住宅新報社は年2回、東京・大阪・名古屋・福岡の4大都市圏を対象にマンションとアパートの家賃調査を実施している。そのうち、東京圏・ワンルームの速報値(06年9月1日時点)がまとまった。それによると、六本木、広尾、白金台など東京・港区の高級住宅地などでは、今年3月時点の前回比で8%以上上昇していることが分かった。ただ、代々木上原や泉岳寺など都心部でも、わずかに下落に転じる地域があるなど、まだら模様の傾向も見え始めている。
大阪高裁は、店舗の敷金返還請求控訴事件で1審の京都地方裁判所の判決を覆し、控訴人である借家人に敷金返還を認める判決を今年5月23日に下しました。今回の判決は、最高裁の平成17年12月16日の第二小法廷の判断が引用され、営業用物件においても影響を与えていることが大きな特徴です。
高裁判決では、本件賃貸借契約において通常損耗も含めて控訴人が原状回復義務を負う旨の特約が締結されたかどうかについて「同条項は、賃借人が通常損耗分について補修費用を負担すること及び賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲を明記するものではないことは明らかであり、また、本件全証拠によっても、賃貸人がこれらの点を口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることを認めるに足りる証拠はないから、本件賃貸借契約において、通常損耗分についても控訴人が原状回復義務を負う旨の特約があることを認めることはできない」と明快に判断しています。
不動産業界では、消費者契約法では、消費者が対象で店舗や事務所など事業者の場合は対象外であり、契約自由の原則が優先されるはずと、ショックを隠せない様子です。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合
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042(526)1094 
高裁判決では、本件賃貸借契約において通常損耗も含めて控訴人が原状回復義務を負う旨の特約が締結されたかどうかについて「同条項は、賃借人が通常損耗分について補修費用を負担すること及び賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗の範囲を明記するものではないことは明らかであり、また、本件全証拠によっても、賃貸人がこれらの点を口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたと認められるなど、その旨の特約が明確に合意されていることを認めるに足りる証拠はないから、本件賃貸借契約において、通常損耗分についても控訴人が原状回復義務を負う旨の特約があることを認めることはできない」と明快に判断しています。
不動産業界では、消費者契約法では、消費者が対象で店舗や事務所など事業者の場合は対象外であり、契約自由の原則が優先されるはずと、ショックを隠せない様子です。
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