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てらまち・ねっと



 個人に関する情報が特定機関に集積される。昔は紙版や記憶で整理したけれど、今はAIで整理、だろう。AIは瞬時に整理する。
 そんな思いが日ごとに強まっていく時代になった。

 そう思っているところに、昨日の共同通信配信の各紙の記事。中日には、
 ★≪検察、顧客情報入手方法をリスト化 290団体分保有≫とあった。

 各紙面を読んで切り抜いておいた。
 ★≪情報の種類や保有先、取得方法を記したリストを作り、内部で共有している・・情報の大半は裁判所などのチェックが入らない「捜査関係事項照会」などで取得できると明記。提供された複数の情報を組み合わせれば、私生活を網羅的かつ容易に把握できるため、プライバシーが「丸裸」にされる恐れがある≫

 ★≪鉄道会社、ポイント提供会社、アプリ運用会社、携帯会社・・・/捜査関係事項照会などで取得できる/企業側の多くは、利用規約や個人情報保護指針に「法令に基づく外部提供の可能性がある」と記載しており、任意提供の根拠としている≫

 記者と、まさに同じ懸念。関連を記録しておくとともに、日本図書館協会の図書館の自由委員会は考えしっかりしているので、そこの警鐘を抜粋しておく。
 ★≪こんなとき、どうする? 捜査機関から「照会」があったとき/2011年調査 捜査機関からの貸出記録等の照会を受けたことのある館は192館(945館のうち20.3%)。うち提供した館が113館(58.9%)/捜査機関は1~2日で裁判所から捜索差押許可状を得ることができます。照会に応じるのは、・その余裕がなく、・他に代替方法がなく、・人の生命、財産等の危険が明白に認められる場合、に限定されるべき≫

 納得できる解説。
 上記の警鐘には、「調査嘱託」についても触れている。
 私も本人訴訟で行政訴訟をたくさんやってきたけど、裁判所に「調査嘱託」を申し立てて採用されることがある。国機関が申し立てた関連情報をしっかり出してくれ、記録がない部分についてはその説明も文書にしてくれた。訴訟を進めるのに大助かり。
 このようなことは図書館の見解と離れそうだが、「裁判所の決定」が前提にあるから、任意に取得する上記報道の警察・検察とはもちろん異なる。

 ということで、今日は次を記録。なお、今朝の気温は3。雨だったのでウォーキングはお休み。昨日1月4日の私のブログへのネットのアクセス情報は「閲覧数3,481 訪問者数1,292」。

●検察、顧客情報入手方法をリスト化 290団体分保有/中日(共同) 2019年1月4日 00時02分
●顧客情報、令状なく取得 検察、方法記すリスト/中日 2019年1月4日
●特集・連載 核心 捜査ツール実態、闇の中 顧客情報、令状なく取得/中日 2019/1/4

●【最高裁】令状のないGPS捜査は違法/愛知市民法律事務所

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●日本図書館協会 こんなとき、どうする? 捜査機関から「照会」があったとき
        図書館の自由委員会  2018/5/21掲載
 2011年に実施した「図書館の自由に関する全国公立図書館調査」で、捜査機関からの貸出記録等の照会を受けたことのある館は192館(945館のうち20.3%)でした。うち提供した館が113館(58.9%)となっています。
 捜査機関から照会を受けるデータとしては、貸出記録、登録の事実と内容や登録年月日、最終貸出年月日などのほか、複写申込書、インターネット端末利用申込書、レファレンス記録、防犯カメラの画像などがあります。また、図書館システムへのアクセスログやインターネット端末から特定urlにアクセスした利用者のログ、図書館のイベントの参加者名簿、登録ボランティア団体の構成員の名簿などに及ぶこともあります。
 窓口で、突然、警察手帳を出されて、「捜査関係事項照会書」と書かれた文書を見せられて、びっくりした経験はないですか。電話で、生年月日と名前を告げて、その人が現在借りている資料名を教えてほしいと言われたことはないですか。あるいは、理由も告げず、突然、資料の番号を読み上げて、それを借りている人を教えてほしいと言われたことはないですか。

1.窓口での初動対応
 まず、捜査機関から初めて接触があったときは、
(1)客観的に聞き取り、
(2)求められるデータ内容・範囲の確認、図書館の基本的立場を提示する必要があります。

(1)客観的に聞き取る
 受付窓口での対応であれ電話での対応であれ、必要なことは、まず客観的に申入れの内容を聞き取って記録することです。
 捜査機関を恐れることはありませんし、必要以上に身構える必要もありません。何も警察や検察と対決するわけではありません。初動段階では、お互いの立場にたって、必要なことを確認しあうことが基本です。お互いの意識の落差がおそらくあります。でもそれは、対決したり喧嘩をするということではありません。お互いの立場の違いがある者同士が調整をしあうのが私たちの社会の普通の状態です。

(2)求められるデータ内容・範囲の確認、図書館の基本的立場を提示
 捜査機関では広めに証拠を集めるのがいわゆる「裏付け捜査」の基本です。それが通常の捜査手順の一環であるためか、警察手帳の提示だけで包括的・一括的なデータの提出を図書館に求めがちです。たとえば、「〇年〇月○日の複写請求書全部」「〇年〇月○日のインターネット端末の利用申込み記録全部」「どこそこのプロバイダーのメールアドレスを登録している利用者全部の個人情報」といった要求です。
 図書館としては、守秘義務があること、法的手続きを経ずにデータを公開することはできないこと、また法的手続きを経た場合でも必ずしもデータの公開が約束できないことを説明します。そのうえで、何のために、どのデータを必要としているのかを限定する方向で要求を整理していきましょう。こうした調整を通じて状況を把握して整理し、図書館の立場・考え方の基本を落ち着いて提示していくことが大事です。
 そのさい、「捜査関係事項照会書」さえ提出されれば求められたデータを開示する、という誤解が発生しないように注意深く調整を進めましょう。
 こうした客観的で原則的な対応だけで、捜査機関からのデータ提出要請が撤回される例もあります。

2.考え方の整理
(1)基本
 図書館のもつデータのうち、利用者の氏名や住所、利用事実、読書事実やレファレンス記録、複写記録などは利用者のプライバシーに属することで、本人の同意なく目的外に使用することはできません。

(2)捜査関係事項照会書への対応は図書館で判断する
・・・(略)・・・単純に言えば、「警察からの照会に緊急性が認められるか否か図書館で判断する。緊急性がなければ、照会状による提供は断る。警察はそれでも情報がほしければ、捜索差押令状を裁判所に請求して出してくる(任意捜査から強制捜査に)。」ということになります。
 捜査機関は1~2日で裁判所から捜索差押許可状を得ることができます。照会に応じるのは、
・その余裕がなく、
・他に代替方法がなく、
・人の生命、財産等の危険が明白に認められる場合、
に限定されるべきです。


(3)個人情報保護法制との関連
 個人情報保護法では、利用目的外の第三者に開示する場合は本人の承諾が必要ですが、「法令に基づく場合」(第8条第1項)、利用目的以外の利用提供の原則禁止から除外しています。ただし、これについて総務省は、「利用目的以外の利用・提供をし得るとするものであり、本項により利用・提供が義務付けられるものではありません。実際に利用・提供することの適否については、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断される必要があります。」としています。

(4)警察庁の考え方
警察庁通達は、捜査関係事項照会について「公務所等は報告することが国の重大な利益を害する場合を除いては、回答を拒否できない」としています。これに対し、各自治体の個人情報保護条例の解説では、個別具体に判断するとしているものもあります。ここでは、捜査関係事項照会への対応の原則は、地公法第34条に規定する守秘義務よりも重大な公益上の必要が認められるときに限られると解釈されているのです。照会が来たときにあわてないように、例規の解釈に関して自治体の法規担当部署との意思疎通を図っておくことが必要でしょう。

3.関連文献と類似事例
弁護士会照会
 弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度で、弁護士会がその必要性と相当性について審査を行った上で照会を行う仕組みになっています。法律で規定されている制度であり、原則として回答・報告する義務がある

調査嘱託
 民事訴訟法186条に基づく調査嘱託とは、民事裁判の当事者が事実認定の証拠資料を得るために、裁判所が公私の団体に対して調査・報告を求める制度で、刑訴法197条2項の捜査関係事項照会と同様、報告を拒否しても罰則や制裁はありません。

4.図書館の防犯カメラについて
 最近は、図書館内での事件にかかわって防犯カメラの映像の提供を求められる事例があります。
 図書館に防犯カメラを設置する場合、録画記録は利用事実に関わるプライバシー情報を含むことになりますから、設置の根拠や目的、利用者への周知、記録の取り扱いを含めた運用方法等について慎重な検討をして、運用基準を利用者に公開する必要があります。
 その際、・・・(以下、略)・・・

●検察、顧客情報入手方法をリスト化 290団体分保有
      中日(共同) 2019年1月4日 00時02分
 検察当局が、顧客情報を入手できる企業など計約290団体について、情報の種類や保有先、取得方法を記したリストを作り、内部で共有していることが3日、分かった。共同通信がリストを入手した。情報の大半は裁判所などのチェックが入らない「捜査関係事項照会」などで取得できると明記。提供された複数の情報を組み合わせれば、私生活を網羅的かつ容易に把握できるため、プライバシーが「丸裸」にされる恐れがある。

 捜査当局が顧客本人の許可を得ず、包括的に情報を取得、活用するのは違法との識者の指摘もある。刑事訴訟法が想定していない事態と言え、議論を呼びそうだ。

●顧客情報、令状なく取得 検察、方法記すリスト
  中日 2019年1月4日
 検察当局が、顧客情報を入手できる企業など計約二百九十団体について、情報の種類や保有先、取得方法を記したリストを作り、内部で共有していることが分かった。共同通信がリストを入手した。情報の大半は裁判所など外部のチェックが入らない「捜査関係事項照会」で取得できると明記。提供された複数の情報を組み合わせれば、私生活を網羅的かつ容易に把握できるため、プライバシーが「丸裸」にされる恐れがある。

 リストは、捜査当局が裁判所の令状なしで、個人情報を広く取得していることを示す。令状主義を定めた憲法に反するとの指摘もあり、手続きの不透明さが問題視されそうだ。

 入手したリスト「捜査上有効なデータ等へのアクセス方法等一覧表」によると、顧客情報は公共交通機関や商品購入の履歴、位置情報といった個人の生活に関わるもので計約三百六十種類。

 検察関係者によると、リストは最高検が捜査への活用を目的に、警察の協力を得て作成し、検察内部のサーバーに保管、随時更新している。

 最高検は情報公開請求に対し、リストの存在を認めた上で「企業側の利益を害し、捜査手法が明らかになる恐れがある」として開示を拒否した。

 捜査関係事項照会は、捜査当局が独自に企業側に出す要請にすぎず、捜査に必要かどうか外部のチェックは働かない。取得後の使用方法なども不明で漏えいリスクもある。当局への提供は顧客本人に通知されない。

 対象に挙げられた企業は、主要な航空、鉄道、バスなど交通各社やクレジットカード会社、消費者金融、コンビニ、スーパー、家電量販店などさまざま。買い物の際に付与され、加盟店で使用できるポイントカードの発行会社や、携帯電話会社も含まれている。

 入手可能とされた情報は、ICカードなどの名義人や使用履歴に加え、カード作成時に提出された運転免許証などの写し、顔写真も含まれる。リストにあるドラッグストアやレンタルビデオ店、書店の購入情報を加えれば、対象者の健康状態や思想信条、趣味嗜好(しこう)を把握することも可能だ。

 リストの約三百六十種類のうち、捜索差し押さえ許可状などの令状が必要と明示しているのは二十二種類だけ。残りの大半は捜査関係事項照会などで取得できるとしている。


 企業側の多くは、利用規約や個人情報保護指針に「法令に基づく外部提供の可能性がある」と記載しており、任意提供の根拠としている。


●特集・連載 核心 捜査ツール実態、闇の中 顧客情報、令状なく取得 
         中日 2019/1/4
 企業などに任意で顧客情報の提供を求める「捜査関係事項照会」は、捜査当局にとって必要不可欠なツールとなっている。ただ、どんな情報を取得してどう使い、管理しているかといった実態は、ブラックボックスとなっている。インターネットに漏えいされ、深刻なプライバシー侵害となったケースもある。識者は乱用の恐れを指摘し、法規制の必要性を訴える。

鉄道会社、ポイント提供会社、アプリ運用会社、携帯会社・・・

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●【最高裁】令状のないGPS捜査は違法   愛知市民法律事務所
最高裁は、2017年3月15日、令状なくして行われたGPS捜査は違法であるとの判決を出しました。

【事案】被告人が複数の共犯者と共に犯したと疑われていた窃盗事件に関し,組織性の有無,程度や組織内における被告人の役割を含む犯行の全容を解明するための捜査の一環として,平成25年5月23日頃から同年12月4日頃までの約6か月半の間,被告人,共犯者のほか,被告人の知人女性も使用する蓋然性があった自動車等合計19台に,同人らの承諾なく,かつ,令状を取得することなく,GPS端末を取り付けた上,その所在を検索して移動状況を把握するという方法によりGPS捜査が実施された(以下,この捜査を「本件GPS捜査」という。)。・・・(以下、略)・・・

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