司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

放漫経営による倒産が急増

2024-06-26 18:01:26 | 会社法(改正商法等)
東京商工リサーチ
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1198689_1527.html

「経営者の個人保証に依存しない融資が次第に浸透し、起業マインドを底上げしたようだ。
 その副作用で、モラルハザードも起きている。無計画な起業は従業員や取引先に迷惑をかける。倒産増の局面では、勢いだけの経営者は、いずれ淘汰の憂き目に遭うことを教えている。」(上掲記事)

 そう,なんでも「起業の促進」をすればよいものではない。甘過ぎるビジネスプラン,会社法の手続を軽視した管理運営等々,問題点は大ありである。経営の在り方をいま一度見直すべきであろう。
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「共同親権」の円滑な運営に向けた連絡会議の設置

2024-06-26 04:53:59 | 民法改正
TBS NEWS DIG
https://news.google.com/foryou?hl=ja&gl=JP&ceid=JP%3Aja

 法務省が,「共同親権」の円滑な運営に向けて,文部科学省や厚生労働省など関係する9府省庁による連絡会議を設置したそうだ。
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ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について

2024-06-26 03:53:54 | 会社法(改正商法等)
ウェブ会議による登記簿の附属書類等の閲覧について by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00215.html

「令和6年6月24日から、ウェブ会議サービスを利用した登記簿の附属書類の閲覧(以下「ウェブ会議による閲覧」といいます。)が可能となりました。
 これにより、ウェブ会議の映像を通じて、登記簿の附属書類を閲覧することができます。」

cf. 令和6年4月23日付け「登記簿の附属書類閲覧のデジタル化」

「登記簿の附属書類」というとわかりにくいが,いわゆる「登記申請書及びその添付書面」等の閲覧である。

 ただし,不動産登記については,「正当な理由がある者」が「正当な理由があると認められる部分」に限って認められるものであり(不動産登記法第121条第3項),商業・法人登記に関しては,「利害関係を有する者」が「利害関係を有する部分」に限って認められる(商業登記法第11条の2,同規則第21条第2項,第3項)ものである。この部分は,結構厳格な運用である。

 とはいえ,申請人本人又はその相続人(委任を受けた者を含む。)による閲覧請求であれば,一部に制限されることは,ないと思うが。
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