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てらまち・ねっと



 今日は8月22日に名古屋で開く公開講座のお知らせ。
 20年間、高浜市の市長をつとめて、この9月に引退することを表明している森貞述市長を呼ぶ。

 その案内チラシを今日印刷し、無党派・市民派 自治体議員と市民のネットワーク のメンバーのところに、それぞれの配布担当分を発送する。

 その講座のご案内。参加無料、どなたでもどうぞ。
 詳しくは下記で紹介。

 なお、昨日は、8月19日に岐阜地裁で判決言渡しがある、「岐阜県庁裏金20年分返せ」の住民訴訟のことで、原告に案内の手紙や資料、新しい運動の提案とそれへの参加を募る手紙、これら一式を322通分、印刷し、メール便で発送した。
 この事件は、住民監査請求したのが県民4986人、続く住民訴訟で原告になったのはそのうちの325人。弁護団は10数人。

 そして、上記の関連で昨日の手紙にも書いておいたけど、
 明後日7月30日(木) にも岐阜地裁で判決言渡しがある。
 これは、前知事らの退職金3億円を返せの判決で、本人訴訟でやっているんだけど、生意気にも「結構、可能性がある」と思っている。
 
 ちょうど、これら2件の判決のための資料を26日(日)に司法記者クラブに送ったので、その時につけた手紙も紹介。

 ともかく、今日の自治ネットのメンバーへの発送がすむと、明日1日だけは、のんびり余裕の日。
 天気がよければ花でも見に行きたいけど・・・

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      (転載、転送歓迎)
(どの写真もクリックすると拡大。写真右下あたりのクリックでさらに拡大)

● 公開講座
 「まちづくりの原点」-愛知県高浜市の森貞述市長-
○ 開催日時 
  2009年8月22日(土) 午前10時より正午まで
○ 会  場 名古屋都市センター14階会議室

       (金山総合駅南のボストン美術館のあるビル)

○ 入場料 無料です。カンパは歓迎します
○ 主  催
  無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク
       (略称:自治ネット)


チラシの印刷用PDF ⇒  公開講座 案内チラシ

   呼びかけ文
各 位
         無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク
              (略称:自治ネット)
          代表 海住恒幸(松阪市議会議員)

公開講座「まちづくりの原点」のご案内
 今日、時代が大きく変わろうとしています。大変お忙しい中で、奮闘されてみえることと思います。

 さて、私ども「無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク」では、平成14年に三重大学の児玉克哉先生を講師に迎え、公開講座「地方議会を市民の手に」を開催して以来、これまで8回の公開講座を行ってまいりました。

 私どもがテーマとして追求してまいりましたことは、1つは議会のあり方について、そしてもう1つは市民自治について、この2点です。

 今年は、愛知県高浜市の森貞述市長による「まちづくりの原点」を講演していただきます。

 20年間にわたり市長として取り組まれた課題は何か、「誰もが共生できるまちづくり」はどのように進められたのか、いち早く取り組まれた住民投票条例の意義は何か、住民参加・市民自治は?コミュニティーとしての自治体のあり方は?などなど、興味深い公開講座になると期待しています。

 講演の後は参加者の皆さんとの意見交換の時間も設けております。

 チラシを皆さんにご配布いただければ幸いです。
 議員の皆さん、自治体職員の皆さん、市民の皆さん、幅広い皆さんのご参加をお待ちしています。
 
    記

○ 公開講座 
 「まちづくりの原点」-愛知県高浜市の森貞述市長-

○ 開催日時 
  2009年8月22日(土) 午前10時より正午まで
○ 会  場 名古屋都市センター14階会議室
       (金山総合駅南のボストン美術館のあるビル)
○ 入場料 無料です。カンパは歓迎します
○ 主  催
  無党派・市民派自治体議員と市民のネットワーク
       (略称:自治ネット)
※ お問い合せ
   自治ネット代表 海住恒幸(松阪市議)まで
         ケイタイ/090-7855-1750
               Eメール/ kaiju_jichinet@yahoo.co.jp


司法記者クラブに送った手紙fは下記。
 なお、訴状は 2006年12月10日のブログ
 ⇒ ◆(6) 岐阜県裏金、知事らの退職金返還の住民訴訟の訴状の前半
 ⇒ ◆(7) 岐阜県裏金、知事らの退職金返還の住民訴訟の訴状の後半

知事ら三役に支給した退職金返還を求める住民訴訟の判決
                              2009年7月26日
岐阜・司法記者クラブ担当記者様
                   くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク  
      寺町知正
                 
いつもお世話になります。

2006年7月に発覚した岐阜県庁の裏金の問題から派生して県議会で明らかになったこと、つまり条例に規定せずに知事ら三役に退職金を支給していたことについて、2006年10月に住民監査請求しました。しかし監査委員は認めませんでした。

よって、同年12月7日、岐阜地裁に、「岐阜県常勤の特別職(知事、副知事、出納長)に過去20年間に支給した当該の職に対する退職金の返還を求める」住民訴訟を提起しました。

判決が次の通り指定されています。
2009年7月30日(木)午後1時10分 判決言渡

 判決受け取り後、午後2時から、弁護士会館で原告の会見を設定する予定。追ってご案内します。

 ついては、当該訴訟の関連資料をお送りします。ご利用ください。

 請求の趣旨は途中で変更しましたので、「変更の申立書」及び判決に添付されるであろう「最終の訴状別紙」、それとこちらの最終の準備書面もつけます。

 この事件では、退職金支給に関して条例に明記せず内規に基づき支給していたことの違法性は明白です。
 他方で、地方自治法242条は、支出に関する住民監査請求は当該支出から1年以内に住民監査請求するべし、ただ当該支出が分からなかったことに正当な理由がある場合はその限りではない、としています。

 また、「怠る事実」には「1年制限」はありません。

 裁判の後半の争点は、裁判所が「正当な理由の有無=県民が知ることが出来たか」を明確にするための訴訟指揮をとり、双方の主張・立証を求められました。

原 告としては、明確な違法性と裁判の進行から、それなりに判決に期待できると見ています。ともかく、判決の形態は次でしょう。

●地方自治法242条の2の第一項4号の返還請求について
 「1年を過ぎたことに正当な理由はないから却下する。その余は判断するまでも無い。」
 「支給は違法である。が、1年を過ぎたことに正当な理由はないから、訴えは却下する。」
 「支給は違法であるところ、県民が知ることが出来なかったから、訴えを認める。」
 「支給は違法であるところ、県民が知ることが出来なかったから、訴えの一部を認める。」

●地方自治法242条の2の第一項3号違法確認請求について
 「支給は違法で県の損害であるところ、被告がその損害の回復を怠ることは違法である。」

 さらに、上記と同日に提訴した、県民約5000人で住民監査請求し、うち約320人が原告となっている「岐阜県庁裏金20年分返せ」の住民訴訟の判決が
8月19日(水)午前10時に言渡しとなっています。その後、弁護士会館で会見します。

 この関係の資料は、訴状、答弁書等をお送りします。
 梶原前知事を証人申請していたところ、今の裁判長は証人採用を却下、しかも今年3月までの裁判長が主張整理案を作るといっていたところ、それすら必要ないとして結審しました。楽観できないところです。
                        以上


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