昨日,立命館朱雀キャンパス(京都市)で開催された,日本組織内弁護士協会主催のシンポジウム「企業内弁護士のリアル」を聴講。京都産業大学,立命館大学,龍谷大学及び同志社大学の各法科大学院の協力で実施されたものである。
法学部生,法科大学院生の「未来のキャリア選択のために」という趣旨で実施されたもので,内容もその趣旨に沿う程度のものであったが,企業内司法書士に増加傾向の兆しが芽生えつつある折から,参考になった。
企業内弁護士は,既に1000人超となっており,企業内司法書士の数とは雲泥の差である。この差の原因は,ニーズ等の違いから来るものではなく,根本には,司法書士法第21条の「依頼に応ずる義務」の呪縛がある。
司法書士法改正が叫ばれているが,この呪縛からの解放こそを至上命題とすべきではないだろうか。
【余談】
企業内弁護士の「事務所」は,企業内に置くことが許容されており,おそらくその大多数は,企業内に置かれているものと推測される。企業内司法書士の場合は,現状においては,絶対不可能な話である。
法学部生,法科大学院生の「未来のキャリア選択のために」という趣旨で実施されたもので,内容もその趣旨に沿う程度のものであったが,企業内司法書士に増加傾向の兆しが芽生えつつある折から,参考になった。
企業内弁護士は,既に1000人超となっており,企業内司法書士の数とは雲泥の差である。この差の原因は,ニーズ等の違いから来るものではなく,根本には,司法書士法第21条の「依頼に応ずる義務」の呪縛がある。
司法書士法改正が叫ばれているが,この呪縛からの解放こそを至上命題とすべきではないだろうか。
【余談】
企業内弁護士の「事務所」は,企業内に置くことが許容されており,おそらくその大多数は,企業内に置かれているものと推測される。企業内司法書士の場合は,現状においては,絶対不可能な話である。