司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「M&A仲介協会」の設立

2022-01-20 18:12:18 | 会社法(改正商法等)
デイリー新潮
https://www.dailyshincho.jp/article/2022/01180602/?all=1

 確かに,両手仲介の問題が・・・。

 さすが,「ごまめの歯ぎしり」の影響力は,絶大。

cf. ごまめの歯ぎしり「中小企業のM&A」
https://www.taro.org/2020/12/%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%EF%BD%8D%EF%BC%86%EF%BD%81.php

令和4年1月6日付け「経済産業省,中小企業のM&Aの不適切な仲介を是正」
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税理士が独立に際し,元勤務先から顧問先企業等の顧客情報を持ち出し,不正競争防止法違反で逮捕

2022-01-19 18:37:14 | いろいろ
産経新聞記事
https://news.yahoo.co.jp/articles/c6d78c284f000caf4186e246097b3aa554f19374

 独立に際して,元勤務先から顧問先企業等の顧客情報を持ち出すというのは,司法書士の場合には,生じ難いが,税理士の場合は,いかにもありそうである。

 しかし,不正競争防止法違反で逮捕まで行くのか・・。
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「相続人不存在」からの事業承継

2022-01-19 09:33:50 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC043T80U2A100C2000000/

 株式会社の代表取締役が急逝し,相続人が不存在であったケースで,相続財産管理人の選任を受けて,株式を買い取り,事業を承継した事案。

 モデルケースである。
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住民基本台帳法の一部改正後において被相続人の同一性を証する情報として添付すべき戸籍の附票の写しの取扱いについて

2022-01-18 20:54:03 | 不動産登記法その他
 法務省民事局民事第二課補佐官事務連絡「住民基本台帳法の一部改正後において被相続人の同一性を証する情報として添付すべき戸籍の附票の写しの取扱いについて」が発出されている。

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」(令和元年法律第16号)附則第1条第9号に掲げる規定が令和4年1月11日から施行され,同法第2条による改正後の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第20条第5項により読み替えて準用される同法第12条第5項の規定により,市町村長は,戸籍の附票(戸籍の附票の除票を含む。)の写しの交付の請求があったときは,特別の請求がない限り,戸籍の表示の記載を省略した戸籍の附票の写しを交付することができるとされたことによるものである。

 事務連絡では,「被相続人の同一性を証する情報の提供を要する相続による所有権の移転の登記や登記名義人の同一性を証する情報の提供を要する住所の変更等の登記においては,必要に応じ,戸籍の表示の記載がある戸籍の附票の写しの提供を申請人等に求めることも考えられますので,その旨貴管下登記官に周知願います。」という曖昧な書きぶりであるが・・・。

 考え方としては,

1.所有権登記名義人住所変更登記の申請書の添付書面
 「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載がなくても可。
 ※ 職務上請求による交付請求に際して記載を求めることは原則として不可(というか,通常は,記載不要)。
 ※ 登記簿上の住所が「本籍」で,変更証明書として,戸籍事項証明書と戸籍の附票をセットで添付する場合には,戸籍の附票に「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載が必要となることも考えられる。

2.相続登記の申請書の被相続人の同一性を証する書面
 「本籍」及び「戸籍の筆頭者」の記載が必要。
 ※ 職務上請求による交付請求に際して記載を求めることは可(というか,記載必須。)。

という整理が妥当であると考える。
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法務大臣閣議後記者会見の概要「マネー・ローンダリング罪の法定刑等に関する質疑について」

2022-01-17 17:40:32 | いろいろ
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和4年1月14日(金))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00271.html

「2件目は,マネー・ローンダリング罪の法定刑についてです。
 昨年8月,マネー・ローンダリング対策等を推進する国際的な枠組みであるFATF(金融活動作業部会)から,第4次審査報告書が公表されました。この報告書では,我が国における対策が不十分であり,強化すべき旨の勧告がなされ,その一つとして,マネー・ローンダリングを処罰する罪の法定刑を引き上げるべきとの指摘がなされました。
 国際的協調の下,不正な資金移動を一層効果的に防止・抑止することは政府の重要な課題です。
 そこで,このような国際的動向等に鑑み,早急にマネー・ローンダリング罪の法定刑を改正する必要があると思われることから,1月17日に開催予定の法制審議会に諮問することとしました。
 法制審議会において,充実した議論が行われることを期待しています。」

〇 マネー・ローンダリング罪の法定刑等に関する質疑について
【記者】
 マネー・ローンダリング罪の法定刑について,大臣から御発言がありました。
 マネロン対策をめぐっては,FATF(金融活動作業部会)が日本に実質不合格の判定を出し,法務省の所管する法令についても見直しが求められていたところです。政府は行動計画を見直して関連法令を厳罰化するなどの方針を示しました。
 大臣には,政府がマネロン対策を進める中での同罪の諮問の意義についての受け止め,行動計画に盛り込まれた他の法務省に関連する取組の進捗状況についての2点を伺います。
 また,海部俊樹元首相の死去についての受け止めもお願いできればと思います。

【大臣】
 まず,法制審議会への諮問の意義についてですが,マネー・ロ-ンダリングに対しては,国際社会と協調しながら,より強力に抑制を図るべき重要性が高まっており,政府としても,国際的協調の下,マネー・ローンダリング等の不正な資金移動を一層効果的に防止・抑止することは重要な課題と位置付けているところです。
 今般諮問する法改正も,その取組の一環として行うものであり,重要な意義を有すると考えています。
 2点目ですが,今般のFATFの審査報告書の公表を契機として,政府が一体となって取組を進めるべく,「マネロン・テロ資金供与・拡散金融対策政策会議」が設置されるとともに,今後3年間の行動計画が策定・公表されました。
 その中で法務省に関するものとしては,今般諮問する法改正以外に,実質的支配者情報の透明性向上,マネー・ローンダリング罪の捜査・訴追の強化,テロ資金等提供罪の捜査・訴追の強化等が明記されており,関係府省庁等と連携しつつ,鋭意取組を進めているところです。
 3点目の御質問ですが,海部元総理が亡くなられたという訃報がありました。海部元総理は,総理という職責を始めとして,我が国の国政においても大変重要な役割を果たされ,実績を残された方だと思っています。
 謹んでお悔やみを申し上げるとともに,哀悼の意を表したいと思います。

【記者】
 マネロンの諮問に関してお尋ねします。
 今回FATFの指摘を受けた諮問ということで,先ほど国際協調の下で重要な課題だというお話もあったのですけれども,もう少し積極的な意味で,例えば抑止力への期待とかを含めて,今回の法定刑引上げの効果についての大臣の御見解を教えてください。

【大臣】
 先ほども申し上げましたが,今回の諮問は,FATFの指摘を始めとする近時の動向を踏まえ,マネー・ローンダリング罪について,これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるということを明確に示すことにより,マネー・ローンダリングを一層強く抑止するため,法定刑を引き上げるというものです。
 御質問の法定刑引上げの効果ということについても,法制審議会で御議論をいただくことになると考えています。
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都道府県「破産件数」(人口10万人あたり)ランキング

2022-01-17 13:45:51 | 消費者問題
資産形成ゴールドオンライン
https://gentosha-go.com/articles/-/40216

1 北海道
2 大阪府
3 東京都



21 京都府



47 富山県

 多重債務者の多寡のみならず,司法書士や弁護士のがんばり具合にもよるのかもしれない。
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ひとり親の7割以上が養育費もらえず

2022-01-16 09:33:04 | 民法改正
ENCOUNT
https://news.yahoo.co.jp/articles/ca45d80c389cafce40db8eb127bc4a4ac5aad095

 離婚後の養育費不払い問題の解消については,法制審議会においても議論が続けられている。

cf. 法制審議会-家族法制部会
https://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003007

離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00011.html
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マネー・ローンダリング対策法案,国会提出を見送り

2022-01-16 04:03:25 | いろいろ
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA147JO0U2A110C2000000/

「政府・与党は17日召集の通常国会で、マネーロンダリング(資金洗浄)対策を強める法案の提出を見送る方針だ。参院選で会期延長が困難なため法案数を絞る・・・・・衆参両院の内閣委員会で審議する予定だったが、同委員会は経済安全保障推進法案やこども家庭庁設置法案などの重要法案が多い。政府・与党は通常国会に向けて調整した政府提出法案の予定リストからマネロン対策の法案を外した。」(上掲記事)

 え~。秋の臨時国会でしょうか。
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マネー・ローンダリング(資金洗浄)を巡る犯罪の法定刑の厳罰化

2022-01-15 16:50:03 | いろいろ
日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE112V80R10C22A1000000/

「古川禎久法相は14日の閣議後の記者会見で、マネーロンダリング(資金洗浄)を巡る犯罪の法定刑の厳罰化について、17日に法制審議会(法相の諮問機関)に諮問すると明らかにした。」(上掲記事)

 マネー・ローンダリング対策が着々進んでいる。

 司法書士等の職業専門家も,巻き込まれないようにしなければ,である。
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民事裁判手続のIT化に関する最高裁判所規則

2022-01-15 13:19:50 | 民事訴訟等
「民事裁判書類電子提出システム」に関する規則。令和4年4月1日から施行される。

cf. 日経記事
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE24BJ40U1A620C2000000/

○ 民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則

 電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則(平成十五年最高裁判所規則第二十一号)の全部を改正する。

 (電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等)
第一条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号。以下「法」という。)第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、民事訴訟規則(平成八年最高裁判所規則第五号)第三条第一項の規定により書面等(法第百三十二条の十第一項に規定する書面等をいう。以下同じ。)をファクシミリを利用して送信することにより裁判所に提出することができるものについては、次条第一項及び第二項に規定する方法により、電子情報処理組織を用いてすることができる。ただし、当事者双方に委任を受けた訴訟代理人(法第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)があり、かつ、当事者双方において電子情報処理組織を用いて申立て等をすることを希望する事件その他裁判所が相当と認める事件における申立て等に限る。
2 法第百三十二条の十第一項の規定により電子情報処理組織を用いて民事訴訟に関する手続における申立て等を取り扱う裁判所が定められたときは、最高裁判所長官は、これを官報で告示しなければならない。

 (電子申立て等の方式等)
第二条 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてする申立て等(以下「電子申立て等」という。)は、最高裁判所の細則で定めるところにより、当該電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)から電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を入力する方法により行わなければならない。
2 電子申立て等は、最高裁判所の細則で定めるところにより付与された識別符号及び最高裁判所の細則で定める方法により設定された暗証符号を前項の電子計算機から入力する方法により行わなければならない。
3 前条第一項の規定により電子情報処理組織を用いてすることができる申立て等のうち、当該申立て等に関する民事訴訟規則の規定に提出すべき書面等の通数が規定されているものについて電子申立て等がされたときは、当該規定に規定する通数の書面等が提出されたものとみなす。
4 裁判所は、必要があると認めるときは、電子申立て等をした者に対し、当該電子申立て等に使用した書面を提出させることができる。

 (氏名又は名称を明らかにする措置)
第三条 法第百三十二条の十第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置は、前条第二項の識別符号及び暗証符号を電子申立て等をする者の使用に係る電子計算機から入力することとする。

 (電子情報処理組織による文書の写しの提出)
第四条 第一条第一項ただし書に規定する事件における民事訴訟規則第百三十七条第一項(同規則第百四十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による文書の写しの提出は、同項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を用いてすることができる。
2 法第百三十二条の十第三項、第五項及び第六項の規定並びに第二条の規定は、前項の規定による文書の写しの提出について準用する。この場合において、同条第一項中「電子情報処理組織を用いてしようとする申立て等に関する法令の規定により書面等に記載すべきこととされている事項」とあるのは、「当該文書をスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)」と読み替えるものとする。

 (書類の送付の特則)
第五条 第一条第一項ただし書に規定する事件における直送(当事者の相手方に対する直接の送付をいう。)は、民事訴訟規則第四十七条第一項に規定する方法によるほか、当事者が第二条第一項及び第二項(これらの規定を前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する方法により送付すべき書類に係る情報を入力し、これを裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(記録された情報の内容を相手方が閲覧又は複製することができるものに限る。)に記録する方法によりすることができる。

 (適用除外)
第六条 民事訴訟に関する法令の規定が適用され、若しくは準用され、又は民事訴訟の例によることとされている裁判所における民事事件、行政事件その他の事件に関する手続のうち、法又は民事訴訟規則の適用を受ける民事訴訟手続及び行政事件訴訟手続以外のものについては、この規則の規定は、適用しない。

 (細則の官報告示)
第七条 最高裁判所長官は、第二条第一項及び第二項の細則を官報で告示しなければならない。

   附 則
 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
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所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案の概要

2022-01-15 12:48:16 | 空き家問題&所有者不明土地問題
所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令案の概要に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080255&Mode=0

○ 政令案の内容及び改正の目的
(1)内容
 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法施行令第10条で定める期間を30年から10年に改正する。
(2)改正の目的
 本政令改正は,所有権の登記名義人の死亡後10年以上経過している土地を法定相続人情報作成の対象とし,公共の利益となる事業を実施する地域内で,登記官がより広く法定相続人の探索を行うことで,公共の利益となる事業がより円滑に実施されることを目的としたものである。

○ 施行期日
 令和4年4月1日から施行する。

cf. 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000022.html

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html
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民事訴訟における電子情報処理組織による申立て等に関する最高裁判所規則が公布

2022-01-15 12:40:54 | 民事訴訟等
官報
https://kanpou.npb.go.jp/20220114/20220114h00654/20220114h006540002f.html

「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則」(令和4年最高裁判所規則第1号)が定められている。

 また,「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則第二条第一項及び第二項(これらの規定を同規則第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則施行細則を告示する件」(令和4年最高裁判所告示第1号)及び「民事訴訟法第百三十二条の十第一項に規定する電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立てその他の申述等に関する規則の施行に伴い、電子情報処理組織を用いて取り扱う民事訴訟手続における申立て等の方式等に関する規則施行細則を廃止する件(令和4年最高裁判所告示第2号)が告示されている。
https://kanpou.npb.go.jp/20220114/20220114h00654/20220114h006540008f.html

民事訴訟法
第七章 電子情報処理組織による申立て等
第百三十二条の十 民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者又は第三百九十九条第一項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三百九十七条から第四百一条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。ただし、督促手続に関する申立て等であって、支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、この限りでない。
2 前項本文の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3 第一項本文の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
4 第一項本文の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5 第一項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6 第一項本文の規定によりされた申立て等に係る第九十一条第一項又は第三項の規定による訴訟記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付(第四百一条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
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破産した「東京ミネルヴァ法律事務所」の提携広告会社への支払は「横領」であると提訴

2022-01-15 10:02:29 | 消費者問題
朝日新聞記事
https://digital.asahi.com/articles/ASQ1F64C7Q1FUTIL016.html

「広告会社側が同法人の運営を事実上取り仕切り、弁護士法に違反する「非弁活動」をしたなどと訴える。」(上掲記事)

 民事訴訟ではあるが,非弁問題にメスが入るか。
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離婚原因慰謝料請求に係る遅延損害金の起算日

2022-01-12 17:58:31 | 家事事件(成年後見等)
裁判所
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2021/jiangaiyou_02_1765.pdf

 令和4年1月28日に最高裁第2小法廷で判決言渡し予定の「離婚等請求本訴,同反訴」事件で,離婚原因慰謝料請求に係る遅延損害金の起算日が,婚姻関係の破綻時か,又は離婚成立時かについてが争点となっているようである。

【事案の概要】
 原判決は,被上告人の離婚請求を認容し,被上告人の慰謝料請求を120万円の限度で認容すべきものとした上で,上告人と被上告人との婚姻関係が破綻した時は,平成29年法律第44号の施行日である令和2年4月1日より前であると認められるから,上記慰謝料請求に係る遅延損害金の利率は,改正前の民法所定の年5分と解するのが相当であると判断し,上記120万円に対する判決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払請求を認容すべきものとした。


 離婚原因慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるから,起算日は,「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」であり,「不法行為の時点」である。

 ちなみに,離婚に伴う慰謝料(離婚自体慰謝料)の請求は,離婚請求が認容されて初めて認められる請求であることから,遅延損害金の起算日は,「離婚判決確定の日の翌日」となる。

cf. 京都家庭裁判所「離婚訴訟提起に関する注意事項について(改訂)」
https://www.courts.go.jp/kyoto/vc-files/kyoto/2021/fckyo/R030528_Jinjisoshou/soshouteiki_chuuijikou.pdf
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不動産の相続登記,法務省HPの「すべてインターネット上で対応可」は,「看板に偽りあり」?

2022-01-12 13:39:46 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCD077WY0X00C22A1000000/

「不動産の相続登記も法務省がホームページで「すべてインターネット上で対応可」とPRしているので、さっそく試してみた。しかし、なぜか結果は「却下」。理由を問うと、「看板に偽りあり」としかいいようのない回答。法令の矛盾も放置したまま国民に面倒な手続きを迫るという、デジタル化とは無縁の現状が浮上した。」(上掲記事)

 ん~。

 最近の法務省HPは,懇切丁寧に手続の説明がされており,ある程度の理解力がある方が,HPの説明をきちんと読み込めば,本人申請で登記完了に達することも十分可能であろう。

 しかし,上記記事の筆者(日経の編集委員)は,どうやら読込みが足りなかったようで・・・却下となったようである。

 司法書士の眼から見れば,記事の筆者に非があるようにしか読めないが,その不平不満を記事としてぶちまけるのは・・・私物化であり,不適切な行為ではないだろうか。
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