(イ その内訳については,次のとおりであった。
① 6件(候補者6名及びポスター作成業者4者)については,請求書の枚数記載欄などに記載誤りがあったものの,公費負担額には影響がなかった。
② 4件(候補者4名及びポスター作成業者4者)については,室内用ポスター等の公費負担の対象とはできない印刷物の作成費が含まれていた,あるいは作成単価の算出を誤ったとの理由によって,公費負担の対象とならない費用(1,432,332円)が請求金額に含まれていた。
したがって,上記②に相当する部分の支出金額(1,432,332円)は,過払であった。しかし,入手した証拠資料や関係人の説明などを総合的に考慮しても,これらの過払が,不正な水増し請求の意図によって行われていたなどの確証は得られなかった。