板橋区赤塚のマンションに住む田中さんは今年3月に2年間の契約期間が満了し、更新の時期を迎えた。9月末に窓口になっている不動産屋に更新料と更新手数料を支払い、契約を更新した。
ところが、10月中旬になって家主は「建物が老朽化し崩壊する恐れがあるので立退いてくれ」という通知を寄越した。
驚いた田中さんは、組合に相談した。
組合の相談員から「住み続ける権利があること、立退きに応じる場合でも適切な補償を請求できる」ことを聞き、同じマンションの居住者とともに組合に入って頑張ることになった。
家主代理の不動産屋は、当初、家賃の6ヵ月分の補償を提案し「これで立退いた人もいる」と強弁していた。
田中さん達は、組合が用意した「明渡合意書(案)」を示し、組合役員と一緒に交渉した。
その結果、立退料は家賃の14ヵ月分と先に払った更新料と手数料は返還することで解決の見通しが付いた。
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東京多摩借地借家人組合まで
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