綾瀬市議・上田博之のあやせタウンWebニュース【ブログ版】

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綾瀬市会議員 上田博之(日本共産党)です。

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◆日米の密約の公表・廃棄を求める意見書の顛末は??

2009年09月27日 | 綾瀬市議会あれこれ

 もう一つ、意見書を国にあげたいと思い、日米の密約を公表・廃棄することを求める意見書案も全議員に呼びかけさせていただきました。日米密約というと、大きく言って4つあるといわれていますが、今回は、保守の方も賛同できるようにと「日米地位協定」についての密約を取り上げさせていただきました。

 しかし、賛同してくださった議員は、二見議員(無会派)、渡部議員(無会派:神奈川ネット)、安藤議員(無会派)、佐竹議員(無会派:民主党)、と私たち共産党の松本と上田の6名だけでした。

 私は、9月25日の本会議で、下記のような賛成討論を用意していましたが、発言する機会がありませんでした。


【私が用意していた賛成討論原稿】

  日米密約の公表・廃棄を求める意見書について、日本共産党綾瀬市議団を代表して賛成の討論を行います。

  2001年から2008年の8年間に公務外で犯罪を起こした在日米軍人は3829人もいます。このうち約83パーセントにあたる3184人が不起訴になっていたことが法務省の資料から分かりました。この資料をさらにみますと、公務執行妨害や詐欺、横領などはすべてが不起訴になっています。強制わいせつでは11%、強姦では26%にとどまっています。窃盗も7%、住居侵入は18%といずれも驚くほどの低い起訴率です。

  なぜこんなことが起きているのでしょうか。

  それは日米地位協定が日本を植民地なみの扱いにしているからです。
  米兵には、裁判権で治外法権的な特権が認められています。米兵が「公務中」に起こした事件・事故については、米軍に「第1次裁判権」があるとされ、日本国民が被害者であっても日本側が裁くことはできません。「公務中」かどうかを判断するのも米側とされています。
  さらに「公務外」で米兵が犯罪をおかした場合でも、容疑者の身柄が米側にある場合(たとえば基地の中にいる場合)には、日本側が起訴をするまで身柄は米側にそのまま置かれることになり、日本側が逮捕・拘束することはできません。

  これは地位協定の表の部分です。表の部分でも充分に日本国民にとって屈辱的であるのですが、さらに裏があったのです。それが、今回の意見書が問題にしている密約です。

  日本政府は、次のように密約を結びました。
  「日本の当局は通常、合衆国軍隊の構成員、軍属、あるいは米軍法に服するそれらの家族に対し、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については、第1次裁判権を行使するつもりがない」と裁判権の放棄を米側に約束していたのです。さらに最近明らかになったことは、「法違反者が日本の当局により身柄を保持される事例は多くないであろうことを声明したい」と、日本側が罪を犯した米兵の身柄拘束をできるだけ少なくするとの密約の存在です。

  これらの密約の原本を含めた資料は、アメリカ合衆国の国立公文書館での政府解禁文書のなかから見つかっています。最近、キャンベル米国務次官補は「日米密約」の調査に日本の新政府が着手したことについて、「日米間でどのような合意があったかは文書を見れば明らかだ」と日本への核兵器の持ち込みの密約も含めて認めています。

  このように密約の相手国にその原本があるものが日本にないわけはありません。新政権がすすめようとしている日米密約の解明が、私たち綾瀬市民の総意であることをあらわし、真実の解明が一気に進むことを願い意見書を国に提出したいと考えます。

  最後に、米兵犯罪の裁判権放棄率を日本とイギリスとで比較してみました。
  1954年12月から4年間で、日本では15116件中14552件が裁判権放棄で、放棄率は96.3%。イギリスでは8911件中1689件で、放棄率19%。なんという違いでしょう。日本人の尊厳を否定する屈辱的な密約は国民に公表し、きっぱりと廃棄することが、日本の未来にとって必要です。
  日本人の誇りをもつすべての議員のみなさんのご賛同を期待いたします。



【以下、意見書案】

       日米密約の公表・廃棄を求める意見書(案)

  このたび、日本の研究者の調査によって米国立公文書館解禁文書から、日米地位協定第17条の運用に関わる米兵公務外犯罪の第1次裁判権の実質放棄を確認した日米秘密取り決めが発見された。
  それは、1953年10月28日の日米合同委員会裁判権分科委員会の「非公開議事録」の形式をとったもので、この中で日本政府は「日本の当局は通常、合衆国軍隊の構成員、軍属、あるいは米軍法に服するそれらの家族に対し、日本にとって著しく重要と考えられる事件以外については、第1次裁判権を行使するつもりがないと述べることができる」と米側に約束しているものである。
  これと同時に明らかになった秘密交渉の記録は、これが「日本が可能な限り最小限の数の事例以外は、裁判権を行使しないという合意に達することが重要だということだ(1953年9月1日東京での交渉記録)」との、米政府の要求に基づいて結ばれたことを明らかにしている。
  また、米陸軍法務局「外国法廷での米兵への刑事裁判権行使統計」のデータは、現在でも日本が実際にかなりの比率で裁判権を放棄していることを示している。
  これらは、米軍の犯罪・事故に関わる日本の裁判権放棄の密約の存在とその実行を事実で示すもので、自国民の権利を守るという国家主権の根幹に関わる大問題である。
  よって、国においては、住民の命と権利を守るために、日米地位協定第17条の運用に関わる米兵公務外犯罪の第1次裁判権の実質放棄を確認した日米密約取り決めを公表し廃棄するよう強く要望する。
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


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