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てらまち・ねっと



 ここ数日、個人情報保護やセキュリティのことを見ている。
 ネットに★≪自衛官及び自衛官候補生の募集を目的とする住基情報の提供(公表)/佐賀市 2018年06月26日 ○ 提供件数  2,506件≫という情報があって、今更、の思い。
 漏洩でなく、積極提供・・・それぞれの役所のポリシーなのか。
 いずれにしても、何年か前にも問題になった案件。

 安倍政権になって、その傾向が強まっているのだろうか・・・・と懸念する。実際、★≪自衛官募集に個人情報 自治体71% 積極提供/東京 2014年10月6日/安倍内閣が七月に集団的自衛権の行使容認を閣議決定した直後、高校三年生の自宅に自衛官募集のDMが一斉に届き、ンターネット上で騒ぎになった。国による個人情報収集の是非が問われそうだ≫と報道されている。

 さらにみると、例えば、★≪2002年/自衛官募集に伴う適齢者名簿の提供に関する調査結果表 - 長野県≫によれば ≪平成14年度名簿提供、飯田市は閲覧共無し≫だった。
 それが、★≪2018年1月24日 飯田市/自衛隊長野地方連絡部への個人情報記録の提供/(男性523人、女性515人)に関する氏名、住所、生年月日及び性別≫とある。読むと、「平成15年12月24日に行われた飯田市個人情報保護審査会において「自衛隊長野地方連絡部への個人情報記録の提供」に関して諮問を行い、この審査会から一覧表にて提供することが「可」である旨の答申」とあった。
 もっと前からの流れの自治体もある雰囲気。

 ということで、今日は、上記のほか、下記を記録しておく(年度がバラバラなので、時系列に注意)。
 なお、今朝の気温はなんと13度。とはいえ、霧雨模様なのでウォーキングは中止。昨日12月3日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,873 訪問者数1,361」。

●自衛官募集協力で個人情報提供、自治体の判断分かれる/京都 2018年11月18日/専門家には疑問視する意見 個人情報の最も重要な項目である氏名や住所などを提供する法的根拠はなく、違法の疑い」

●自衛官募集に個人情報 自治体71% 積極提供/東京 2014年10月6日/安倍内閣が七月に集団的自衛権の行使容認を閣議決定した直後、高校三年生の自宅に自衛官募集のDMが一斉に届き、ンターネット上で騒ぎになった。国による個人情報収集の是非が問われそうだ。

●自衛隊に個人情報リスト提供 苫小牧市が自衛官募集で/苫小牧民報 2015/8/8/道内の人口10万人以上の主要9市で、過去にリストの提供(貸し出し含む)をした自治体は、苫小牧を入れて3市だけ。専門家は「公的機関の間でも、個人情報の扱いは慎重であるべき」と指摘する。

●2002年/自衛官募集に伴う適齢者名簿の提供に関する調査結果表 - 長野県/平成14年度名簿提供について
提供した 93 / 閲覧のみ提供 5 /閲覧共無し 22 ・・・飯田市・・・閲覧共無し
●飯田市が保有する個人情報の提供に係る事項の公表/飯田市 2018年1月24日/自衛隊長野地方連絡部への個人情報記録の提供/男性及び女性(男性523人、女性515人)に関する氏名、住所、生年月日及び性別

●自衛官募集に個人情報 自治体提出名簿 健康状態、保護者名など記載/2003年4月23日(水)「しんぶん赤旗」

●自衛隊に個人情報が流れている件について(【追記】あり)/園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士 2015/9/12

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●自衛官及び自衛官候補生の募集を目的とする住基情報の提供について(公表)
        佐賀市 2018年06月26日
自衛隊佐賀地方協力本部から自衛官及び自衛官候補生の募集を目的とする情報の提供について依頼があり、次のとおり住民基本台帳情報を提供したのでお知らせします。
○ 提供先 自衛隊佐賀地方協力本部
○ 提供日 平成30年6月22日
○ 利用目的  自衛官及び自衛官候補生に関する募集事務に利用
○ 提供内容  佐賀市の住民基本台帳に登録されている出生日が平成12年4月2日から平成13年4月1日までの者(外国人を除く)
○ 提供件数  2,506件・・・(以下、略)・・・

●自衛官募集協力で個人情報提供、自治体の判断分かれる
         京都 2018年11月18日
 自衛官の募集に協力するため、京都市が18、22歳になる市民の宛名シールを住民基本台帳データに基づいて作成し、2019年度分から自衛隊京都地方協力本部に提供する方針を決めた。京都府内で17年度に紙媒体で名簿情報を提供した自治体は、城陽市、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町の8市町村。いずれも住民基本台帳から18歳を中心に住民の氏名、住所、性別、生年月日を記載した紙を渡している。従来の閲覧から14年度に紙での提供に切り替えた城陽市は「台帳の内容は国の他の機関にも提供してきた。自衛隊だけできないということにはならない」とする。

 一方、残りの18市町は閲覧にとどめている。全国の自治体も過半数が、各地方協力本部の要請に対して閲覧対応にとどめている。来年度分から宛名シールでの提供を始める京都市は、全ての市民の情報に触れることが可能な閲覧に比べ「不必要な情報を渡さなくて済む」と利点を挙げるが、紙媒体での提供に応じていない市町からは「提供を可能とする根拠が住民基本台帳法にはない」(向日市)、「提供後に自衛隊が紛失すれば、市の責任も問われかねない」(福知山市)などと否定的な声が上がる。府は、自衛隊への提供方法について、各市町村の判断に任せているとしている。

 紙媒体で情報提供している自治体が法的根拠としているのが自衛隊法だ。同法は97条で、自衛官募集に関する一部事務を知事や市町村長が行うと規定している。また、同法施行令120条は、自衛官募集のために必要な時は防衛大臣が自治体に「資料の提出を求めることができる」と定めている。

 ただ、専門家には疑問視する意見がある。個人情報問題に詳しい甲南大法科大学院の園田寿教授(情報法)は「条文が想定する『資料』とは適齢年齢層の概数や応募者数の見通しなどで、住民基本台帳の個人情報は含まれないと解釈するべきだ。個人情報の最も重要な項目である氏名や住所などを提供する法的根拠はなく、(紙媒体での情報提供は)違法の疑いがある」と指摘する。

●自衛官募集に個人情報 自治体71% 積極提供
      東京 2014年10月6日
 防衛省が自衛官募集のダイレクトメール(DM)を郵送するため、住民基本台帳に記載されている適齢者の名前、生年月日、性別、住所の四情報の提供を求めたのに対し、全国の千七百四十二市町村・特別区(三月末現在)のうち、約71%に当たる千二百二十九市町村・特別区が積極的に情報提供していたことが分かった。 (編集委員・半田滋)

 安倍内閣が七月に集団的自衛権の行使容認を閣議決定した直後、高校三年生の自宅に自衛官募集のDMが一斉に届き、インターネット上で騒ぎになった。国による個人情報収集の是非が問われそうだ。

 防衛省から資料を入手した阿部知子衆院議員への取材で明らかになった。二〇一〇年三月末当時は、全国千七百二十七市町村(特別区を除く)のうち、情報提供したのは七百四十四市町村にとどまり、約43%だった。四年間に30ポイント近くも増えたことになる。
 情報提供の内訳は(1)紙媒体での提供(五百六十五カ所)(2)適齢者を抽出した住基台帳の写しを閲覧(防衛省職員が書写、六百六十四カ所)-の二通りがある。

 情報提供している市町村などは、自衛隊法などが定めた自衛官募集事務への協力の一環としている。しかし、住基台帳法は「閲覧」を認めているにすぎず、(1)の紙媒体の提供や(2)の抽出した写しの閲覧は規定しておらず、防衛省への過剰な情報提供となっている。
 積極的な情報提供といえないまでも、住基台帳の写し全部の閲覧を認め、これを防衛省職員が適齢者を選んで書写する市町村が五百一カ所あった。提供も閲覧もなされていないのはわずか十二カ所だった。


 住基台帳法は「住民の利便性増進」と、これによる「国・地方自治体行政の合理化」を目的に住基台帳を作成すると定めており、自衛官募集に利用されることを想定していない。若年層の採用を競う民間企業は閲覧を許されておらず、自衛官の募集事務だけが厚遇されている。

 適齢者は満十八歳の高校三年生に限らず、陸上自衛隊高等工科学校が受験できる満十五歳を迎える中学三年生も含まれている。防衛省人材育成課は「判断能力に欠ける中学三年生にDMは出していない。ただ保護者に働きかけるのに必要なので収集している」という。

 住基台帳を活用した自衛官募集を批判している阿部議員は「自衛官募集に住基台帳の情報を提供することは法の趣旨に反する。個人情報が本人の承諾もなく、国に提供されており、許されない」と話している。

●自衛隊に個人情報リスト提供 苫小牧市が自衛官募集で
       苫小牧民報 2015/8/8
 苫小牧市が2011~14年度にかけて、自衛隊の自衛官募集のために住民基本台帳に記載されている18歳を迎える男女の個人情報(住基情報)をリスト化し、提供していたことが8日までに分かった。4年間のリスト掲載者数は6698人に上る。市は法的に問題ないとの判断で続けてきたが、15年度は閲覧にとどめ、リスト提供を取りやめている。道内の人口10万人以上の主要9市で、過去にリストの提供(貸し出し含む)をした自治体は、苫小牧を入れて3市だけ。専門家は「公的機関の間でも、個人情報の扱いは慎重であるべき」と指摘する。

 自衛官募集については自衛隊法および施行令で、自治体が事務の一部を担ったり、防衛大臣が必要な資料を自治体に求めることができるようになっている。

 市住民課は自衛官募集業務の一環として、自衛隊の依頼で住民基本台帳から、高校卒業予定者を含めた18歳を迎える男女の住所、氏名を抽出したリストを作成。11年度から提供していた。
・・・(以下、略)・・・

●2002年/自衛官募集に伴う適齢者名簿の提供に関する調査結果表 - 長野県
   平成14年度 - 長野県
平成14年度名簿提供について
提供した 93 / 閲覧のみ提供 5 /閲覧共無し 22 ・・・飯田市・・・閲覧共無し

●飯田市が保有する個人情報の提供に係る事項の公表について
      飯田市 2018年1月24日更新
・・・(以下、略)・・・3 提供の理由
  飯田市長は、飯田市個人情報の保護に関する条例(昭和61年飯田市条例第30号)に基づき、平成15年12月24日に行われた飯田市個人情報保護審査会において「自衛隊長野地方連絡部への個人情報記録の提供」に関して諮問を行い、この審査会から一覧表にて提供することが「可」である旨の答申を受けています。・・・(以下、略)・・・

4 提供に係る個人情報の概要
  平成12年4月2日から平成13年4月1日までの間に生まれた男性及び女性(男性523人、女性515人。日本人住民に限る。)に関する氏名、住所、生年月日及び性別

●自衛官募集に個人情報 自治体提出名簿 健康状態、保護者名など記載
          2003年4月23日(水)「しんぶん赤旗」

●自衛隊に個人情報が流れている件について(【追記】あり)
      園田寿 | 甲南大学法科大学院教授、弁護士 2015/9/12
はじめに
かなり以前から、毎年、18歳と22歳の人(適齢者)に対して自衛隊から隊員募集のダイレクトメール(DM)が届いています。みなさんの中にも、受け取った方がいらっしゃるかもしれません。その元になった個人情報(対象者の氏名・生年月日・住所・性別)は、実は、住民基本台帳(住民の基本的な個人情報が記載されている公簿)を管理する市町村の役所を通じて入手されているのです。しかも、ほとんどの自治体で、自衛隊からの要求に対してなにも議論されることもなく、市町村からわざわざ積極的に個人情報が〈提供〉されているのです。提供している自治体の多くは、住民基本台帳から適齢者の個人情報を抽出し、紙にプリントアウトして提出していますが、中にはUSBに入れて電子データとして提供しているところもあります。

もちろん、〈提供〉していないところもありますが、同じ組織に対する個人情報の扱いについて、市町村によってバラバラであるということは問題ではないでしょうか。

実は、自治体がこのように積極的に外部に住民の個人情報を〈提出〉することは違法ではないかと、国会でも何度か議論されていますし、ネットでも多くの人が取り上げています。しかし、ほとんどの人はこのこのような事実があることすら知らず、私の周辺でも、この話をすると「えっ!」と驚かれます
・・・(以下、略)・・・

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