武蔵野市境で戦前から借家に住むIさんは、家主が9月末で地主に借家(借地権)の建物を売却し、新家主となった地主から、今年の10月から1年契約の定期借家契約を結ぶよう請求されました。Iさんは不安になって組合に相談に来ました。
組合役員から「定期借家契約は期間が満了したら借家を無条件で明渡さなければならない。現行法では普通借家契約から定期借家契約に変更することは住居では認められていない」とのアドバイスを受け、10月30日付で送られてきた内容証明郵便に対し、定期借家契約の締結をきっぱり拒否し、家賃の値上げについても更新が出来る2年契約でなければ応じられない旨を返答しました。
10月分の家賃を10月末に提供したが、受取を拒否されたので、近いうちに東京法務局府中支局に供託する予定です。Iさんは、今後の交渉は組合に依頼し、新家主とは直接交渉しないようにするつもりです。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず
042(526)1094
相談は 土・日・祝日を除く毎日 来所による相談は予約制
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10月分の家賃を10月末に提供したが、受取を拒否されたので、近いうちに東京法務局府中支局に供託する予定です。Iさんは、今後の交渉は組合に依頼し、新家主とは直接交渉しないようにするつもりです。
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