既報のとおり、総務省が外形標準課税の実態調査に乗り出しているとのことだったが、課税の基準を「資本金の額」から「資本金等の額」に変更する方針であるようだ。
これまでは、資本金の額が1億円超の企業が課税対象であったが、減資により1億円以下にするケースが横行していることから、基準を「資本金等の額」に変更する模様。「資本金等の額」は、簡単に言えば、「資本金」、「資本準備金」及び「その他資本剰余金」を合算した額である(法人税法第2条第16号、同施行令第8条)。これにより、単なる減資による外形標準課税逃れはできないことになる。加えて、元々資本金の額が1億円以下であった企業においても、資本金等の額が1億円超であれば、課税対象となることになり、影響は大きいものと思われる。
cf. 平成18年9月22日付「外形標準課税での減資の調査と地方税の徴収強化」
これまでは、資本金の額が1億円超の企業が課税対象であったが、減資により1億円以下にするケースが横行していることから、基準を「資本金等の額」に変更する模様。「資本金等の額」は、簡単に言えば、「資本金」、「資本準備金」及び「その他資本剰余金」を合算した額である(法人税法第2条第16号、同施行令第8条)。これにより、単なる減資による外形標準課税逃れはできないことになる。加えて、元々資本金の額が1億円以下であった企業においても、資本金等の額が1億円超であれば、課税対象となることになり、影響は大きいものと思われる。
cf. 平成18年9月22日付「外形標準課税での減資の調査と地方税の徴収強化」