司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「商業登記規則等の一部を改正する省令」が公布

2005-02-24 20:10:59 | 会社法(改正商法等)
商業登記規則等の一部を改正する省令が本日公布された。改正不動産登記法施行に対応するもの。
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新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

2005-02-24 13:53:35 | 司法書士(改正不動産登記法等)
新不動産登記法の施行に伴う登記申請書等の様式について(お知らせ)

 登記原因証明情報の記載例等も出ている。
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ニッポン放送の「第三者割当による新株予約権発行についてのお知らせ」

2005-02-24 13:08:38 | 会社法(改正商法等)
第三者割当による新株予約権発行についてのお知らせ

 有利発行であれば、株主総会の承認決議が必要となり、ライブドアの持株比率からすると発行できないことになるが、一応「公正な価額」で発行したもののようである。

 調達資金の使途が明瞭でないところが弱点か。
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商業登記の郵送申請について等

2005-02-24 11:39:41 | 会社法(改正商法等)
 平成17年3月7日の改正不動産登記法施行に伴う商業登記法の一部改正等により、次のような事務取扱となる。

商業・法人登記の郵送申請について

商業・法人登記の申請書の添付書面を電磁的記録で作成している場合について

商業・法人登記申請における登記すべき事項を記録した磁気ディスクの提出について
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不動産登記法等の一部を改正する法律案

2005-02-24 00:00:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
 改正不動産登記法施行間近であるが、今国会に不動産登記法等の一部を改正する法律案が上程されている。

 隣地との境界に関して争いがある場合、現行法上は、境界確定訴訟によるしかないが、新たに登記官による筆界特定の制度を創設するものである。

 なお、司法書士法も一部改正され、「筆界特定の手続であつて対象土地(不動産登記法第123条第3号に規定する対象土地をいう。)の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の2分の1に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で定める割合を乗じて得た額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は代理すること。」等が業務範囲に加わる。
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