官報
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00041/20200331t000410001f.html
「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第76号)が本日公布されている。
cf. 「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10596.html
改正労働基準法の施行(令和2年4月1日)に伴う省令の改正に関する「要綱」であるが,3月30日に諮問されて,即日答申。こんなことってあるんですね。
改正労働基準法は,債権法の改正(令和2年4月1日施行)に合わせて,賃金請求権の消滅時効期間を延長する等の改正であるが,上記省令の改正は,記録の保存期間の延長に関するものである。
cf. 労働基準法の一部を改正する法律
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html
○ 改正の概要
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長
・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
(※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持
2.記録の保存期間等の延長
・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
3.施行期日、経過措置、検討規定
・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
・ 経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。
施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる
https://kanpou.npb.go.jp/20200331/20200331t00041/20200331t000410001f.html
「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第76号)が本日公布されている。
cf. 「労働基準法施行規則等の一部を改正する省令案要綱」の答申
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10596.html
改正労働基準法の施行(令和2年4月1日)に伴う省令の改正に関する「要綱」であるが,3月30日に諮問されて,即日答申。こんなことってあるんですね。
改正労働基準法は,債権法の改正(令和2年4月1日施行)に合わせて,賃金請求権の消滅時効期間を延長する等の改正であるが,上記省令の改正は,記録の保存期間の延長に関するものである。
cf. 労働基準法の一部を改正する法律
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/201.html
○ 改正の概要
1.賃金請求権の消滅時効期間の延長等
・ 賃金請求権の消滅時効について、令和2年(2020年)4月施行の改正民法と同様に5年に延長
・ 消滅時効の起算点が客観的起算点(賃金支払日)であることを明確化
(※)退職手当(5年)、災害補償、年休等(2年)の請求権は、現行の消滅時効期間を維持
2.記録の保存期間等の延長
・ 賃金台帳等の記録の保存期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
・ 割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間について、賃金請求権の消滅時効期間と同様に5年に延長
3.施行期日、経過措置、検討規定
・ 施行期日:改正民法の施行の日(令和2年(2020年)4月1日)
・ 経過措置:賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当分の間は3年。
施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間を適用
・ 検討規定:本改正法の施行5年経過後の状況を勘案して検討し、必要があるときは措置を講じる