千葉県のある産廃最終処分場について、99年に千葉県が不許可にしたところ、業者の申し立てを受けて当時の厚生省が県の不許可を取り消した。
県は01年に許可した。原告住民は許可取消の行政訴訟を起こしていた。
昨日、千葉地裁は、産廃最終処分場について自治体が出した設置許可を取り消す判決を出した。全国初。
気持ちのいい判決。
各地で起きている同種訴訟に影響を与えることは間違いない。
ところで、「放射能のゴミはいらない!市民ネット・岐阜」として、廃棄物やフェロシルト問題などでいろんな活動をし、岐阜県の委員会でも活動している兼松さんは、ホームページ 「れんげ通信」 を続けている。
このほど、 ブログもはじめたらしい。 ⇒ れんげ通信ブログ版
人気ブログランキング→→ ←←ワン・クリック10点
● 産廃処分場、知事の許可「違法」・千葉地裁判決、初の取り消し ニッケイ 8月21日
千葉県旭市(旧海上町)など2市1町にまたがり建設中の民間の産業廃棄物管理型最終処分場をめぐり、周辺住民6人が県知事に設置許可の取り消しを求めた行政訴訟の判決で、千葉地裁は21日、「不適正な産廃処分を行う恐れが著しく高い業者に設置許可を出したのは違法」として、許可を取り消した。
環境省によると、産廃処分場をめぐり自治体の設置許可を取り消した判決は初めて。設置計画を抱える全国の自治体は環境に配慮した厳格な審査が求められそうだ。
堀内明裁判長は判決理由で「業者は財政面から処分場の維持管理が困難で、周辺住民の生命、身体に重大な被害を直接与える恐れが想定される」と指摘。その上で「県は業者に経理的基礎があるかどうかの調査を十分行っていない」とずさんな行政手続きを非難した。〔共同〕(00:41)
● 「控訴見送りを」、住民ら千葉県に要請 ニッケイ 8月21日
千葉県北東部に建設中の産業廃棄物管理型最終処分場に対する県の設置許可を取り消した21日の千葉地裁判決を受け、勝訴した原告を含む周辺住民約20人と弁護団は同日午後、千葉県庁を訪れ、県に控訴しないよう申し入れた。
環境省によると、産廃処分場をめぐり自治体の設置許可を取り消した判決は初めて。
● 産廃場設置許可は違法=県に処分取り消し命じる-原告勝訴、全国初・千葉地裁
時事通信 8月21日
千葉県旭市(旧海上町)、銚子市、東庄町の3市町にまたがる産業廃棄物最終処分場の建設をめぐり、周辺住民が県に対し設置許可取り消しを求めた行政訴訟で、千葉地裁(堀内明裁判長)は21日、「事業主の経済基盤を十分調査しておらず違法」として、県に処分取り消しを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。
環境省によると、産廃処分場について知事が出した設置許可処分の取り消しが命じられるのは全国で初めて。各地で起こされている同種訴訟にも影響が出そうだ。
判決理由の中で、堀内裁判長は「事業主は財政面から産廃処分場の設置や維持管理が困難で、不適正な処分が行われる恐れが高い状況にあった」と判断。「有害物質が許容限度を超えて排出され、周辺住民の生命や身体に重大な危害を及ぼす災害を引き起こすことがあり得る」とし、県の設置許可処分を違法と結論付けた。
●県の設置許可取り消す判決 産廃処分場めぐり千葉地裁 朝日 08月22日
千葉県旭市(旧海上町)、銚子市、東庄町にまたがる産業廃棄物最終処分場の建設計画をめぐり、周辺住民らが、県の設置許可の取り消しを求めた行政訴訟の判決が21日、千葉地裁であった。堀内明裁判長は「事業者に処分場を維持・管理する経済的基盤がなく、周辺住民が重大な被害を受けるおそれがある」と指摘し、県の設置許可を取り消した。環境省によると、知事が出した産廃処分場の設置許可を取り消した判決は全国で初めて。
判決は、事業者の収支計画では、埋め立て完了までに多額の赤字が発生すると指摘。資金のほとんどを借入金で調達しており、その返済を優先すれば、(1)遮水シートなどによる有害物質排出防止や維持管理に必要な資金が不足する(2)当初の計画以上の産業廃棄物の受け入れを行うなどの不適正な処分を行わざるを得なくなると判断し、「有害な物質が許容限度を超えて排出され、生命、身体に重大な危害を及ぼす災害を引き起こす事故が想定される」として、設置許可は「違法な処分と言わざるを得ない」と結論づけた。
同処分場設置をめぐっては、県が99年、処分場内の装置が計画通りに機能することが困難だとして不許可処分とした。しかし、事業者側の行政不服審査請求を受けて、当時の厚生省が不許可処分を取り消し、県は01年に建設を許可していた。
武蔵工業大学の青山貞一教授(環境政策)は「操業前に、県知事が出した許可を取り消すのは非常に画期的だ。今後、同様の裁判に与える影響は大きい」という。
県は「判決文を詳細に読んで、今後の対応を検討したい」としている。
同処分場は、汚泥など地下水を汚染する産廃を埋め立てることが可能な管理型最終処分場で、面積約6.7ヘクタール、埋め立て容量は約114万9000立方メートル。
● 産廃処分場の設置許可取り消し 千葉地裁が初の判決 中日 8月22日
千葉県旭、銚子の両市と東庄町にまたがる飯岡台地に建設中の民間の産業廃棄物最終処分場をめぐり、周辺住民らが「水源が汚染される」などとして、県に設置許可処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が二十一日、千葉地裁であった。堀内明裁判長は「(許可時点で)事業主は資金調達の裏付けを欠いており、適正な管理が難しい状況。周辺住民の生命に重大な危害を及ぼす災害を引き起こすことが想定され(県の許可は)違法」と述べ、県に設置許可の取り消しを命じた。
環境省によると、産廃最終処分場について自治体が出した設置許可を取り消す判決は全国初という。各地で起きている同種訴訟に影響を与えそうだ。判決に千葉県は「判決文を詳細に読んで今後の対応を検討していきたい」とコメントした。
判決で堀内裁判長は「事業主の経理的基礎は、施設の安全面をも資金的観点から担保する」と指摘。その上で事業主・エコテック(千葉市)の資本金や資金調達計画を精査し、安全な施設運営を続ける母体にふさわしくないとの結論を導き出した。設置許可を出すに当たり、そうした観点での十分な調査を欠いた県側の姿勢を問題視した。
判決によると、県は一九九九年四月に処分場の設置をいったん不許可とした。ところが事業主側の不服審査請求を受け、翌年三月、当時の厚生省が県の不許可処分を取り消す判断をしたことから二〇〇一年三月、県があらためてエコテックに設置を許可した。同年五月に原告側が提訴した。
住民らがエコテックに建設差し止めを求めた別の訴訟では、ことし一月、千葉地裁は「立地の選定が的確でない」などとして、原告側の訴えを認める判決を出していた。これに対しエコテック側が控訴し、現在、東京高裁で係争中。
問題の処分場は、産廃を最終処分し、一定期間管理が必要な「管理型」で、計画面積は約六万二千平方メートル。約七十四万立方メートルの埋め立て容量を見込む。一九九八年四月に計画が明らかになり、同年八月に旧海上町(現・旭市)で処分場の是非を問う住民投票が実施され、反対が98%に上るなど周辺自治体が建設に反対した。工事は現在中断している。
● 産廃処分場建設、県の許可取り消し…千葉地裁、全国初 読売 8月22日
千葉県銚子市と旭市、東庄町にまたがる山林に建設中の産業廃棄物最終処分場(埋め立て容量74万3000立方メートル)について、周辺住民6人が「建設業者に処分場を管理する経済基盤がないのに、建設を許可したのは違法」などとして、県に建設の許可取り消しを求めた訴訟の判決が21日、千葉地裁であった。
堀内明裁判長は「経理面から、処分場の適正な維持管理は困難」としたうえ、「(業者の事業計画について)県が十分な調査を行っていないのは明らか」として、県に許可の取り消しを命じた。
環境省によると、知事が建設を許可した産廃処分場に対し、許可の取り消しが命じられたのは初めて。
判決では、産廃処分場を計画した「エコテック」(千葉市中央区登戸)が県に提出した計画書で70億円とした事業開始資金について、実際には107億円かかると試算。資金の調達方法が明確でない上、収支計画についても多額の赤字が発生すると指摘し、「(経理上の問題から)不適正な産廃処分が行われて有害物質が排出される恐れが高く、周辺住民の生命に重大な被害が及ぶことが想定される」とした。
そのうえで、県について、「事業開始資金が計画書より37億円多くかかることを見抜いていない」などとして、審査が甘かったと判断した。
処分場建設を巡っては1988年に事前協議書が提出され、県は99年、計画内容に一部不備があるとして不許可とした。しかし、エコテック社の行政不服審査請求を受けた厚生省(当時)が2000年3月に処分を取り消し、県も01年3月、一転して建設を許可していた。
県廃棄物指導課は「判決文を詳細に読んで対応を検討したい」としている。
この処分場を巡っては、周辺住民が建設と操業の差し止めを求めた民事訴訟の判決が今年1月にあり、千葉地裁が「立地の選定に慎重さを欠いた」などとして、同社側に建設と操業の差し止めを言い渡していた。(2007年8月21日22時10分 読売新聞)
● 産廃場設置許可は違法=県に処分取り消し命じる-原告勝訴、全国初・千葉地裁時事
千葉県旭市(旧海上町)、銚子市、東庄町の3市町にまたがる産業廃棄物最終処分場の建設をめぐり、周辺住民が県に対し設置許可取り消しを求めた行政訴訟で、千葉地裁(堀内明裁判長)は21日、「事業主の経済基盤を十分調査しておらず違法」として、県に処分取り消しを命じる原告勝訴の判決を言い渡した。
環境省によると、産廃処分場について知事が出した設置許可処分の取り消しが命じられるのは全国で初めて。各地で起こされている同種訴訟にも影響が出そうだ。
判決理由の中で、堀内裁判長は「事業主は財政面から産廃処分場の設置や維持管理が困難で、不適正な処分が行われる恐れが高い状況にあった」と判断。「有害物質が許容限度を超えて排出され、周辺住民の生命や身体に重大な危害を及ぼす災害を引き起こすことがあり得る」とし、県の設置許可処分を違法と結論付けた。
| Trackback ( )
|
 |
|
|
|
|