知事ら三役に支給した退職金返還を求める住民訴訟の判決
2009年7月26日
岐阜・司法記者クラブ担当記者様
くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
寺町知正
いつもお世話になります。
2006年7月に発覚した岐阜県庁の裏金の問題から派生して県議会で明らかになったこと、つまり条例に規定せずに知事ら三役に退職金を支給していたことについて、2006年10月に住民監査請求しました。しかし監査委員は認めませんでした。
よって、同年12月7日、岐阜地裁に、「岐阜県常勤の特別職(知事、副知事、出納長)に過去20年間に支給した当該の職に対する退職金の返還を求める」住民訴訟を提起しました。
判決が次の通り指定されています。
2009年7月30日(木)午後1時10分 判決言渡
判決受け取り後、午後2時から、弁護士会館で原告の会見を設定する予定。追ってご案内します。
ついては、当該訴訟の関連資料をお送りします。ご利用ください。
請求の趣旨は途中で変更しましたので、「変更の申立書」及び判決に添付されるであろう「最終の訴状別紙」、それとこちらの最終の準備書面もつけます。
この事件では、退職金支給に関して条例に明記せず内規に基づき支給していたことの違法性は明白です。
他方で、地方自治法242条は、支出に関する住民監査請求は当該支出から1年以内に住民監査請求するべし、ただ当該支出が分からなかったことに正当な理由がある場合はその限りではない、としています。
また、「怠る事実」には「1年制限」はありません。
裁判の後半の争点は、裁判所が「正当な理由の有無=県民が知ることが出来たか」を明確にするための訴訟指揮をとり、双方の主張・立証を求められました。
原 告としては、明確な違法性と裁判の進行から、それなりに判決に期待できると見ています。ともかく、判決の形態は次でしょう。
●地方自治法242条の2の第一項4号の返還請求について
「1年を過ぎたことに正当な理由はないから却下する。その余は判断するまでも無い。」
「支給は違法である。が、1年を過ぎたことに正当な理由はないから、訴えは却下する。」
「支給は違法であるところ、県民が知ることが出来なかったから、訴えを認める。」
「支給は違法であるところ、県民が知ることが出来なかったから、訴えの一部を認める。」
●地方自治法242条の2の第一項3号違法確認請求について
「支給は違法で県の損害であるところ、被告がその損害の回復を怠ることは違法である。」
さらに、上記と同日に提訴した、県民約5000人で住民監査請求し、うち約320人が原告となっている「岐阜県庁裏金20年分返せ」の住民訴訟の判決が
8月19日(水)午前10時に言渡しとなっています。その後、弁護士会館で会見します。
この関係の資料は、訴状、答弁書等をお送りします。
梶原前知事を証人申請していたところ、今の裁判長は証人採用を却下、しかも今年3月までの裁判長が主張整理案を作るといっていたところ、それすら必要ないとして結審しました。楽観できないところです。
以上 |