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週刊誌「女性セブン」が伝えるところによると、お笑いコンビ・次長課長の河本準一さんの母親の生活保護受給がとりざたされたあと、6月に、京都・舞鶴市で、所持金600円という33才の女性が、生活保護申請を拒否される事例が発生したとのことです。
一部を引用すると、
「女性は昨年離婚。パートをしながら、5~11才の子供3人と暮らしてきた。しかし、今年2月、子供が相次いで熱を出して看病のために仕事を休むと、職場から「辞めてほしい」といわれ失職。新しい職が見つからず、所持金も底をつき、6月に舞鶴市役所西支所を訪ねたが、生活保護の申請書すらもらえなかったという。」
「女性を支援しているNPO法人『京都POSSE』の川久保尭弘さんがこう話す。「女性は、家賃や光熱費も滞納し、冷蔵庫や洗濯機もないギリギリの生活でした。しかし、窓口の担当者は『出せないものは出せない』の一点張りだったんです」」
「窓口の担当者は、「河本さんの件もあって、市民の声や目も厳しくなっているから、安易に出すことはできない」ともいっていた」
「その後、川久保さんが京都府や厚労省に訴えたこともあり、女性は、最終的に舞鶴市から生活保護の申請を受理された。」
「川久保さんはこういう。「“生活保護の申請が受け付けてもらえない”という相談が激増しています。(略)(生活保護受給者を支援している)私たちがバッシングを受けることも増えました。不正受給問題はきちんと議論されるべきですが、なにからなにまで厳しくなってしまうのは本末転倒です」
本当に、本末転倒です! 弱者に対して寛容さを失った社会は、文明社会とは言えないのではないでしょうか?
また、神奈川県に住む55歳の男性は、給与10万円だけなので3万円の生活保護費を受給していますが、役所に行くたびに「若いのだから、もっと働けるはず。生保はいらないだろう」と責められて、「辞退届」に判を押すように言われ、悩んでいました(7月4日しんぶん「赤旗」電話相談)。
相談者と弁護士の方とのやりとりを一部転載いたします。
【弁護士】結論からいうと、あなたは生活保護をうける権利があります。
働ける年齢(稼動年齢=64歳以下)で、働く意思を示しながらも、実際に稼動能力を活用できる場、つまり職場がないのであれば、生活保護はうけられます。この点は、過去の判例などからも明らかです。
【相談者】役所の人から「辞退届」という紙に判を押すようにいわれています。どうしたらいいでしょうか。
【弁護士】判を押せば生保は打ち切られます。生活保護基準を上回る収入を得られ、生活が再建できるまでは応じてはいけません。
こうした役所の行為は、保護申請を受け付けない「水際作戦」とともに、生活困窮者をさらなる貧困に落としこみ、全国で餓死者を生み出しています。
辞退届の強要は、原則として違法という判例が確定しています(2006年、広島高裁)。役所の申し出ははっきりと断れます。
(以下略)
綾瀬市に確認したところ、4月から6月のあいだに辞退届は5件あるそうですが、上記のような強要はないとのことです。しかし、「私はこんな不当な対応をされた」とか、おかしな対応などがありましたら、私のほうにすぐご連絡をください。ご一緒に解決に向け努力させていただきます。
連絡は、ueda01@goo.jp まで。
しんぶん「赤旗」7月10日付「主張」 生活保護改悪/生存奪う「国家戦略」は異常だ も、ぜひご覧ください。
紫陽花革命20120706 edit:Hiroyuki Ueda
10:13 from Tweet Button [ 1 RT ]
朝日新聞のWebページの動画を見たら、私がしっかり2ヶ所で写っていました。7月6日首相官邸前です。いつまで載っているかわかりませんので、早く見てください。「官邸前「再稼働反対」の波 雨の中、坂本龍一さんも参加 t.asahi.com/74i2」の記事の一番上の動画です。
t.asahi.com/74i2
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