台東区根岸に住むGさんは、80歳を超える年齢で、既にご主人に先立たれ、子供もいない全くの単身生活である。50坪の借地の殆どを駐車場及び倉庫として賃貸し、その賃料が生活費になっている。
3月末借地契約が満了し、その更新に際して地主から新しい契約条件を提示された。その内容は①地代は月当り15万円を4万円値上げの19万円に改定する②更新料は500万円とする③特約として相続を認めない契約者本人一代限りの契約とする、というものであった。現在の暮らしからはとても金額的に呑めるような条件ではなく、一人途方にくれていた。
近所に住み日頃身の回りの世話をしている姪御さんがこの話を聞きつけ借地借家人組合に相談し加入した。その後、地主代理人の弁護士から話合いをしたいとの申し入れがあり、Sさんはご高齢なので姪御さんが組合指導の下に代理交渉に臨み、提示された3点には応じられない旨を伝え、従前の契約内容で更新したい意思も伝えた。
しかし、地主側弁護士は3条件を呑んで貰えないのであれば更新に応じられないという態度を崩さず、話合いは物別れに終った。
その後、取敢えず、4月以降の地代を地主に送金し、加えて借地法4条に基づく「借地更新請求」を配達証明付き内容証明郵便を送り付けた。
今後の対応は組合の顧問弁護士と相談しながら進めていくことを確認した。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
一人で悩まず 042(526)1094
3月末借地契約が満了し、その更新に際して地主から新しい契約条件を提示された。その内容は①地代は月当り15万円を4万円値上げの19万円に改定する②更新料は500万円とする③特約として相続を認めない契約者本人一代限りの契約とする、というものであった。現在の暮らしからはとても金額的に呑めるような条件ではなく、一人途方にくれていた。
近所に住み日頃身の回りの世話をしている姪御さんがこの話を聞きつけ借地借家人組合に相談し加入した。その後、地主代理人の弁護士から話合いをしたいとの申し入れがあり、Sさんはご高齢なので姪御さんが組合指導の下に代理交渉に臨み、提示された3点には応じられない旨を伝え、従前の契約内容で更新したい意思も伝えた。
しかし、地主側弁護士は3条件を呑んで貰えないのであれば更新に応じられないという態度を崩さず、話合いは物別れに終った。
その後、取敢えず、4月以降の地代を地主に送金し、加えて借地法4条に基づく「借地更新請求」を配達証明付き内容証明郵便を送り付けた。
今後の対応は組合の顧問弁護士と相談しながら進めていくことを確認した。
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