NHKニュース
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140403/k10013484631000.html
宇都宮家裁が認めたそうだ。民法第817条の6ただし書の「養子となる者の利益を著しく害する事由がある」ということか。
民法
(父母の同意)
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140403/k10013484631000.html
宇都宮家裁が認めたそうだ。民法第817条の6ただし書の「養子となる者の利益を著しく害する事由がある」ということか。
民法
(父母の同意)
第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
おそらく最後の公益法人等への移行の登記が無事終った。
やれやれと,完了後の登記事項証明書を見ていると,「評議員」→「代表理事」→「理事」→「会計監査人」→「監事」・・・なぜか不自然な位置に会計監査人の登記がされてしまっている。
「システム上の問題でそうなる」ということらしいが・・・。
実害はないものの・・・違和感ばりばりである。
法務省が公開している記録例では明らかではないが,杉浦直紀・希代浩正「一般社団法人・財団法人の登記実務(第2版)」(公益法人協会)の例では,ちゃんと「理事」→「監事」→「会計監査人」の順なのであるが・・・。
「代表理事」が登記される位置も現今だに慣れない。
株式会社の登記の役員に関する事項の配列と,敢えて異なるものとする必要がどこにあったのか,甚だ不可解である。
cf. 一般社団法人及び一般財団法人の記録例について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji166.html
やれやれと,完了後の登記事項証明書を見ていると,「評議員」→「代表理事」→「理事」→「会計監査人」→「監事」・・・なぜか不自然な位置に会計監査人の登記がされてしまっている。
「システム上の問題でそうなる」ということらしいが・・・。
実害はないものの・・・違和感ばりばりである。
法務省が公開している記録例では明らかではないが,杉浦直紀・希代浩正「一般社団法人・財団法人の登記実務(第2版)」(公益法人協会)の例では,ちゃんと「理事」→「監事」→「会計監査人」の順なのであるが・・・。
「代表理事」が登記される位置も現今だに慣れない。
株式会社の登記の役員に関する事項の配列と,敢えて異なるものとする必要がどこにあったのか,甚だ不可解である。
cf. 一般社団法人及び一般財団法人の記録例について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji166.html