取り決めない役員報酬、事後の決議でも有効 最高裁 (朝日新聞) - goo ニュース
「定款または株主総会決議によって報酬の金額が定められなければ、具体的な報酬請求権は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできない」とするのが最高裁の立場である。しかし、株主総会の不開催が状態となっている点に鑑み、実質上株主の利益保護が図られ、取締役によるいわゆるお手盛り防止が図られているような場合には、それを正当化根拠として容認する下級審判例もまま見受けられる。本判決は、事後的追認によって株主の利益保護が図られており、正当化しうるとするものである。
されど、株主全員の同意があれば格別、安易に追認を認めるのもどうかとは思うが。
「定款または株主総会決議によって報酬の金額が定められなければ、具体的な報酬請求権は発生せず、取締役が会社に対して報酬を請求することはできない」とするのが最高裁の立場である。しかし、株主総会の不開催が状態となっている点に鑑み、実質上株主の利益保護が図られ、取締役によるいわゆるお手盛り防止が図られているような場合には、それを正当化根拠として容認する下級審判例もまま見受けられる。本判決は、事後的追認によって株主の利益保護が図られており、正当化しうるとするものである。
されど、株主全員の同意があれば格別、安易に追認を認めるのもどうかとは思うが。