熊本市中央区福祉事務所において、虚偽の申告で不正受給を行ったと、約180万円の「78条返還」を求められる事案が発生しました。
当事者から、生健会に相談があり、虚偽の申告はしていないという訴えのもと、生健会の援助を受けて「審査請求書」を提出したところ、翌日直ちに処分取り消しの通知が届いたとのこと。
5月26日、この件を通して、生健会のみなさんと、熊本市の生活保護制度の運用改善を求めて、市長への要望書を提出し、保護管理援護課と懇談しました。
「78条返還」の決定にあたっては当事者の言い分を聞かず、「審査請求書」を提出すれば、理由も説明せずに直ちに取り消すなど、福祉事務所の対応はあまりにも杜撰です。
「不正受給ありき」ですすめる熊本市の福祉事務所の対応が窺えます。
しかも、この湯女事案が他にも発生している模様です。
要望では、以下の点を求めました。
【要望事項】
1,今回の事案について、当事者への取り消し理由を明らかにすること。
2,当事者の日頃の生活状況等について、きちんと把握し、丁寧な生活指導を行うこと。
3,「生活保護法78条」が適用されるのは、本に不正受給の意思があったことが立証される場合に限られています。その立証を欠いた今回の返還請求が誤りであったことは明白ですが、今回の様な事案が二度と発生しないよう、「78条返還」に対する、福祉事務所として厳格に対応すること。
くらしを守る「最後の砦」と言われる生活保護制度、誤った運用、ずさんな対応のないよう、保護管理援護課として、各福祉事務所に対し、適切に指導するよう求めました。
当事者から、生健会に相談があり、虚偽の申告はしていないという訴えのもと、生健会の援助を受けて「審査請求書」を提出したところ、翌日直ちに処分取り消しの通知が届いたとのこと。
5月26日、この件を通して、生健会のみなさんと、熊本市の生活保護制度の運用改善を求めて、市長への要望書を提出し、保護管理援護課と懇談しました。
「78条返還」の決定にあたっては当事者の言い分を聞かず、「審査請求書」を提出すれば、理由も説明せずに直ちに取り消すなど、福祉事務所の対応はあまりにも杜撰です。
「不正受給ありき」ですすめる熊本市の福祉事務所の対応が窺えます。
しかも、この湯女事案が他にも発生している模様です。
要望では、以下の点を求めました。
【要望事項】
1,今回の事案について、当事者への取り消し理由を明らかにすること。
2,当事者の日頃の生活状況等について、きちんと把握し、丁寧な生活指導を行うこと。
3,「生活保護法78条」が適用されるのは、本に不正受給の意思があったことが立証される場合に限られています。その立証を欠いた今回の返還請求が誤りであったことは明白ですが、今回の様な事案が二度と発生しないよう、「78条返還」に対する、福祉事務所として厳格に対応すること。
くらしを守る「最後の砦」と言われる生活保護制度、誤った運用、ずさんな対応のないよう、保護管理援護課として、各福祉事務所に対し、適切に指導するよう求めました。