国家戦略特区
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/business_241125_gyousei_eigo.html
「海外企業の国内進出を促進するため、会社設立に必要な商業登記・定款認証に係る申請手続きが英語で完結するよう、英語による入力・選択のみで申請書及びこれに添付する定款等の作成を可能とする法務省のツールを活用して申請手続きを自治体が支援する」手続が令和7年2月26日からスタートしている。
「支援ツールにより登記申請書等を作成」すると,英語から日本語に自動翻訳されるのであろうか。
しかし,なぜに「書面」申請に限るのか?
司法書士等によるサポートは,「自治体による支援」に組み込まれている?
(以下,法務省民事局商事課長通知)
第1 国家戦略特別区域における措置の内容
下記第2の1の対象区域の地方自治体(以下「特区自治体」という。)において、特区自治体と連携して、英語を用いる申請人(申請予定者)への支援を行うことを、本特区における措置の内容とする。
具体的には、本省において、比較的簡易な形態の会社を対象として英語による入力・選択で会社の設立に係る登記の申請書及び添付書面並びに印鑑届書(以下「登記申請書等」という。)を作成することができるツール(以下「支援ツール」という。)を作成した上で、特区自治体を経由するなどして、申請人(申請予定者)に支援ツールを提供する。
また、登記申請後から登記完了までの間における補正等、支援ツールのみでは対応が困難な部分については、特区自治体と連携して、申請人への必要な支援を行う。
第2 本措置の対象
1 本措置の対象区域
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第8条第1項に基づき作成する区域計画において、「国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について」(令和6年6月4日国家戦略特別区域諮問会議資料)(2)『「金融・資産運用特区」関連の規制・制度改革事項』のうち、「行政手続の英語対応」(会社設立に必要な商業登記の申請に係るもの)を実施することを定めた区域を対象とする。
具体的な本措置の対象区域は、札幌市、東京都、大阪市及び福岡市である。
2 支援ツールで作成できる登記申請書等について
次の条件を全て満たす場合について、支援ツールにより登記申請書等を作成することができる。
(1)上記1の対象区域内に本店の所在地を置く株式会社又は合同会社の設立の登記であること。
(2)(1)の株式会社の設立にあっては、発起設立の場合に限り、発起人が3名以内で全て自然人であり、かつ、公開会社を設立するものでないこと。
(3)当該会社を代表すべき者本人が書面により申請するものであること。
第3 実施開始時期
本措置は、各特区自治体と協議の上、区域ごとに別途定めた日から開始する。
第4 その他
本措置に関する運用は、各特区自治体と協議して別途定める運用計画に基づいて行う。
https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/business_241125_gyousei_eigo.html
「海外企業の国内進出を促進するため、会社設立に必要な商業登記・定款認証に係る申請手続きが英語で完結するよう、英語による入力・選択のみで申請書及びこれに添付する定款等の作成を可能とする法務省のツールを活用して申請手続きを自治体が支援する」手続が令和7年2月26日からスタートしている。
「支援ツールにより登記申請書等を作成」すると,英語から日本語に自動翻訳されるのであろうか。
しかし,なぜに「書面」申請に限るのか?
司法書士等によるサポートは,「自治体による支援」に組み込まれている?
(以下,法務省民事局商事課長通知)
第1 国家戦略特別区域における措置の内容
下記第2の1の対象区域の地方自治体(以下「特区自治体」という。)において、特区自治体と連携して、英語を用いる申請人(申請予定者)への支援を行うことを、本特区における措置の内容とする。
具体的には、本省において、比較的簡易な形態の会社を対象として英語による入力・選択で会社の設立に係る登記の申請書及び添付書面並びに印鑑届書(以下「登記申請書等」という。)を作成することができるツール(以下「支援ツール」という。)を作成した上で、特区自治体を経由するなどして、申請人(申請予定者)に支援ツールを提供する。
また、登記申請後から登記完了までの間における補正等、支援ツールのみでは対応が困難な部分については、特区自治体と連携して、申請人への必要な支援を行う。
第2 本措置の対象
1 本措置の対象区域
国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第8条第1項に基づき作成する区域計画において、「国家戦略特区において取り組む規制・制度改革事項等について」(令和6年6月4日国家戦略特別区域諮問会議資料)(2)『「金融・資産運用特区」関連の規制・制度改革事項』のうち、「行政手続の英語対応」(会社設立に必要な商業登記の申請に係るもの)を実施することを定めた区域を対象とする。
具体的な本措置の対象区域は、札幌市、東京都、大阪市及び福岡市である。
2 支援ツールで作成できる登記申請書等について
次の条件を全て満たす場合について、支援ツールにより登記申請書等を作成することができる。
(1)上記1の対象区域内に本店の所在地を置く株式会社又は合同会社の設立の登記であること。
(2)(1)の株式会社の設立にあっては、発起設立の場合に限り、発起人が3名以内で全て自然人であり、かつ、公開会社を設立するものでないこと。
(3)当該会社を代表すべき者本人が書面により申請するものであること。
第3 実施開始時期
本措置は、各特区自治体と協議の上、区域ごとに別途定めた日から開始する。
第4 その他
本措置に関する運用は、各特区自治体と協議して別途定める運用計画に基づいて行う。