(Q)借地をして建物を建てましたが、建物の登記をしないでいましたら、地主が土地を他人に売ってしまいました。新地主は建物の保存登記がないことをいいことにして、敷地の明渡しを請求してきました。
(A)地上建物の登記がない場合(たとえ新地主が所有権を取得する際に借地権のあることを知っていても)、借地人は新地主に借地権のあることを主張し得るかどうかが問題です。
一般には、新地主が悪意(借地権の存在を知っている)であってもこれに対抗できません。保存登記は借地人が自分でできるのにしなかったのだから自業自得だともいえるわけです。
しかしこれでは事件の性質からいってもあまりに酷だという場合もでてきます。新地主の明渡し請求が、借地人に地上建物の登記がないことにつけこんで、なされていると認められるとともに、その他の事情が借地人に明渡しを請求するのは行き過ぎだと思われる場合は、借地人は新地主の権利濫用を主張して対抗することです(最高裁・昭和42・9・3判決)。
借地借家法第10条1項では「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」とされています。借地権の対抗力である建物の登記をすることは、第三者に借地権があることを証明する重要な手段ですので、忘れないで建物の保存登記を必ずしておきましょう。
借地借家の賃貸トラブルのご相談は
東京多摩借地借家人組合まで
一人で悩まず 042(526)1094
(A)地上建物の登記がない場合(たとえ新地主が所有権を取得する際に借地権のあることを知っていても)、借地人は新地主に借地権のあることを主張し得るかどうかが問題です。
一般には、新地主が悪意(借地権の存在を知っている)であってもこれに対抗できません。保存登記は借地人が自分でできるのにしなかったのだから自業自得だともいえるわけです。
しかしこれでは事件の性質からいってもあまりに酷だという場合もでてきます。新地主の明渡し請求が、借地人に地上建物の登記がないことにつけこんで、なされていると認められるとともに、その他の事情が借地人に明渡しを請求するのは行き過ぎだと思われる場合は、借地人は新地主の権利濫用を主張して対抗することです(最高裁・昭和42・9・3判決)。
借地借家法第10条1項では「借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる」とされています。借地権の対抗力である建物の登記をすることは、第三者に借地権があることを証明する重要な手段ですので、忘れないで建物の保存登記を必ずしておきましょう。
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