えも明らかにした。

 国内排出量取引については「より効果的なルールを提案するくらいの積極的な姿勢に転ずるべきだ」と指摘。本格導入の時期は示さなかったものの、今秋には「国内統合市場の試行的実施を開始する」と明言した。さらに今秋の税制の抜本改革で「環境税の取り扱いを含め、低炭素化促進の観点から、税制のグリーン化を進める」と表明。自動車や家電製品、住宅建築にも二酸化炭素排出を抑制する動機付けとなるような税制を検討する考えを示した。

 首相は与党で検討中のサマータイム制度について「なるべく早く結論が得られるよう期待する」と述べた。北海道洞爺湖サミット初日の7月7日を「クールアース・デー」とすることも提案した。

                                                ◇

 

洞爺湖サミットを目前にして、日本中が新しい宗教に取り付かれつつある。

エコといえば、黄門様の印籠よろしく、誰もこれに異を唱える勇気のあるものはない。 

論理をなくしてただひたすら信じ込む。

これには新しい宗教の誕生と揶揄されても仕方なかろう。

日本には国連のやることは全て正しい、といった別の宗教もあるようだが、

地球温暖化に関しては、国連の下部機関であるIPCCが発行したIPCC第4次評価報告書が、これまでの学術的知見として国際的に広く認められており、日本もこれを信じて疑っていない。

だが、日本以外の世界には、国連の動きに対して、懐疑論や異論も存在する。

専門的論議は、当日記の手に余るのでここでは避けるが、次の懐疑論の一例を見ただけでも、地球温暖化の意見が必ずしも日本で言われているような一枚岩ではないことが分かる。

<気候学者はIPCCのメンバーの三分の一にしか過ぎず、政治的に任命された非気候学者がはるかに数で勝っており、さらにIPCCの報告書は極端な気候変動を主張するものを偏重して採用している。>(ウィキぺディア)

実業界でも、その実態を解明するより、むしろそれをイメージアップに利用する横並び企業が多い。

たとえば、お天気ニュースのヤンマーのコマーシャルを見ても、地球温暖化とかCО2とかエコ関連のフレーズが出てきて、これに貢献する企業は良い企業であるといった、イメージ拡大に必死なのが伺える。

この日本企業の横並び的特質が、再生紙利用問題で露骨に表れたことは記憶に新しい。

確かに環境を破壊した張本人は人類であり、、多くの生物を絶滅させたのも人類である。

従って、この現状に歯止めをかけることが人類の責務である、というのは分かる。

だが、このようなエコの流れの中で、日本が主張しているような、地球温暖化が緊急且最大の課題かというと、必ずしもそうではない。

地球温暖化は事実だとしてもCО2の増加はその原因ではなく結果だという説もあり、温暖化対策=CО2排出規制というのは緊急課題ではないというのだ。

特に、鉄道がなく交通手段を自動車に頼る沖縄県では、エコ(環境)対策より先ず家計を直撃するガソリンのエコ(燃費)を何とかせよ、というのが本音である。

ところが日本では、気象学界の大御所、いや経済学界の大御所までもが「環境利権」に群がってているため、温暖化説を批判することさえできない状況だと聞く。

 

国境区分の出来ない大気を汚染しまくって経済発展を続ける中国。

この大気汚染大国・中国を隣国に持つ日本は、

バカ正直にもCO2排出規制を強化し、益々自分の首を絞める行為に出ている。

これではハンディキャップゲームの国際試合で、自らのハンディを重くしていく愚挙ともいえる。

2008/06/09-15:13
次世代ディーゼル、9月に発売=「エクストレイル」2000cc車-日産

 日産自動車は9日、スポーツ用多目的車(SUV)「エクストレイル」に次世代ディーゼルエンジンを搭載し、9月に国内で発売すると発表した。ディーゼル車はガソリンエンジン車より燃費がよく、地球温暖化の原因となる二酸化炭素(CO2)の排出量も少ないのが強みだが、黒煙をまき散らすイメージが強く、国内では敬遠されてきた。最新の排ガスクリーン化技術で弱点を克服し、エコカーとして売り込む。

                      ◇                                       

いすゞ自動車はかつて、ディーゼル自動車を販売の主力としていた。

第二次オイルショック後には、国内販売される乗用車の多くにディーゼルエンジンが用意され、新車販売台数のうち5%程度をディーゼル車が占めた時期もあった。

だが、ディーゼル車の需要は排気ガス規制の強化とともに1990年代後半以降には販売が急減した。

2008年現在、新長期規制に適合したディーゼル乗用車は日本車には存在しない。 

国産各メーカーが規制に対応したディーゼル乗用車の開発を進めている。


西ヨーロッパ全体で、新車乗用車販売に占めるディーゼル車のシェアは53.3%(2007年) 42.7%(2006年)である。ドイツでは同15%(1995年)が、同42.7%(2005年)と過去10年間に急増した。

西欧主要国における新車乗用車販売におけるディーゼル自動車のシェアは以下の通り(VDA2006年年次報告による)

スウェーデン 9.7%
デンマーク 24.0%
イギリス 36.7%
 イタリア 58.4%
スペイン 68.4%
フランス 69.1%
 (ウィキぺディア)

国民に取っての緊急課題は地球温暖化対策より、車のエコ(燃費)のほうが、解決すべき緊急課題だ、

と思う方、クリックで応援してください。

 

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント

朝鮮総連が訴えられる 朝日も大江健三郎も同罪だろ

2008-06-09 07:12:04 | 大江健三郎のいかがわしさ

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

【速報】2008年6月9日

沖縄県議選:与野党勢力逆転…自公、過半数割れ

 後期高齢者医療制度の是非などが争点となり、注目された沖縄県議選(定数48)は8日投開票された。 続きを読む >>

                      ◆

つい最近まで朝鮮総連の脅しに怯えた日本のマスコミは、民主主義の欠片もない国を、「朝鮮民主主義人民共和国」と長ったらしく表記していた。 北朝鮮と呼べば簡単に済むものを。

とくにテレビやラジオのアナウンサーは、欧米のアナウンサーがノースコリアの一言ですましているのに、

「チョウセンミンシュシュギジンミンキョウワコウ」といわねばならず、まことにお気の毒だった。

それにしても、アレだけ嘘を撒き散らし人の人生をメチャクチャにした朝鮮総連に対して、日本に住む脱北者が訴訟を起こすのは初めてとは、驚いた。

一方では靖国に合祀されたことを精神的苦痛だといって訴える人が多数いるというのに・・・。

 脱北女性、朝鮮総連を提訴へ…帰還事業で「虚偽の説明」 

 帰還事業で北朝鮮に渡り、強制収容所に入れられるなど肉体的・精神的苦痛を受けたのは事業を支援した在日本朝鮮人総連合会(朝鮮総連)に責任があるとして、日本に脱出した女性が近く朝鮮総連を相手取って慰謝料など約1100万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすことがわかった。

 このほか数人の脱北者も同様の訴えを起こす方向で検討している。国内には脱北者約170人が暮らすが、日本に住む脱北者が帰還事業を巡って訴訟を起こすのは初めて。

 帰還事業を巡っては、2001年6月に、韓国に住む男性が朝鮮総連を相手取り、損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こしたが、脱北から約40年がすぎていたため「賠償請求権が消滅している」として請求を棄却(確定)されている。朝鮮総連は「帰還事業の主体は日本政府とその委託を受けた日本赤十字社」などと反論していた。

 今回提訴するのは05年に脱北した大阪府内に住む40歳代の女性(現韓国籍)。

 訴状などによると、女性は63年、在日朝鮮人の両親らと帰還事業で北朝鮮に渡ったが、衣食住にも困る生活を送った末、家族が強制収容所に入れられ、女性も00年に脱北を試みて失敗、収容所で拷問を受けた。

 女性側は「朝鮮総連は北朝鮮の惨状について説明すべき義務があったのに、『地上の楽園』などと虚偽の説明をして送り出し、人生をめちゃくちゃにした」と主張している。

 民法では、不法行為による損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないと時効によって消滅すると定めているが、原告側は「訴えることが不可能な北朝鮮から帰国して3年以内の提訴なので、時効にはあたらない」としている。

 朝鮮総連は、法人格を持たない「権利能力なき社団」だが、訴訟の当事者となることはできる。

(2008年6月8日03時06分  読売新聞)

                                                ◇

>訴えることが不可能な北朝鮮から帰国して3年以内の提訴なので、時効にはあたらない

相手は人攫いはおろか、テロも行う無法国家のこと。

民主主義国家の時効という法理念を、無法国家を相手にした訴訟に適用すること自体が、不条理だともいえる。

人質に捕らえられている親族・縁者のことを考えたら、訴えることが、難しいというより、不可能なのは自明だろう。

それにしても、どうせ訴えるなら「地上の楽園」の虚妄を撒き散らし、宣伝の先棒を担いだ朝日新聞もついでに訴えないのも不思議だ。

こんなキャンペーン記事を平気で垂れ流していたのに。

◆朝日新聞:1960/2/26朝刊) 

「希望者ふえる一方」
帰還希望者がふえたのはなんといっても『完全就職、生活保障』と伝えられた北朝鮮の魅力らしい。各地の在日朝鮮人の多くは帰還実施まで、将来に希望の少ない日本の生活に愛想をつかしながらも、二度と戻れぬ日本を去って"未知の故国"へ渡るフンギリをつけかねていたらしい。ところが、第一船で帰った人たちに対する歓迎ぶりや、完備した受け入れ態勢、目覚ましい復興ぶり、などが報道され、さらに『明るい毎日の生活』を伝える帰還者たちの手紙が届いたため、帰還へ踏みきったようだ。

その朝日も、現在では「帰国事業は日本政府による朝鮮人追放政策だった」(2004年5月18日付朝日新聞)と書いて責任転嫁をしているようだが。

「虚報の構造オオカミ少年の系譜」 井沢元彦 1995年 小学館
北朝鮮礼賛記事の罪を問う (朝日新聞OB・作家稲垣武氏との対談) 

井沢
北朝鮮は近いうちに崩壊すると思いますが、そうなったら、北朝鮮を美化した朝日の提灯記事を信じて行った日本人妻たちや在日朝鮮人が帰ってきて、涙ながらにあちらでの窮状を語り始めるでしょう。

稲垣
それを最も恐れているのは、北朝鮮迎合記事を書き続けていた朝日の親北朝鮮記者の代表である岩垂弘・元編集委員らでしょう。北朝鮮に批判的な記事を書くと、たちまち朝鮮総聯の抗議行動に直面しますが、そんな時、交渉の窓ロ役を果たすのが親北朝鮮記者です。北朝鮮ベッタリの記事を黙認するのも、そのメリットがあるからです。

井沢
北朝鮮へ行った10万人の中には、朝日がそう書いているんだから大丈夫だと思って決断した人が大勢いると思います。

稲垣
朝鮮ほど日本の新間記者に対してアメとムチをうまく使いわける国はありません。自分たちの気に入った記者しか呼ばない。で、お仕着せのネタを特ダネに仕立てて平壌発の記事を打たせる。少しでも批判的なことを書くと、二度とお呼びはかからない。というわけで、批判的なことを書いたらいけないんじやないかという恐怖感から、オウム記者が生まれる。

井沢
北朝鮮当局の主張をそのまま繰り返すだけ。情けないですね。

稲垣
また北朝鮮へ渡った日本人妻や、日本から帰国した朝鮮人たちが差別されているという情報が亡命者から幾度も指摘されている。ところが朝日は、確認できないという理由でほとんど報道しようとしない。これは一種の悪しき現場主義ですな。

井沢
悪しき現場主義とは?

稲垣
北朝鮮は自由な取材ができないから、つまり現場を踏めないから報道できないという一種の口実ができるわけですよ。

井沢
自由な取材ができないといっても、子供たちにいつも「金日成首領様のおかげです」と歌わせていた事実は、記者が目の前で見ているわけですよね。民主的とか何とかを問題にするなら、最も批判しなければいけない点だと思いますが。

稲垣
そういう点に目をつぶるから、共産圏報道では虚報が生まれてしまう。

                      ◆

■大江健三郎の大罪■

北朝鮮を「地上の楽園」と喧伝しまくったのは朝鮮総連、朝日新聞、共産党、社会党ばかりではない。

帰還事業の様子を新婚初夜にテレビで見て、北朝鮮を祖国に持つきかんしゃを羨ましく思い、改めて「あいまいな日本」に嫌悪感を持ったノーベル賞作家も地上の楽園を礼賛していた。

大阪地裁の証言台に立って奇妙な屁理屈で世間を驚かした大江健三郎氏だ。

◆群像:「わがテレビ体験」 大江健三郎(昭和36年3月号) (→ネットソース)
 結婚式をあげて深夜に戻ってきた、そしてテレビ装置をなにげなく気にとめた、スウィッチをいれる、画像があらわれる。そして三十分後、ぼくは新婦をほうっておいて、感動のあまりに涙を流していた。
 それは東山千栄子氏の主演する北鮮送還のものがたりだった、ある日ふいに老いた美しい朝鮮の婦人が白い朝鮮服にみをかためてしまう、そして息子の家族に自分だけ朝鮮にかえることを申し出る…。このときぼくは、ああ、なんと酷い話だ、と思ったり、自分には帰るべき朝鮮がない、なぜなら日本人だから、というようなとりとめないことを考えるうちに感情の平衡をうしなったのであった。

 

「おまけ」(朝日ジョーク集より)

★地上の楽園その1

イギリスとフランス人と在日朝鮮人が、

エデンの園にいるアダムとイブの絵を眺めていた。

「二人は間違いなくイギリス人です」とイギリス人が言った。
「イブはたった一つしかないリンゴをアダムに食べてもらおうとしているんですから」

「いや違う」とフランス人「二人とも裸でリンゴを食べている。フランス人に決まっているじゃないか」

すると在日朝鮮人が自信たっぷりに言った

「二人は朝日新聞記者さ。

着るものも無ければ、食べるものも満足にない。
それなのに、あそこが楽園だと信じていたんだからね」

 

★地上の楽園その2

あるとき中国人と日本人、在日朝鮮人が、ムンクの叫びを見ていた。

「こいつは中国人さ」
中国人が言った。
「政府役人の腐敗に絶叫している。マチガイナイ」

「いいやちがう。」
と日本人。
「不況で断末魔の悲鳴をあげている。日本人だよ」

すると在日朝鮮人が自信たっぷりに言った。
「違うね。
 こいつは朝日新聞記者さ

 こんな何も無いようなところで、狂喜して叫んでいる
 地上の楽園だと叫んでいる

 間違いなく朝日新聞記者さ

                     ◇

 

どうせ訴えるなら、朝日新聞も訴えるべきと思う方、

プチッ!とお願いします。

 

 関連記事:

朝鮮総連施設「税減免は無効」 大阪・… 03/14 14:58
総連関連施設の税減免中止 熊本市、訴… 02/19 22:16 特集なし
朝鮮総連施設への税減免、見直し拡大 … 12/30 20:45

 

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

 

コメント (3)

幻の沖縄戦記映画  朝日が企画した映画『鉄の暴風』

2008-06-08 08:33:10 | ★集団自決

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

沖縄タイムス 2008年6月7日(土) 朝刊 28面  
 
「ひめゆり」全国上映/公開2年目では異例

 体験者二十二人の証言を記録したドキュメンタリー映画「ひめゆり」(柴田昌平監督、プロダクション・エイシア制作)が、今年も六―八月にかけて全国各地で上映される。関係者によると、公開二年目の作品がロードショーに近い形で全国再上映されるのは異例。県内でも桜坂劇場のほか、市民団体が上映会や関連イベントを予定している。
 プロデューサーの大兼久由美さんは「証言に込められた普遍的な力を伝えるため、慰霊の日を挟んだこの時期に、今後も毎年、上映を続けていきたい。戦争や平和、命について考えるきっかけになれば」と話す。

 「ひめゆり」は柴田監督が十三年かけて証言を記録した二時間十分の長編。昨年三月二十三日、学徒が戦場動員された日に合わせ桜坂劇場で公開、自主上映を含め全国百十一会場で上映。二〇〇七年度文化庁映画賞大賞、日本ジャーナリスト会議(JCJ)特別賞など、数々の賞を受賞している。

 制作したプロダクション・エイシアが、ボランティアなどと連携してつくる「映画ひめゆりを観る会」には、「命のことを感じた。周りの人を大切にし続ける」(二十代)「家に帰ったら、おばあちゃんの話を聞きたい」(十代)などの感想約三千通が寄せられた。

 今年は全国十二カ所で公開予定。県内では桜坂劇場で十四日から二十七日まで。沖縄市のくすぬち平和文化館では毎月第二、第四土曜日に上映している。八日には浦添市社会福祉センターで、自主上映とシンポジウムが行われる。

                                          
                    
  ◇

沖縄戦が映画化され、全国的にその悲惨な地上戦の模様が知られるようになったのは、戦後8年経って公開された今井正監督作品の『ひめゆりの塔』 (東映・1953年)からである。

その後、ひめゆりの塔をテーマとした作品はいくつか作られたが、いずれもドラマ性を重視した脚色が多く、必ずしも事実を正確に伝えているものではい。

上記「ひめゆり」は、生存者の証言映像を基に構成されたドキュメント映画で、他の映画作品とは趣を異にしている。

筆者は同映画を見ていないので敢てコメントは避けるが、アレな団体の日本ジャーナリスト会議(JCJ)の特別賞や、悪名高い文化庁の映画賞大賞などを受賞となると、イデオロギー臭がにおってきて、逆に作品の価値を下げるのではないか。

今井正監督の「ひめゆりの塔」が作られる3年前の昭和25年、朝日新聞が中心になって制作が予定され、大々的に前宣伝もしたといわれる幻の沖縄戦記映画があった。

そう、昭和25年といえばあの『鉄の暴風』が朝日新聞社から発刊された年であり、その沖縄戦記映画のタイトルは『鉄の暴風』であった。

だが、結局この映画は製作されず幻の沖縄戦記映画に終わった。

その年の8月15日に『鉄の暴風』は出版されるわけだが、その前日のの8月14日の沖縄タイムスに、

次のような11段を使った「『鉄の暴風』のできるまで」と題する対談記事が掲載されている。

対談は沖縄タイムスの専務、常務と執筆した大田良博記者や読者代表などにより、ラジオを通じて行われた。

その対談の司会をしたラジオ局アナウンサー川平朝申氏は、現在テレビのサッカー解説でお馴染みの 川平慈英 の父・川平朝清の実兄であり、叔父に当たる。

■『鉄の暴風』は、記録性と文学性の中間■

大江健三郎氏の「『沖縄ノート』はドキュメントの類ではなく、独自の大江ワールドを描いた文学作品だ」という説がある。

その理由として、大江氏は自ら何ら取材することなくの『鉄の暴風』を鵜呑みにして「沖縄ノート」を書き上げ、そのネタ本の『鉄の暴風』自体がドキュメンタリーではなく、良く出来た戦記読み物だというのだ。

しかし、批判的論者の論を待つまでもなく、沖縄タイムスの重役や執筆者が参加した対談特集の紙面で、次のような大きな見出しで、『鉄の暴風』の性格を見事に規定していた。(昭和26年8月14日)

<座談会> 
『鉄の暴風』が出来るまで

記録性と文学性の中間


なんと沖縄タイムスは『鉄の暴風』出版と同時に、これは純粋な記録性を持つ本ではなく、文学性と記録性の中間の性格を持った本だと自ら吐露しているではないか。

 更に同じ昭和25年7月24日の沖縄タイムス記事に、次のような朝日新聞出版部長の読後感の記事が掲載されている。

<朝日新聞出版部長杉山静夫氏は本社に左のような「読後感」を寄せている。 これは、出ずべくして出でなかった沖縄人による沖縄戦記であるとともに、日本軍国主義に協力しながら、あざむかれていく沖縄戦の悲劇でもある。 豊富な資料と多面的な角度じゃら縦横に書かれているのは、一つの驚きである。 読み物として充分な面白さを持っているがドキュメント(記録)としての価値はそれ以上のものがある。>

朝日の出版部長の「読後感」の本音は,次のようなものではなかっただろうか。

ドキュメント(記録)としての価値は充分あるが、読み物としての面白さはそれ以上のものがある」と。

当初、『鉄の暴風』を映画化する予定だった朝日新聞も、あの時期に、ドキュメント映画ならともかく、面白おかしい娯楽映画『鉄の暴風』を作る気はなく、急きょ製作中止なったものと推測する。

沖縄戦の娯楽映画にはわざわざ朝日新聞が出てくる幕ではなく、三年後の今井正監督「ひめゆりの塔」(昭和28年)にバトンを譲ったのであろうか。

                    ◇

昨夜、「『集団自決』訴訟・大阪地裁の真実」と題する講演会に参加しました。 

原告側弁護団の徳永信一弁護士が講師で、裁判で証人に立った大江健三郎氏の屁理屈が法廷で打ち砕かれていく様子を解り易く解説してくれた。

第一審は原告敗訴だったが、この裁判に和解はありえず、いずれにせよ、控訴審、最高裁と縺れ込むことは当初から「想定済み」のことであった。

その意味で、この裁判は長い距離を競うマラソン競技のようなもので、いくらスタートダッシュで先頭を切っても最終ゴール(最高裁判決)で負ければ勝負は負け。

逆に一審敗訴でも、また最悪で二審でも負けても、最高裁判決が全ての、終わり良ければ全てよし、といえる。

講演の内容は稿を改めれ報告の予定だが、講演を聴いて「この裁判は結局は原告勝訴に終わる」という感想が益々強くなった、というより原告勝訴が99・9%の確信になった。

原告勝訴と確信する方、クリックで応援お願いします。

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント

居酒屋タクシーとノーパンしゃぶしゃぶ

2008-06-07 09:40:20 | 県知事選

よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

日本人ほどお役人の接待に、奇妙なアイディアを次々と絞り出す人種は少ないのではないか。

ノーパン喫茶というだけでも奇天烈だが、これに「しゃぶしゃぶ屋が」がドッキングするとなると、もはや凡人の思いつかぬこと。

初めてこれを考えた人は天才なのだろう。

10年ほど前、当時の大蔵省役人の接待に「ノーパンしゃぶしゃぶ」が頻繁に利用されたことがあった。

ノーパン喫茶やしゃぶしゃぶ屋を、各々別に理解はしても、何ゆえこの二つの職種が一つにドッキングしなければならないのか。

はたまた何ゆえ大蔵省職員はこの「ノーパンしゃぶしゃぶ」の接待を好んだのか。

凡人の考えることは、先ずしゃぶしゃぶ屋で腹ごしらえをして、それからノーパン喫茶なり何なり行けばよいではないか。

色気と食い気は別のもので、これを同時進行する真意が凡人の理解を超えることだった。

これは友人たちとの居酒屋談義にも絶好の話題を提供してくれた。

ノーパンになるのは従業員なのか、それとも接待する側(たしか日銀職員?)なのか。

ついには「ノーパンになるのは接待される役人で、ノーパンで食べるしゃぶしゃぶに快感を覚えて病みつきになった役人の接待」というチン説まで飛び出す始末。

結局、真相は暗い闇の中に封印されたまま、いつしか記憶からも削除されてしまった。

で、結局真相はなんだったのか?

「しゃぶしゃぶ屋の名目で領収書がもらえる」・・・これが謎の「ノーパンしゃぶしゃぶ」の真相だったという。

時が変われば、変わった接待を考える者がいるもの。

最初は「車内接待」の意味がよく飲み込めず、タクシノーの運転手がノーパンで接待・・・・いや、考えるだけでも気持悪い。(想像力がお粗末で失礼)

それに、こんなノーパンタクシーに「その時」の平松アナウンサーが乗り合わせたりしたら、得意のキックが出る前に吐き散らかして、キックよりもっと大変なことになっていただろう。

車内接待とは、「居酒屋タクシー」による車内接待のことらしい。

酒の好みリスト化、長距離客を共有…“車内接待”タクシー (6月7日 03:15)

 「居酒屋タクシー」「スナックタクシー」。中央省庁の職員ら520人をビールやつまみで“車内接待”していた個人タクシーは、業界内でこう呼ばれていた。

 グループを作り、なじみ客の呼び出しにいつでも応じられるようにしたり、好みの酒類を記したリストを共有したり。「民間企業が経費節減する中、ふんだんにチケットを使ってくれる霞が関は一番のお得意様」(運転手)といい、識者からは「公費の使い方に無頓着すぎるのでは」との声も上がっている。

 「居酒屋タクシー」は、個人タクシーの運転手が10~20人でグループを作り、自宅までの運賃が1万円以上かかるような長距離客を仲間内で共有することが多いという。携帯電話で呼び出しがかかっても、すぐ駆け付けられない場合は仲間に代わってもらうためだ。グループ内では「○○課長補佐はビール好き」「△△さんはチューハイ党」などと客の好みをメモしたリストを用意しているという。

 初めてグループに参加した運転手(66)は、仲間の運転手から500ミリ・リットル入りの缶ビール1本と、つまみの入った袋を「客に渡して」と託された。客は慣れた様子でビールを受け取り、飲み干したという。運転手は「1000円程度の出費で『上客』を捕まえられるなら安いもの」と言う。

 防衛省に顧客をもつグループに所属していた男性運転手(58)は「地方に異動し、再び東京に戻ってきた人もちゃんと追跡して顧客リストに載せてある」と証言。なじみの客にはスタンプカードを渡し、いっぱいになると盆暮れにコメを送っていた。「客待ちはせず、すべて携帯電話での呼び出しだった」と語る。

 車のバンパー部分に目印の小さなランプを付けて、客に「居酒屋タクシー」であることを知らせる運転手もいるという。

 こうした営業方法は20年以上前から行われていたようだ。当時の主な顧客は航空会社や大手電機メーカーなどの社員ら。しかしバブル経済崩壊などによる経費削減で、タクシーチケットの利用が減少。「景気とは無関係にチケットを使ってくれる役人相手に切り替えた」(運転手)という。

 東京都内の個人タクシー約1万台が加入する都個人タクシー協同組合では、賞罰規約で客へのアルコール類提供を禁じている。違反すると一定期間、チケットの換金を停止するほか、悪質な場合は脱退勧告や除名に踏み切るケースもあるというが、担当者は「車内での行為で、実態把握が難しい」と苦慮している。

2008年6月7日03時15分  読売新聞)
 
                      ◇
 
>車のバンパー部分に目印の小さなランプを付けて、客に「居酒屋タクシー」であることを知らせる運転手もいるという。
 
派手なネオンサインではなく、小さな目印のランプで告知したというのは、高級会員制居酒屋のつもりだったのだろうか。

長距離割引を法律が認めていない以上、「大口客」のお得意様にビールぐらい出すのは、商売の原則からいえば当たり前なのだろう。

2万円以上の客は、2000円の金券をもらっていたらしいが、タクシー券の割戻しをポケットに入れれば横領だが、これは「長距離割引」を認めていない法律が「薄利多売」の商売の原則に逆行しているのが問題なのだ。

居酒屋接待は、タクシー料金を距離に応じて割引自由にすれば容易に解決する。

今朝の琉球新報はこれを社説に取り上げ、

タクシー接待 あしき慣行は即刻やめよ(2008.6.7)

と、当たり前すぎる論旨を大上段にかまえているが、

その小学生なみの、あまりにも当たり前の論旨は、

朝日・社説もほぼ同じ。

⇒朝日社説:居酒屋タクシー―これで負担増を言えるか

 

同じテーマの毎日新聞が僅かに問題の本質に切り込んでいる。

居酒屋タクシー 税金でいい思いは許されない

<第三は、中央省庁の職員の残業問題である深夜のタクシー利用が多いのは国会への対応などで、勤務が深夜まで及ぶからだ。役人は日付が変わるまで仕事をするのが常識といった悪弊は変えなければならない

 公務員制度改革と言う以上、こうした問題にも踏み込む必要がある。これは国会改革でもあるのだ。>


なるほど、朝日や新報に言われるまでもなく、

「居酒屋タクシー」はよくない。

だが、マスコミは枝葉のみをおもしろおかしく批判するが、枝葉に隠れた木の幹の腐食にはあえて触れようとしない。

「居酒屋タクシー」の本質的な問題は役人の国会待機だ。

つまり出来の悪い大臣のために模範解答を書くため、

頭のよい役人が遅くまで国会待機するというのが「居酒屋タクシー」の本質なのだ。

国会開会中は、キャリア官僚は残業が月間200時間を超すというが、ほとんどはただ待機しているだけ。

これこそ膨大な国家的無駄ではないか。

「深夜12時、1時に質問が出る」ので役人の国会待機も止むを得ないとい弁解もあるが、そんな非常識な質問に徹夜で答弁書を作る必要はない。

毎日社説が指摘するように、「居酒屋タクシー」は公務員改革、ひいては国会改革の問題である。

タクシーを全面禁止にし、午後5時までにすべての答弁書をつくるよう法律で規制すれば問題は解決する。

そもそも、国会質問に自分では答えられず、役人の答弁書に丸投げする大臣を認めている国民にも問題がある。

国会直前の質問は次回に延期させれば済むし、それでも答弁書が間に合わなければ、大臣が自分で考えて答えれば済むこと。

テレビの討論番組で役人の答弁書を読む大臣はいないだろう。

台本無しの議論に耐えられない政治家は自然淘汰して、自分の言葉で答弁できる有能な政治家が生まれてくる機会にもなる。

「居酒屋タクシー」は、安倍前内閣が意図してなし得なかった、公務員改革、そして国会改革を象徴的する問題である、

と思う方、クリックお願いします。

それにしても、「しゃぶしゃぶ屋」の領収書を発行すするために、

「ノーパン喫茶」と「しゃぶしゃぶ屋」をドッキングさせた日本人の知恵はすごい!

 

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント (2)

「援護法」と「特段の配慮」のカラクリ

2008-06-06 07:15:44 | 援護法と歴史捏造

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

 63年前の今日、昭和20年6月6日。

大田実海軍少将は、沖縄県南部の海軍濠から長文の電文を海軍省に送った。

そして、その最後を次のように結んだ。

<沖縄県民斯く戦えり。

県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを。>

打電を終え、大田実海軍少将はその一週間後、現場で自決する。

享年54歳。

なお現場の大田司令官が打電した相手、多田武雄海軍次官は終戦の8年後、62歳で没している。

沖縄戦の現場で県民と共に戦い、県民の蒙った惨状を見かねて戦後の県民の行く末までも心配して打電後自決した大田実少将。

この大田少将に対する県民の態度は冷たい。 

これも地元メディアの影響か。

戦後、日本軍批判の先鋒を担いだ「鉄の暴風」と言う言葉の原型は大田少将の

沖縄島は形状が変わるほど砲撃され草木の一本に至るまで焦土と化した」と言う電文に伺い見れる。

「鉄の暴風」で沖縄島の地形を変える程の焦土作戦を行こない無差別に住民を殺戮したのは米軍であることは間違いのない事実。

ところが何故か、戦後この言葉は日本軍人を糾弾するキーワードと化す。

県民は「鉄の暴風」の艦砲射撃で県民を爆撃した下手人の米兵の顔を直接見ていない。

米軍は沖縄住民を日本人から分断する占領方針から、沖縄住民には「優しく」対応するようにしていた。

沖縄住民は、やっと命が助かりほっとした時に、年寄りや子供に手を差し伸べる優しい米兵の顔だけしか見ていない。

艦砲射撃という「鉄の暴風」を吹き荒れさし、住民を無差別殺戮した米兵のもう一つの顔を見ていないのだ。

一方、自分達を守れず、食料補給もままならず、痩せこけて、圧倒的物量の米軍の前に醜態も晒しただろう敗残兵としての日本兵の顔を沖縄住民は現場で見ていた。

そしていつしか「鉄の暴風」を実行した米軍ではなく、

そういう状況に沖縄住民を陥れた日本軍こそ敵だった、

と言う理屈に一気に飛躍する。

食べ物をくれた米軍は解放軍。

「鉄の暴風」を防止できなかった日本軍は敵軍、という理不尽な論理だ。

その結果が、復帰後続く「物呉ゆしどぅ我御主」、「命どぅ宝」の伝説である。

県民と共に戦い、県民の行く末を案じつつ現場に散った大田司令官と海軍将兵の霊に、

合掌。

参考⇒県民かく戦えり! 大田実少将の遺言

                  *

大田少将の電文の遺言ともいえる「県民に対し、後世特別の御高配を賜らんことを」は、厚生省に引き継がれ、

「沖縄の特殊事情」或いは、「沖縄に特段の配慮を」

と形を変えて戦後の沖縄のいろんな場面に登場する。

意味は全く違うが、最近でもこんな例もある。

「沖縄に特段の配慮」 唯一県名挙げる 国民保護方針(2005.3.27)

                      ◇

■「特段の配慮」による「援護法」の民間適用■

大田少将の遺言は、厚生省の本来軍人対象の「援護法」を沖縄住民へ適用するという形で姿をあらわす。

日本政府は「1952年(昭和27年)6月、米軍占領下の沖縄に政府出先機関である南方連絡事務所を設置する。 今でいえば沖縄開発庁の先駆けのようのものである。

そして教職員組合と遺族会の強力な後押しによって、琉球政府でも翌53年4月に援護課を設け、援護法と恩給法に基づく復員処理事務に着手することになる。 

54年には琉球政府職員照屋昇雄さんが援護課に異動配属となっている。

慶良間島の「集団自決」に関しても,村役場の総務課が地元の窓口となり,

総務課長の宮村幸延氏が「援護法」の住民への適用のため奔走を始める。

「援護法」は講和条約発効直後の1952年7月に制定されたが、沖縄には1年遅れて適用が制定された。

■「軍命」の持つ意味の変化■

「集団自決」は、1952年(昭和27年)前後から、その持つ意味に変化が起き始める。

「集団自決」が軍命令であるという記述は1950年(昭和25年)に発刊された『鉄の暴風』に見られるが、

それまでの「軍命」は、「援護法」のための口裏あわせというより、

親族や縁者を手にかけた生存者が、遺族の糾弾や贖罪意識を逃れる為、「軍命でやむを得なかった」という言い訳のための「軍命」だった。

つまり心中で生き残った者が、死んだ相手や世間に対して言い訳するための「軍命」であった。

少なくとも、当時の座間味村助役の山城安次郎氏が、「渡嘉敷島の赤松の暴状」を訴えて沖縄タイムス大田記者の取材を受けた昭和25年前後には、

「集団自決」の「軍命」は援護法のためというより、むしろ死者へ対する贖罪意識のために必要だった。

ところが、琉球政府援護課や村役場の担当課が、厚生省援護課と交渉していく過程で「集団自決」の「軍命」は別の意味を持つようになる。

元来「援護法」は「復員処理」の目的があり、対象者は戦地での戦死者か外地からの引揚げ者で、しかも対象は軍人・軍属と限られていた。

そこで琉球政府援護課と村役場が、地上戦が行われ戦場となった沖縄に「特別の配慮」をするようにとの運動を展開する。

だがこれには問題が生じてきた。

たとえば、本土の場合、東京空襲や広島、長崎の原爆で死亡した一般市民の場合は援護法の対象にもならず、沖縄の一般住民に「特別の配慮」をした場合の齟齬が問題になったのだ。

日本政府は「政令」を連発するという非常手段でこれを乗り切った。

政令とは、行政府の命令のひとつで内閣が制定する成文法のことで、行政機関が制定する成文法である命令の中では優劣関係で最も高い位置づけになる。

日本政府は復員事務を処理する必要から、沖縄本島を中心とする南西諸島は政令で「戦地」と認定した。

元々軍人・軍属を対象にした「援護法」を沖縄の民間人に適用させるために政令を連発したが、それでも足りない場合は「援護法」の拡大解釈を行った。

一例を挙げると、地理に不案内な軍に道案内をした場合でも、結果的にその住民が戦死しておれば、「軍命」とされ「準軍属」扱いで遺族は年金の対象になった。

軍の命令というお墨付きが付けば「集団自決」は勿論のこと、他にも「食料供出」や「漁労勤務」という名目でも「準軍属」扱いとなった。

かくして、1983年には軍の命令が理解されるとは思われない0歳児から6歳までの幼児も「準軍属」扱いとされるようになる。

 ■宮村幸延総務課長の奔走■

座間味島の助役で、事実上「集団自決」を命令したとされる宮里盛秀氏の弟で、戦後村の総務課長として「援護法」の適用に奔走した宮村幸延氏は、この0歳児以下の適用に功績があったとして村で表彰されている。

ちなみに宮村氏は梅澤元隊長に「侘び状」を書いていながら「酔わされて書いた」として前言を翻した人物である。

また、昨年の法廷尋問のわずか一ヶ月前に証言して、宮城晴美氏の考えを変えた宮平春子氏は宮里盛秀、宮村幸延両氏の妹である。

「集団自決」に「軍命があった」ということは「事実の如何」を問わず、戦後の村にとっては、どうしても押し通せねばならぬ真実を超越した、必要欠くべからざる「証言」であった。

宮平春子氏の証言「動画」
⇒ 『日本軍の強制による集団自決 はあった!』証言2.3.4

 

■本土と沖縄の齟齬■

本土の場合、東京空襲や広島、長崎の原爆で死亡した一般市民の場合は援護法の対象にもならなかった。

一方、沖縄の一般住民は「特別の配慮」で援護法の対象になった。

静岡県浜松市在住の上原宏日本戦災遺族会理事長は、本土における一般戦災者に補償がない点を、

沖縄タイムスの取材に答えて次のように語っている。

[戦闘参加者とは誰か](18)
日本戦災遺族会
一般戦災者に補償なし
被害の規模が実現阻む

太平洋戦争で、日本の各都市が空襲に襲われ、一般被災者約五十万人が犠牲になったとされる。その補償を求めて、一九六六年に「全国戦災死没者遺族会連合会」が結成された。七七年には「日本戦災遺族会」と名称を変更、事務局を東京都千代田区に置き、現在全国二十地域に約二千人の会員がいる。
 理事長の上原宏さん(84)=静岡県浜松市=は、浜松市戦災遺族会の会長を務める。
 浜松市は、多数の軍需工場や軍施設が集中していたため、米軍の空襲が反復して行われ、約三千五百人もの死者が出た。上原さんは、この空襲で女学校二年生だった妹を自宅の防空壕で亡くしている。「空襲は、非戦闘員を狙った消滅作戦だった」と憤る。
 一般被災者の場合、戦時中は「戦時災害保護法」で、住宅焼失は三百五十円、負傷は治療全額補償がなされていた。ところが、戦後、一般被災者への補償はなされていない。日本の戦災補償は、軍人軍属を補償した援護法が軸になってきたからだ。
 援護法は、国との雇用関係が前提。しかし、法運用の中で、対象の「軍人軍属」の枠は次第に拡大されてきた。五八年に沖縄戦の「戦闘参加者」、全国でも五九年「学徒動員」、六三年「内地勤務軍属」、六九年「防空監視隊員」など。
 そうした流れから、上原さんは「最後に残ったのが一般戦災者だ」と強調する。「現状は、けがの状態から、障害福祉年金などを受けている。しかし、それはけが人としての補償である。戦争による同じ『死』でも、差があるのは納得いかない」
 また、上原さんは「私は一般被災者は約八十万人とみている。空襲時の戦死だけでなく、その後に戦病死、戦傷死が続いたからだ」と指摘する。この一般被災者の被害の多さが、補償が実現しない要因でもある。
 連合会の前身「全国戦災死没者遺族会連合会」の時代、戦災各都市での慰霊行事への国費支出、弔慰金支給を国会と自民党に要望した。しかし一般被災者への弔慰金支給は実現していない。
 連合会が七七年に社団法人化した時に、一般戦災者の戦災実態の調査研究、慰霊行事や慰霊碑の管理などを主に掲げ、補償要求は掲げることはなかった。
 届かない補償要求。上原さんらが、力を入れているのは、戦争体験の継承だ。自らも、満州(中国東北部)、フィリピンの従軍、マニラへ向かう途中撃沈され、仲間を失った体験を「語り部」として小学生に話してきた。「遺族は高齢化し、消えていく。私たちの体験を伝えるために、会員それぞれが語り部活動をやっている」
 一方で、「浜松空襲で亡くなった妹のことはつらくて話せない」という。遺族が向かい合う悲しみは戦後六十年たっても、何も変わらない。「遺族は本当は、補償をしてほしい。戦後六十年の節目に、扶助と慰霊を同時にしてほしいんです」と訴える。(社会部・謝花直美)(2005年3月26日 沖縄タイムス)              

              ◇

                 ◆お知らせ◆

『沖縄と日本の未来を考える講演会』

「沖縄集団自決冤罪訴訟」原告弁護団の

徳永 信一弁護士沖縄に来る!



【日時】 平成20年6月7日(土)午後6時会場 6時30分開演(明日ですよ!)

【場所】 エッカホテル沖縄 14階ヒルトップ

那覇市天久1068-9 867-5111
 地図

【会費】 1,000円


=追記=に徳永弁護士の記事を掲載しました。

「不当判決にみる山崎行太郎のお粗末と大江健三郎の黄昏」


= 追記 =

「 沖縄県民斯ク戦ヘリ」よりの引用です。

参考:

『沖縄戦を考える』(嶋 津与志・83年・ひるぎ社)

『石原昌家 沖縄国際大学教授 ー不実の記録 政府が書き換え     指導  援護法認定、「軍命」基準に』(琉球新報 2006年12月7日付け記事)

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします
 
 
 
コメント (1)

捏造証言元職員! 沖縄タイムスの実態

2008-06-05 10:28:48 | ★集団自決

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

 

自分に都合のよい証言のみ取り上げて、自分に不利と思われると、どんな重要証言でも徹底的黙殺で対応する。

やむなく記事にする時は、本人に確認もせずに、経歴詐称の捏造証言元職員と断定する。

本人が物的証拠でこれに反論しても、

反論できずに再び黙殺で押し通す。

これが沖縄タイムスの実態である。

                     ◆

「集団自決」の体験者が、遺族年金、村に澱む人間の絆等、

いろんな種類の呪縛にその証言を阻まれることを書いた。

だが、遺族年金も、村の呪縛にも関係のない、いやむしろ証言による不利益の方が多いと思われる重要人物が、長年の沈黙を破って証言した。

このまま真実を墓場で持ち込むのは、良心の呵責に耐えられないと野の理由であった。

真実の吐露によって、この証言者が受けた便宜、利益は何一つない。

あるのが真実を語った心の清清しさだけ。

いや、それどころか彼にもたらされたのは有形無形のバッシングだけだという。

 

そう、琉球政府援護課勤務で当時「援護法」の適用に奔走した照屋昇雄さんの衝撃的証言のことである。

⇒★「軍命令は創作」初証言 渡嘉敷島集団自決

⇒★渡嘉敷島の集団自決 「大尉は自ら十字架背負った」

                      *

沖縄地元紙はこの「軍命令はなかった」と言う証言にはどう答えたかか。

沖縄タイムスは、当初これを徹底的無視、黙殺した。

沖縄タイムスにとって、もっとも致命的な証言者は、元琉球政府援護課勤務で数多くの「集団自決」生き残りの聞き取り調査を行った照屋昇雄さんだった。

照屋証言は、沖縄タイムスの存在さえ危うくしかねない爆弾発言だった。

そして、係争中の裁判に同証言が提出されると、さすがに無視は出来ず記事にするようになった。

だが、昨年の5月の時点までは、照屋さんのことを琉球新報と同じく「捏造」証言の元援護課職員とカッコつきで報道していた。

沖縄タイムス 2007年5月26日

(略)   

捏造」証言の元援護課職員
人事記録で指摘
国の方針決定時 担当外


 原告側が証拠として提出した、元琉球政府職員が渡嘉敷村の「集団自決」に援護法を適用するため、軍命を捏造したという内容の二〇〇六年八月二十七日付産経新聞記事に対し、被告側は法適用の方針が明確になった時期に同職員が援護課に在籍せず、調査する立場にはないと指摘。被告側は同職員の採用時期が証言にある昭和二十年代後半ではなく昭和三十年で、援護課職員ではなく中部社会福祉事務所職員として採用されたことなどの人事記録を証拠として提出、「元職員の証言は信用できない」と反論した。また、元職員が戦隊長とともに自決命令文書を書き、厚生省(当時)に提出したという証言に対し、情報公開請求の結果、厚生労働省に文書がなかったと指摘した。(略)

ところが7月28日の記事になるともう破れかぶれなのか、

捏造証言元職員とカッコを外して報じている。

捏造」証言の元援護課職員⇒捏造証言元職員

これは沖縄タイムスが最重要証人・照屋さんの証言を何の根拠もなく捏造と断定したことになる。

体験者の無念 代弁/隊長側、重ねて否定

捏造証言元職員「援護課に勤務」((沖縄タイムス7月28日)
原告側反論

 被告側が前回の弁論で、軍命を捏造し、渡嘉敷島住民に援護法を適用させたとする元琉球政府職員の証言について、援護法の適用方針が明確となった一九五七年には援護課におらず、「信用できない」と主張したことを受け、原告側は二十七日、琉球政府の援護事務嘱託辞令(五四年十月付)と旧軍人軍属資格審査委員会臨時委員辞令(五五年五月)を証拠として提出。五四年から元職員が援護課に勤務していたと反論し、「元職員は、援護事務の一環として住民の自決者についても情報を集め役所に提出。この結果が後に、『集団自決』に援護法適用が決定されたときの資料として活用された」と主張した。                     

                    ◇

 

沖縄タイムスは、ついには(照屋さんを)経歴詐称として、証言に疑義を呈する記事を書く。

>「五八年十月まで援護事務に携わる援護課に在籍していない元職員が、渡嘉敷島住民から聞き取りをしたり、援護法適用のため自決命令があったことにしたとは考えられない」

沖縄タイムスが言いたいのは、最重要証言者である照屋さんは、経歴詐称をしており、その証言は信用できないということ。

 これに対して産経新聞那覇支局長小山さんのブログ「今夜も、さーふーふー」が強力爆弾で一瞬にしてこれを粉砕してしまった。

当日記でクドクド述べるより例によって丸ごと下記に引用させてもらいました。 多謝!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

「今夜も、さーふーふー」引用
http://koyamay.iza.ne.jp/blog/

5・26沖縄タイムス記事について

2007/06/13 13:17

5月26日付の沖縄タイムス朝刊社会面です。
大阪地裁で続いている「集団自決」訴訟の第9回口頭弁論に関する記事が掲載されています。



記事の内容を要約しますと、
渡嘉敷島の「集団自決」に関して、「援護法を適用するために軍命があったことにした」と告白した元琉球政府職員は経歴を詐称しており、その証言は信用できないとする被告側の主張を紹介しています。

具体的には、昭和20年代後半から琉球政府社会局援護課職員として渡嘉敷島で聞き取り調査をしたと話していることに対し、
この職員が採用されたのは1955年(昭和30年)で、しかも中部社会福祉事務所職員だった▽援護課に勤務したのは1958年(昭和33年)10月だった-と指摘。
従って、昭和20年代後半に聞き取り調査をする立場になく、証言そのものの信用性がないとするものです。

さて、わたしの手元にこのような資料があります。



ご本人が保存していた書類です。
1954年(昭和29年)に援護課への勤務を命じるとの辞令が残っていました。
昭和20年代後半から援護課職員として聞き取り調査をしたというバックグラウンドに矛盾はありません。
この辞令も「捏造」なのでしょうか?
ご教示いただければ幸甚です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 

◆沖縄タイムスが経歴詐称していると報じる元琉球政府援護課職員照屋昇雄さんの証言に関するエントリー:

「集団自決」と沖縄タイムス 地元メディアの言論封鎖

◆【動画

「軍命は無かった」と証言する、照屋さんの動画(照屋さんは②と③に登場)

http://www.youtube.com/v/P16oG_3X89o

http://www.youtube.com/v/1S-aZzzt4Mw

http://www.youtube.com/v/WawZhQ1bv_w

http://www.youtube.com/v/K3zwIZur6Wg

 

 【追記】琉球政府で援護業務を担当して渡嘉敷島の村民の聴き取り調査をした照屋昇雄氏、「古波藏村長は、住民を集めて全部死ねと言って演説もしているが」、自己の責任を否定し、軍に責任をかぶせることに奔走した結果、村民から信用がなくなった事情を明らかにしています。沖縄集団自決冤罪訴訟・準備書面)http://blog.zaq.ne.jp/osjes/article/25/

                     ◇

これだけの客観的事実を無視して、次々出てくる「集団自決はあった」と言う証言を「軍命はあった」、という印象操作記事に書き換えるのに沖縄タイムスは、四苦八苦。

照屋証言を「経歴詐称」により信用できないとした沖縄タイムス。

これに対して、大事に保管していた公文書(辞令)を基に反論した照屋さんに対して、沖縄タイムスはまだ正式な回答もしていないし、また謝罪や訂正の記事も出していない。

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント (2)

宮城晴美氏の苦悩・最終章-母の勇気も、人生の師も捨てて

2008-06-04 07:05:30 | ★集団自決

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

沖縄「集団自決」の大きな争点は「軍命令の有無」の一点に尽きる。

軍の命令とは、必ずしも文書による命令書の存在を意味せず、例え口頭であっても当時の戦隊長から発せられた命令を聞いたという客観的証言が一つでもあれば、この論争は一気に決着に向かうだろう。

だが、現在のところ隊長が命令を下したという客観的証言は皆無である。

巷に流布する「隊長命令」とされる証言は全て伝聞であり、それを基に命令があった、と類推するものばかりである。

当初から「結論ありき」で裁判に臨んだ大阪地裁の深見裁判長が、「推認」という苦し紛れの述語で被告側全面勝訴に持ちこんだ理由もここにある。

何しろ物的証拠がなく、証言にのみ頼らざるを得ない裁判において、類推による証言を根拠に、被告側を勝訴にするには「推認」するしか手がなかったのだ。

目的のために手段を選ばないというのは、深見裁判長の判決をさして言う。

 

これほど裁判長を苦しめた「軍命」がが、裁判が提訴される以前は、宮城晴美氏は、自著は勿論、地元紙の対談等でも「隊長命令はなかった」と気軽にというか、頻繁に語っている。

ここに「沖縄集団自決冤罪訴訟」が提訴される以前の2005年に、沖縄タイムス紙上で行った対談記事がある。

<2005年6月10日 沖縄タイムス 朝刊15面>

[座談会・戦争と記憶―戦後60年](5)
集団自決

証言者の表現大事に・宮城
共有することが大切・比嘉
当事者の矛盾に思い・屋嘉比

(略)

 屋嘉比収 「自由主義史観」の問題でいえば、宮城さんは母親さえも告発しなければいけないような思いで『母が遺したもの』を書いたという。自由主義史観の人たちが、宮城さんの本の中から「隊長の軍命はなかった」という部分だけを取り上げて「集団自決」はなかったと矮小化した。それに対して、宮城さんの書き方も問題だったんじゃないか、という指摘もある。しかし、自由主義史観の人たちが、一部だけを取り上げて矮小化したことが問題なのであって、母親を告発する覚悟で書いた宮城さんを批判するのは向かう矛先が間違っている。

 宮城 隊長の命令がなかったと証言したために、母は島で攻撃を受けた。それから母はすごく落ち込んで、結局はがんで亡くなってしまうが。母は歴史を曲げてきたという思いがあって隊長が生きている間に、きちんとしたいという思いがあった。

 私は、隊長の命令はなかったと書いたが、その本には当時島がどういう状態であったかも具体的に書いてある。それを読めば、読者は、島の人たちが勝手に死んでいったとは思わないはず。「玉砕するから集まれ」と各壕を回る伝令の役場職員がいて、彼が来たことで、島の人は隊長命令だと思った。それまで陣地を構築するとか、食糧増産など島の人を集めるときはその伝令が来たから。激しい砲弾の中で伝令が来たことは、隊長の命令だと島人に理解された。しかし、命令があったかどうかというより、皇民化教育は国のためには「死」を惜しまないことを教えており、「集団自決」は敵を目前にした住民の必然的な行為だった、つまり国家によって殺されたといえる。

 命令しなかったという隊長はそれじゃ許されるのかというと、そうではない。彼の戦後の生き方が問題だ。自分の身の“潔白”を証明しようと、手段を選ばず、えげつない方法をとってきた。(略)

                        ◇

宮城晴美氏は、対談の中でも「隊長命令はなかった」と繰り返し発言しながら、その一方では

「自著の一部を取って矮小化している」とか、

命令があったかどうかというより皇民化教育」の問題だとか、

命令しなかったという隊長はそれじゃ許されるのか」だとか、

左翼特有の論点ずらしというか、まるでピンと外れの発言を連発している。

ところが昨年の証人尋問の一ヶ月前になって突然、これまでの主張を変え、それだけに留まらず自著『母の遺したもの』までも書き換えてしまった。

ジャーナリスト鴨野守氏の渾身のレポート「沖縄戦「集団自決」から62年 真実の攻防 第2部」より 「宮城晴美氏の苦悩」最終章を下記に抜粋引用します。

平成19年10月29日
真実の攻防 沖縄戦「集団自決」から62年 第2部 <6>

宮城晴美氏の苦悩(4)-母の勇気も、人生の師も捨てて 
不自然な「決定的証言」
 慎重に、日本兵が潜んでいそうな地下壕を調べる米海兵隊員=1945年4月1日(米軍撮影、沖縄県立公文書館所蔵)  (写真省略)


 宮城晴美氏(57)が『母の遺したもの』で梅澤隊長の自決命令はなかったという立場から、自決命令が「あったかどうかわからない」という立場に変わったのは今年六月の宮平春子さん(80)の証言を聞いたからだと言われました、と原告の徳永信一弁護士が言及した時だ。
 大阪地裁の深見敏正裁判長が思わず質問した。「前提として春子さんの証言を聞いたから考えを変えたということでいいんですか」と。

 「はい」と宮城氏は肯定した。今までの考えを覆す決定的な証言だという。最後に原告の松本藤一弁護士が、宮平さんは『母の遺したもの』で自決命令を出したと書いた宮里盛秀助役(当時)の妹という立場だから、その身内の言葉が本当かどうか検証するためにどうしたのか、と問うた。

 すると宮城氏は「春子さんは、自分の兄を救うために決してうそを言ってああいう言葉を言ったわけじゃないです」「彼女が証言したことだけで、私は十分信頼に値すると思っています」と、少し語気を荒くして反論した。

 これと同じ内容の言葉を、かつて沖縄タイムス紙上で作家、曽野綾子氏と自決命令の有無をめぐって論戦した太田良博氏が語っている。「生死の境をくぐってきたばかりの人たちの証言として重くみた」という発言だ。太田氏は、あとに残るのは、赤松氏の言葉を信じるか、渡嘉敷島の住民の言葉を信じるかという問題であると言い、「私は赤松の言葉を信用しない。したがって、赤松証言に重きをおいて書かれた『ある神話の背景』を信じるわけにはいかない。渡嘉敷島の住民の証言に重きをおいた『鉄の暴風』の記述は改訂する必要はないと考えている」という乱暴な展開を主張するのであるが。

 春子さんが、兄の宮里助役から「軍からの命令で敵が上陸してきたら玉砕するように言われている」という発言を聞いたのは確かだろう。だが肝心な点は、その宮里氏の発言にウソがないかどうか、である。その質問に、「彼女が証言したことだけで、私は十分信頼に値すると思っています」と突っぱねた宮城氏。

 しかし、この発言で宮城氏の「人生の師」である作家、澤地久枝さんをも裏切ったように思われる。

 『母が遺したもの』によれば、宮城氏の原稿に三度も目を通してアドバイスをしたのが、澤地氏であった。自宅を訪ねて手料理でもてなしてくれたり、本のタイトルまで付けてくれたという。

 <澤地さんからは、言葉の使い方をはじめとして「証言」を鵜呑みにせずに事実を確認すること、一つの事象を記述するのに、どんなに些細なことでもそれに関連するあらゆるできごとをびっしりおさえることなど、多くのことを学びました>

 集団自決問題は宮城氏にとって学生時代から三十年かけてのライフワークであったはず。それを母の証言を決め手として、ようやく書き上げたのが『母が遺したもの』だった。

 その後書きに「座間味島の“戦争”を語りつづけ、“真実”を証言した母の勇気をムダにはしたくないという思いから原稿を書きはじめた」と胸中を吐露している。

 そんな母の勇気と、自らの長年の努力を、たった一人の証言で捨ててよいのか。今、明らかになっている陳述書などによれば、宮平春子さんは今年四月二十日、二十一日に座間味島で被告の秋山幹男弁護士に、当時の内容を証言し、五月十日付でその陳述書にサインをしている。

 普通なら、被告側の新しい情報や陳述書の中身を即座に細かく報道してきた沖縄タイムスが、この時ばかりは報道を控えている。タイムスが春子証言を大々的に扱ったのは七月に入ってからだ。その間に、宮城晴美氏が六月二十四日に春子さんに取材して、六月二十七日付で陳述書を提出している。

 被告側と宮城晴美氏、さらに地元関係者を巻き込み、春子証言を「決定的証言」に仕立て上げようというストーリーを作ったのは果たして誰なのか。

 宮城晴美氏は、母の遺言とも言えるノート、自身の著書の中心的な記述、そして人生の師さえも今回の証言で捨てたと原告側はみている。では、それと引き換えに宮城氏は何を獲得できたであろうか。

 彼女は今、著書を書き直す途中だというが、その内幕を書いた「本当の証言」を読んでみたい。

(編集委員・鴨野 守)

(本紙10月28日掲載)

                       ◇

控訴審の第一回期日が三週間後に迫ってきました。(6月25日)


沖縄集団自決冤罪訴訟 控訴審 第一回期日

大阪高等裁判所

6月25日(水)午後2時より

裁判の進行に興味のある方は、知識整理のため下記エントリーをご参照下さい。
  

関連エントリー: 

宮城晴美氏の苦悩(3)-かつて「命令はない」と確信

宮城晴美氏の苦悩(2)-真実味ない「決定的証言」

宮城晴美氏の苦悩(1)-母から託された「真実」を本に

宮城晴美氏がカミングアウト!「軍命派」の作戦変更

 

裁判に原告勝訴と思う方、

クリックで応援お願いします。

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント

シャロン・ストーン対中国の大戦争

2008-06-03 08:55:32 | 未分類

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

 映画『氷の微笑』でシャロン・ストーンの足を組み替えるシーンが、話題を集め、女性は裸にならなくとも、もとい、美人は裸に、・・・いや、脚のきれいな美人は、裸にならなくとも男をドキッとさせ得る事を世に知らしめた。 

そして今回の中国とのトラブルを、当初はシャロン・ストーンというハリウッド女優の単なる舌禍事件だと思っていた。

シャロン・ストーンさんに批判集中 地震とチベット問題絡め 2008.5.26 シャロン・ストーンさん(AP) チベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世と親交がある米国の女優、シャロン・ストーンさんがこのほど、チベット問題への中国当局の対応が良くないために四川大地震が起きたのではないかという趣旨の発言をし、インターネットなどで批判を浴びている。

 香港紙などによると、ストーンさんは、カンヌ国際映画祭が開かれたフランスのカンヌで香港のテレビの取材に対し「中国のチベット人に対する待遇に不満を持っている。良き友人であるダライ・ラマへの対応も良くない。地震が起きて『これはカルマ(業)かしら』と思った」と述べた。

 これに対し、香港の芸能人が「中国人の共通の敵」と批判したほか、ネット上では「中国人の感情を深く傷つける発言で受け入れられない」と、ストーンさんがモデルを務めるディオールの商品の不買を宣言する書き込みもある。(共同)

                      ◇

単なる舌禍事件と思ったのは、中国の反発を受けてどかの国の政治家のように腰が砕け、速攻で謝罪したから。

そしてたかが女優のたった「四秒間のコメント」のためにうろたえた中国の外交部まで口を出してきた。

シャロン・ストーンさん発言 外交部「謝罪に注目」
シャロン・ストーンさんの四川大地震関連の発言について、外交部の秦剛副報道局長(写真)は「シャロンさんが中国人民に謝罪したことにも注目している」と語った。

ところがこのハリウッド女優、唯の女優ではなかった。

ダライ・ラマを尊敬し、中国のチベット政策に批判的なことで知られていた。

2005年のダボス会議で、蚊帳がないためにマラリアで命を落としているアフリカの子供についての報告をうけて、

自ら1万ドルの寄付を宣言し、わずか「5分間」で30人以上のビジネスリーダーから総額100万ドルの寄付金を集め、コンテナ12個分の蚊帳をタンザニアに送った筋金入りの女活動家でもあった。("Sharon Stone raises $1 mil. for Tanzania in 5 minutes", Daily Yomiuri, January 30, 2005. )

彼女を広告に使ってきたクリスチャン・ディオールが「勝手に謝罪したけど、私は謝らないわよ、わずか四秒のコメント部分だけをぬきだして全体の談話を紹介しないのは不公平だわ

と正論を吐いて真っ向から中国、そして結果的にはクリスチャン・ディオールにも喧嘩を売る形となった。

事前にディオール側と打ち合わせしていたが、ストーン側が作成した文案が「書き換えられた」と主張する。

「ディオールの幹部には『私は何も悪いことはしていないし、私は謝らないわよ』と伝えていたのに」という。

クリスチャン・ディオールが発表した謝罪文はこうなっている。

シャロン・ストーン、「大地震は報い」発言で謝罪
謝罪文は、仏ファッション・ブランドで、中国内の宣伝でストーンさんをモデルに起用しているクリスチャン・ディオールが発表した。ディオールはまた、ストーンさんを中国内の宣伝から外すと表明している。

「不適切な発言のために、多くの中国の人々を傷つけてしまい、申し訳ない。大地震で被害を受けた人々を手助けしたいと思っている」と述べている。

また、過去20年にわたって国際的にチャリティー活動を続けていることを強調。昨年の上海映画祭で、「中国の人々の温かさと、理知的な振る舞い」にとても感銘を受けたとして、中国の人々を支援したいと語った。

ストーンさんは声明で、「不適切な発言のために、多くの中国の人々を傷つけてしまい、申し訳ない。大地震で被害を受けた人々を手助けしたいと思っている」と述べている。

また、過去20年にわたって国際的にチャリティー活動を続けていることを強調。昨年の上海映画祭で、「中国の人々の温かさと、理知的な振る舞い」にとても感銘を受けたとして、中国の人々を支援したいと語った。

ところが中国がこれで引っ込むはずはない。

女優S・ストーン「地震は報い」発言謝罪も、中国人90%は「受け入れず」 2008年05月30日 11:06 

シャロン・ストーン、問題発言に批判集中も「謝罪しない」   
ハリウッド女優のシャロン・ストーン(50)が米紙の取材に、中国・四川大地震をめぐる自身の“舌禍”について「謝罪しない」との考えを明らかにした。「地震はカルマ(業)」との発言に中国で厳しい批判が吹き荒れ、5月29日に謝罪声明を発表したはず。だがこの声明も「私の意図とは違う」などと事実上撤回した。またまた論議を呼びそうだが、強気の微笑の真意は?≫


日本の女優はおろか、政治家やキャスターだったら、中国の逆鱗に触れた瞬間、たちまち平身低頭、ただひたすらに謝罪を続けるのが慣例。

それを推定60億円の損失といわれながらも、信念を曲げずに中華帝国に一人敢然と立ち向かう姿には、お見事と拍手をおくるしかない。

では、「ストーン舌禍」の英語の原文はどうなっているか、ニューヨークタイムズ記事から引用してみる。

Sharon Stone: Was China quake 'bad karma?'

By THE ASSOCIATED PRESS
Published: May 28, 2008
Filed at 5:56 a.m. ET

LOS ANGELES (AP) -- Sharon Stone's ''karma'' comment is having an instant effect on her movie-star status in China.

The 50-year-old actress suggested last week that the devastating May 12 earthquake in China could have been the result of bad karma over the government's treatment of Tibet. That prompted the founder of one of China's biggest cinema chains to say his company would not show her films in his theaters, according to a story in The Hollywood Reporter.

''I'm not happy about the way the Chinese are treating the Tibetans because I don't think anyone should be unkind to anyone else,'' Stone said Thursday during a Cannes Film Festival red-carpet interview with Hong Kong's Cable Entertainment News. ''And then this earthquake and all this stuff happened, and then I thought, is that karma? When you're not nice that the bad things happen to you?''

シャロン・ストーン発言部分(太字)の拙訳

「私は中国のチベット人に対する扱いには批判的です。 だって、人間は誰でも他人には親切にすべきでしょう」

「そして今度の地震やいろんなことが起きたが、それはカルマではないのか?・・・と私は思うのです。 良いことをしなかったら悪いことが起きるでしょう?」

「カルマ」を辞書で引いてみた。
karma

1 カルマ,業(ごう), 因縁(いんねん).
2 宿命.
3 (人・物から発する)感化力,雰囲気.
サンスクリット語「行為」の意

で、シャロン・ストーンの発言を日本人風に言うと、

天罰覿面(てきめん)、因果応報・・・。

うーん、本音と建前を使い分ける日本人にはとてもいえそうもない言葉だ。

ストーンさんの発言は数ある中国のカルマの中でも特に「チベット弾圧」を念頭に発言していると思われるが、

勿論「チベット弾圧」の張本人はコキントウであり、

大地震災害がそのカルマのせいだとしたら被害者はとんだとばっちりで、まことにお気の毒としか言いようがない。

国の指導者がどのような悪いカルマを犯しても、ミャンマーであれ中国であれ、天災の被害を受けた国民に援助をするのは当然のことだろうが、援助に際しての日本側の卑屈な態度はどうだ。

援助するからといって高飛車になったり、恩着せがましいのも問題だが、今回の日本の援助のように卑屈に過ぎるのもおかしなものだ。

まるで宗主国に(援助の)許可をもらう朝貢国のような卑屈さが見え隠れする。

自衛隊のテント・物資を自衛隊機で搬送しても良いとのお許しが出たときのはしゃぎようは見苦しかった。

結局、土壇場で断られ、準備していた自衛隊員に「梯子を外された思い」と嘆かしめた。

もっとも中国様の「自衛隊機乗り入れ許可」に驚天動地、すっかり狼狽した女がいた。

そのウツロなコメントは何度見ても笑える。

 

                    ◇

中国は、脅しが効かないと思ったのか、女優のたった「四秒のコメント」に対して約10億円の訴訟を起こすという。

シャロン・ストーン発言 激怒の市民「慰謝料払え!」    2008/06/02
 ≪ハリウッド女優のシャロン・ストーンさんが四川大地震とチベット情勢に対する中国当局の対応を結びつける発言をした問題に絡み、雲南省の昆明市民2人が6月1日、慰謝料900万米ドルや書面での謝罪などを求めて昆明市中級人民法院に提訴した。6月2日付で東北新聞網が伝えた。≫

さー、ハリウッド女優対13億人の中国の戦争勃発!

シャロン・ストーンこそ次期大統領に最適ではないのか。

 

それにしても日本は舐められている。

日本の援助に≫感謝するといいながら、反日運動のメッカで写真展を開くとはどういう神経をしているのだ。

 
 
そして中国対女優の戦いは愈々風雲急を告げる。

「敵視発言」に中国のネット沸騰、韓国などに反発拡大 (5月31日 ) 
 

中国ネットユーザー「共通の敵第1号はS・ストーン」

 

シャロン・ストーンさんの爪の垢を日本の政治家に飲ましたいと思う方、

クリックお願いします。

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント (3)

クラスター弾廃絶の是非」

2008-06-02 13:53:10 | 普天間移設

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

 

又しても記事消失!

昨日の日曜日の沖縄二紙の社説が「クラスター爆弾廃絶」に関してだったので、本日は「クラスター弾廃絶の是非」でエントリーしたが、原因不明で消失してしまった。

書き直す元気も同時に消えうせたので論旨を箇条書きで記録しておく。

①クラスター爆弾を知らずに触れた子供たちを例に出して、クラスター爆弾を「悪魔の爆弾」として禁止する条約に日本が合意したことには反対。

②不発弾はクラスター弾に限った事ではない。

③人を殺す武器・兵器に「人道的」なものはない。

④「クラスター弾の是非論」はもっと根源的な「兵器の是非」、「軍隊の是非」、「国防の是非」という議論を避けたガス抜きに過ぎない。

⑤周囲を海岸線に囲まれた日本の近隣には、クラスター弾どころか原爆まで持った中国、北朝鮮、ロシアがあり、何れも「クラスター弾禁止条約」に合意していない。

⑥専守防衛という特殊な国防をせねばならぬ日本だからこそクラスター爆弾は日本の国防に最も有効である。

                                               *

クラスター弾の不発弾に触れて爆発し、足を失った子供たちの動画を見せられると個人的感情としては「悪魔の兵器」など即時廃棄すべきだと思うだろう。

だが、一国の指導者たるものが個人的感情で国防を判断したら国を滅ぼすことにもなりかねない。

国の運営と個人的感情は厳しく峻別すべきである。

何百万という人類の滅亡よりも、自分の小指のけちな痛みのほうが心配なものだ。
byウィリアム・ハズリット

 

【おまけ】

暴発による被害は何もクラスター弾に限らないと書いたが、沖縄は米軍がばら撒いた「鉄の暴風」のお陰で、今でも不発弾どころか、つい最近まで読谷村には「弾薬庫前」というバス停があったという。

嘘かまことか、当時の恋人達は、・・・♪あなたと私の合言「葉弾薬庫前」で逢いましょう♪・・・だったとも。

さて、不発弾には慣れっこの沖縄県民だが、不発弾があるとの通報を受けた県職員が職務に忠実だったのか、越権行為をしたのか自ら不発弾回収に直行して三発を回収して県庁内の資料室にそのまま一時保管していた。

県庁所在地が人里はなれた山の中にでもあればともかく、実際は東京で言えば銀座通りともいえる国際通り界隈にあり、

近くには那覇市役所や「パレットくもじ」という観光客も大勢集まるショッピングモールも近くにある。

 

県庁内に回収した不発弾持ち込む/瀬長島沖で3発を発見 
2002年2月16日
  県庁の漁政課の職員が15日午後、豊見城村瀬長島沖でボーリング調査中、海底から五インチ艦砲弾三発を発見、回収し、そのまま県庁内に持ち込んだ。県では那覇署に引き取りを依頼、那覇署が陸上自衛隊に照会したところ、三発のうち一発が持ち運びできない状況であることが判明した。安全措置を取った上で不発弾は県庁十階に保管されている。16日にも関係者が集まり、処理方法について話し合う。
  那覇署によると、三発のうち二発は持ち出せるが、残り一発については信管の状態で持ってはいけない状況だという。自衛隊が土のうを積むなど立ち入り禁止措置を講じるなどの安全措置を施し県庁内で保管している。
 

で、事の顛末は?

やはり当時の記事でどうぞ。

県庁不発弾持ち込みで県が謝罪 2002年2月20日
  県庁職員が県庁内に五インチ艦砲弾を持ち込み、うち一発が未処理となっている件で、県は20日午前、県庁内で会見し、24日に行われる処理作業について説明した。
  冒頭、天願貞信農水部長が「二度とこのようなことが起きないよう職員に不発弾処理マニュアルの周知を徹底したい。県民の皆さまに多大なご迷惑をおかけした」と謝罪した。
  作業は不発弾が現在保管されている県庁十階の海区漁業調整委員会室で24日午前10時から行われる。避難開始が同9時、交通規制開始が同9時55分から。避難場所は那覇高校。県道42号県庁前通り、県道39号パレットくもじ前などが交通規制される。避難対象は県庁から半径230メートル以内に住む429世帯1200人、760事業所。持ち込んだ職員の処分などについて同部長は「関係法令などに照らして厳正に対処したい」と述べた。

 

職務怠慢が多い公務員の中で、この職員自ら海底から不発弾回収とは・・・・ちょとやりすぎだと思うが、

この職員にどんな処分が下ったか、その後の職員の様子は報じられていない。

  よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント

宮城晴美氏の苦悩(3)-かつて「命令はない」と確信

2008-06-01 08:27:11 | ★集団自決

 よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

■援護法適用の問題■

「集団自決」生存者の証言がいろんな呪縛に阻まれて真相解明の障害になっていると書いてきた。

その呪縛の一つの「援護法」に関しても、ことは複雑である。

誤解を恐れず言わしてもらえば、「援護法」には、厚生省援護課、琉球政府援護課(沖縄県)そして座間味(渡嘉敷)村役所という三つの役所が深く関わった。

村役所の担当者と琉球政府援護課が「謀議」したことを厚生省・援護課が黙認した。

そして三者共同の「犯罪」が成立した。

 

「集団自決」の被害者を軍命により死亡した軍属或いは準軍属として認定するために、当時の文部省・援護課が「示唆」した。

それを受けて、村役所の担当者と琉球政府援護課が「謀議」したことを厚生省・援護課が黙認した。

■厚生省援護課には沖縄出身職員が異動■

問題は援護法の沖縄県民への「拡大適用」だった。

沖縄戦の住民犠牲者が、援護法の対象となる「戦闘参加者」として、「該当」するか否かを、最終的に決定したのは厚生省だった。

だが担当窓口で、その決定に携わっていたのが、沖縄県出身の厚生省職員省だった。

祝嶺和子さんは、沖縄から密航で日本本土へ渡った後、五四年、厚生省に入省した。

沖縄出身ということで「『沖縄のことをこれからやるからね、援護局につくられた沖縄班に来なさい』と上司に言われ、決まっていた配属先から沖縄担当の援護課に異動させられた。

米軍統治下の沖縄でも、軍人軍属に対して、日本の援護法適用が始まっていたが、祝嶺さんの異動は、援護法の適用拡大に向けた動きだった。

「援護では最初に、軍人軍属の、その次に沖縄では学徒たちも戦ったらしいな、ということで、私が引っ張られたのだと思う」(沖縄タイムス記事より)

■三位一体の「犯罪」■

過去を現在の常識で批判してはいけないと言いながらも、

敢て現在の常識で判断すれば、

厚生省、県、村という三者が共謀して「公文書偽造」、「公金横領」といった犯罪の嫌疑がかかる重大問題を行ったのである。 

動機が何であろうと、現在の判断基準では、やったことは詐欺だと云われても仕方の無いこと。

「援護金」の受給に関わった人たちが、かたくなに証言を拒否する理由の一つは、このような「犯罪」に自ら関わったことに対する罪の意識も大きいと思われる。

その意味で、自決を指導したといわれる宮里盛秀氏の肉親であり、援護金受給にも関わった宮村幸延氏が、

「(詫び状について)何も覚えていない自分がこんなことを書く理由もないし、書けるわけもない」と、苦し紛れの弁明をした気持ちは理解できなくも無い。

たとえ宮村氏本人が書いたとしても、この筆跡からは尋常な状態だったとはいえまい

宮村氏は、当初「詫び状」は梅澤氏が自分で書いたものだと主張していたが、宛名の「梅澤裕」の「裕」が誤字になっており、梅澤氏が自分の名前を間違えるはずは無いと反論された結果を受けて「たとえ宮村氏本人が書いたとしても・・・」と、一歩引いた表現になったのだろう。

 

 

引き続き「沖縄戦「集団自決」から62年 真実の攻防 第2部」より宮城晴美氏に関する記事を抜粋し以下に引用します。

                      ◇

平成19年10月27日
真実の攻防 沖縄戦「集団自決」から62年 第2部 <5>

宮城晴美氏の苦悩(3)-かつて「命令はない」と確信、自らの直感まで否定するのか
 韓国成人男子と比較される2人の日本兵。左の2人はおそらく中学生の鉄血勤皇隊か(米軍撮影、沖縄県立公文書館所蔵) 
 宮城晴美氏(57)は証人尋問を行うに当たって裁判所に提出した陳述書の中で、「(著書『母が遺したもの』に)あえて第四部(母・初枝の遺言―生き残ったものの苦悩)を書いたのは、戦後の梅澤氏の行動が許せなかったからです。当時の守備隊長として、大勢の住民を死に追いやったという自らの責任を反故(ほご)にし、謝罪どころか身の“潔白”を証明するため狡猾(こうかつ)な手段で住民を混乱に陥れた梅澤氏の行動は、裏切り以外の何ものでもありませんでした。私の母も宮村幸延氏も、亡くなるまで梅澤氏の行動に苦しめられ続けたのです」と非難する。
 宮城氏が言う、梅澤氏の「狡猾な手段」というのは、当時の宮里盛秀助役の弟、宮村幸延氏が書いた「詫(わ)び状」に関してである。彼女は、この件について宮村夫妻に取材し、『仕組まれた「詫び状」―宮村氏の名誉回復のために―』(『歴史と実践』第26号 平成十七年七月号)という一文にまとめている。

 その記事で、宮村幸延氏は「(詫び状について)何も覚えていない自分がこんなことを書く理由もないし、書けるわけもない」と弁明。宮城氏は「梅澤氏が言うように、たとえ宮村氏本人が書いたとしても、この筆跡からは尋常な状態だったとはいえまいつまり、強いていえば泥酔して書かせられた可能性が高いということである。これが梅澤氏の策略だったのだろう」と厳しい口調で批判。「梅澤氏のとった行動は決して許されるものではない」と難詰する。だが宮城氏は、その直後に「確かに彼は『集団自決』の命令はしなかっただろう」と続けるのである。

 彼女は、この点を『母が遺したもの』の二百六十四ページから二百六十五ページにかけてもっと強い筆致で明記している。昭和五十五年十二月中旬、宮城母娘が座間味島で梅澤氏を案内する場面だ。

 <母としては梅澤氏が住民の「集団自決」を最も気にしていると思い、村の三役や住民が大勢亡くなった農業組合の壕の跡を先に行くつもりだった。しかし、梅澤氏は、部下の誰が、どこで、どんなふうに戦死したのかという質問に終始し、部下が死んだ場所に行くよう急(せ)かせた>

 そして、部下が敵に斬り込んで戦死した場所で、梅澤氏は膝(ひざ)を突いて死んだ部下の名を呼び、詫びる言葉を口にし、号泣した。その帰り道、村の三役と住民の「集団自決」の碑に差し掛かった時のことだ。

 <母が「ここでたくさんの住民が自決しました」と案内すると、梅澤氏は「あ、そうですか。この菊の花を手向けますか」と軽く言い、おもむろに車を降りていった。

 私はそのとき、住民に「玉砕」を命令したのは梅澤氏ではないことを確信した。もし、自分の命令で大勢の住民が死んだとなれば、たとえ“人を殺す”ことを職業とする軍人であれ、気持ちがおだやかであるはずはない。また、敵上陸直前の艦砲射撃のなか、指揮官である戦隊長が非戦闘員(住民)の生死を案ずるほど、ゆとりがあったとも思えない。母が話す住民の話題にはあまり興味を示さず、部下の話になると、たとえささいなことでも必ず反応する梅澤氏を見て、私は住民と梅澤氏の隔たりの大きさを改めて感じた>

 記者(鴨野)は、ものを書く人間の大きな“武器”であり“財産”は、直感であると信じる。その人の社会的評価や過去に書いたもの以上に、その人に会っての印象、言葉や態度から自分自身はどう評価するか。目の前に起きている事件は歴史的な出来事か、それとも単なる一過性の事件か――これらの判断基準は、経験ではぐくんだ直感がものをいう。

 宮城晴美氏は、「戦後の梅澤氏の行動が許せなかった」という理由で書いた『母の遺したもの』の第四章の中で、「住民に『玉砕』を命令したのは梅澤氏ではないことを確信した」と書いたのである梅澤裕という固有名詞を挙げて、彼は卑劣で許せないと人格攻撃をした章の中で、しかし彼は住民に「死ね」とは命じてはいない、と断言した。この記述は、重い。

 法廷で彼女は、『母が遺したもの』の文章に軽率な記述があったなどとして、書き換え中であると明かした。彼女が「確信した」という、この記述まで「間違い」であり、訂正するのだろうか。それはすなわち長年の取材で培ってきたジャーナリストとしての己の直感まで否定することになる。それでは一体、彼女は何を信じて、これから文章を書くというのか。

(編集委員・鴨野 守) (『Viewpoint 1 2008』)

                                               ◇

よろしかったら人気blogランキングへ クリックお願いします

コメント (1)